【パート向け】年末調整の書類の書き方(記入例つき)【令和8年分】

パートで働く方は、年末調整の書類に記入する事項が少なく、簡単に済ませられることが多いです。

一般的なパートの方向けに、年末調整の書類の書き方を、記入例を使ってわかりやすく解説します。夫(妻)の扶養内で働いている方の注意点もお伝えします。

1.パートの方が、年末調整で記入が必要な書類

パートの方は、年末調整で以下の3つの書類を会社に提出します。

  • ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分・令和9年分)
  • ②給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)給与所得者の特定親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書
  • ③給与所得者の保険料控除申告書

①扶養控除等申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養している配偶者や家族の情報を記入する書類で、配偶者控除や扶養控除などを受けられます。

パートの方は、扶養している家族がいなければ、記入する内容はほとんどありません。ただし、提出は必要です。夫(妻)の扶養内で働いている方も、提出が必要です。

令和8年の年末調整で必要なのは、令和8年分の扶養控除等申告書です。

ただ、令和9年の最初の給料をもらう前に令和9年分の提出も必要ですので、令和9年分の扶養控除等申告書も一緒に提出することが多いです(実際には会社の指示に従ってください)。

②基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)給与所得者の特定親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書」は、非常に長い名前がついていますが、「基礎控除」「配偶者控除」「特定親族特別控除」「所得金額調整控除」の4つが一緒になったものです。

パートの方が関係するのは、通常は「基礎控除」のみです。パート本人は、「基礎控除申告書」だけ記入します。

③保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料や地震保険料を支払った場合に記入すると、控除を受けられます。

ここは、パートであるかどうかは関係なく、保険料を支払っていれば記入する書類となります。支払った保険料がなければ、記入は不要です。

詳しくは、「年末調整の保険料控除申告書の書き方(記入例つき)」と、このあとの「パートの『保険料控除申告書』の書き方」をご覧ください。

夫(妻)の扶養内で働いていても、年末調整は必要です

パートで働く場合、夫や親の扶養内で働いている方も多いと思います。結論としては、夫や親の扶養内で働いている方でも、パート先で年末調整を受ける必要があります。

年収が178万円以下であれば、本人のパートの収入に所得税がかかりません。年末調整は所得税を精算する手続ですから、関係がないように思えるかもしれません。

ですが、年収が178万円以下で所得税の支払い義務がない方でも、お給料から所得税が天引きされていることがあります。これは、特定の月だけ給料が高い(給料が105,000円を超える月がある)ケースに考えられます。この場合、支払わなくていい所得税を支払っていることになるので、年末調整でお金を取り戻す必要があります。

上記の例に当てはまらない方でも、パート先から年末調整の書類を渡されたら、きちんと必要事項を記入して提出しましょう。翌年の住民税の金額を決めるうえで、年末調整の結果が必要になるからです。

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2.パートの「扶養控除等申告書」の書き方(記入例)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はこのような書式です(大きな図や横長の図はすべてクリックすると拡大できます)。

パートで働いている方で、扶養している家族がいない場合は、基本情報のみの記入でOKです。
扶養している家族がいる場合は、扶養家族の箇所にも記入します。

扶養控除等申告書 令和8年分

(1)基本情報:全員共通

この部分は、扶養家族がいてもいなくても、共通で記入する部分です。

扶養控除等申告書 令和3年分

基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。

自分が住んでいる市区町村を記入します。

扶養控除等申告書 令和4年分

基本情報の右側の部分は、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します。

個人番号(マイナンバー)は基本的には記入しますが、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。

住所は、今住んでいるところではなく、令和9年(2027年)1月1日時点の見込みの住所を記入します。

世帯主の箇所は、自分が世帯主であれば、自分の氏名を書き、「あなたとの続柄」に「本人」と記入します。

夫(妻)が世帯主であれば、世帯主の方の氏名を書き、「あなたとの続柄」には、あなたから見た関係を記入します。たとえば、夫が世帯主であれば「夫」と記入します。

「配偶者の有無」欄は、結婚されている方は「有」に「○」をします。独身の方は「無」に「○」をします。

(2)配偶者の欄と、16歳以上の扶養家族

パートの方の夫(妻)は、通常は、あなたの扶養に入る年収ではありませんので、配偶者の欄には記入不要です。空欄のままにしておきます。

また、あなたが夫(妻)の扶養に入っている場合も、あなたの書類に夫(妻)の収入を書く必要はありません。夫(妻)の収入は、夫(妻)の勤務先に出す書類に書きます。

令和8年12月31日時点で16歳以上の扶養親族(平成23年1月1日以前生まれ)がいる方は、「源泉控除対象親族」という箇所に、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。

対象となる家族は、年齢によって所得・年収の条件が異なります。

  • 年齢16~18歳、23歳~:所得62万円(年収136万円)以下
  • 年齢19~22歳:所得100万円(年収174万円)以下

年齢は、令和8年12月31日時点での年齢です。

扶養控除等申告書 令和8年分

扶養親族が19歳以上23歳未満(平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた人)である場合には、「特定扶養親族」にチェックを入れます。

70歳以上(昭和32年1月1日以前に生まれた人)の同居している両親や祖父母を扶養している場合は、「同居老親等」にチェックを入れます。

扶養親族がバイト等で収入がある場合は、令和8年(2026年)分の所得の見積額を書きます。収入の金額ではありませんので、ご注意ください。

扶養は、夫婦のどちらか片方にしか入れることができません。そこで、夫と妻のどちらに、子供や親を扶養に入れたほうが得になるのか、よく考えて記入したほうが良いでしょう。一般的には、収入(所得)が高いほうの扶養に入れたほうが、扶養控除で減税される金額が大きくなります。

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(3)16歳未満の扶養家族がいる場合

令和8年12月31日時点で16歳未満の扶養親族(平成23年1月2日以降生まれ)がいる方は、その人の氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日等を記入します(基本的な注意事項は、上記の本人の場合と同じです)。

扶養控除等申告書 令和8年分

16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象ではありませんが、住民税が非課税になるかどうかの判定で利用します。

住民税でも、扶養はどちらか片方にしか入れませんので、ここも、夫と妻、どちらか片方のみ記入します。

(4)パートを掛け持ちしている場合

扶養控除等申告書を出せるのは、1か所の勤務先のみです。パートを掛け持ちしている場合は、収入が多いほうを本業として、本業の勤務先にだけ、年末調整の書類を提出します。

もう一方の勤務先には、扶養控除等申告書を提出しません。もう一方の勤務先では、源泉徴収が「乙欄」になり、通常よりも多めに所得税が差し引かれます。

多く差し引かれた分は、確定申告を行うことで、還付を受けることができます。

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(5)障害者・ひとり親・勤労学生

パートの方が、本人や家族が障害者の場合は障害者控除を、シングルマザー・シングルファザーの場合は「ひとり親控除」を、学生の場合は「勤労学生控除」を受けられます。該当する欄に記入します。

詳しくは、次の記事をご覧ください。

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扶養控除等申告書の書き方をさらに詳しく知りたい方は「年末調整の扶養控除等申告書の書き方(記入例つき)」をご覧ください。

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3.パートの「基礎控除申告書」の書き方(記入例)

「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)給与所得者の特定親族特別控除申告書(兼)所得金額調整控除申告書」はこのような書式です(図はクリックすると拡大できます)。

一般的には、基本情報と「基礎控除申告書」のみの記入でOKです。

年収136万円を超えた大学生の子供がいる方は、「特定親族特別控除」の箇所にも記入します。
給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満の扶養家族がいる方は、「所得金額調整控除」の箇所にも記入します。

基礎控除申告書 令和8年分

(1)基本情報:全員共通

この部分は、共通で記入する部分です。

基礎控除申告書 令和2年度

基本情報の左側の青字の部分は、会社のほうで、すでに記入済みであるか、後で記入しますので、基本的には記入不要です(会社から指示があれば記入してください)。

基礎控除申告書 令和3年度

基本情報の右側の部分は、氏名・住所を記入します。

(2)基礎控除申告書

この部分も、共通で記入する部分です。

基礎控除申告書 令和8年分

給与収入の金額は、まだ、その年が終わっておらず収入がいくらか確定していませんので、見積額を記入します。

パートの収入の見積額は、1月1日から12月31日までに勤務先から支給される給与の総額です。賞与や、交通費以外の各種手当も含めて計算します。年内に転職している場合は、前の勤務先と今の勤務先の2か所分を合計した金額を記入します。

年末調整は10月、11月頃に行いますが、その時点では11月・12月に支払われる給与が不明ですので、未支給分の給与については見積額で問題ありません。また、12月分の給与でも、支払いが翌年1月以降になる場合、収入に含める必要はありません。

給与所得の金額も記入します。給与所得とは、給与収入から経費(給与所得控除)を引いたものです。

 

給与の収入金額 給与所得の金額
740,999円以下 0円
741,000円以上~2,190,999円以下 (A)-740,000円
2,191,000円以上~2,192,999円以下 1,451,000円
2,193,000円以上~2,195,999円以下 1,453,000円
2,196,000円以上~2,199,999円以下 1,456,000円
2,200,000円以上~3,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円以上~6,599,999円以下 (A)÷4(千円未満切捨て)=(B)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円以上~8,499,999円以下 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

パートの年収では、ほとんどの方が「(A)-740,000円」にあてはまります。

パートの年収 給与所得(年収-74万円)
100万円 26万円
130万円 56万円
136万円 62万円
150万円 76万円
169万円 95万円
178万円 104万円
207万円 133万円

給与収入以外に、副業での収入がある場合や、株や不動産による収入がある場合などには、「給与所得以外の所得」欄に、その所得の合計額も記入します。

特に他に収入がなければ、「0」と記入します。

「給与所得」と「給与所得以外の所得」の合計額を記入します。

上記で記入した金額が該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。

チェックした項目が(A)~(C)に該当する場合は、「区分Ⅰ」欄にその区分を記入します。

 

合計所得金額の見積額 基礎控除額 区分Ⅰ
489万円以下 104万円 A
489万円超~655万円以下 67万円
655万円超~900万円以下 62万円
900万円超~950万円以下 B
950万円超~1,000万円以下 C
1,000万円超~2,350万円以下 (なし)
2,350万円超~2,400万円以下 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円

パートの年収では、ほとんどの方が「489万円以下」にあてはまり、基礎控除は104万円、区分Ⅰは「A」です。

【記入例A】年収100万円のパートの場合

給与所得は26万円(100万円-74万円)、給与所得以外の所得は0円、合計所得金額の見積額は26万円です。489万円以下なので、基礎控除は104万円、区分Ⅰは「A」です。

【記入例B】年収150万円のパートの場合

給与所得は76万円(150万円-74万円)、合計所得金額の見積額は76万円です。基礎控除は104万円、区分Ⅰは「A」です。

年収と基礎控除額の関係については、早見表をご覧ください。

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【基礎控除申告書 計算ツール】

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(3)配偶者控除等申告書

パートの方の夫(妻)は、通常は、あなたの扶養に入る年収ではありませんので、この部分の記入は不要です。

夫(妻)の年収が136万円以下で、あなたの扶養に入る場合のみ、記入します。

(4)特定親族特別控除申告書

19歳以上23歳未満(平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれ)で、所得62万円(年収136万円)超~所得123万円(年収197万円)以下の子どもがいる場合に記入します。

基礎控除申告書 令和8年分 特定親族特別控除

その親族の、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所・生年月日・続柄・所得の見積額を記入します。

扶養控除と同様に、夫婦のどちらか片方しか受けられませんので、夫婦のどちらかが記入します。

(5)所得金額調整控除申告書

給与収入が850万円を超えて、かつ、23歳未満の子どもを扶養しているか、本人または扶養親族(親・子ども等)に障害者がいる場合に記入します。

基礎控除申告書 令和8年分 所得金額調整控除

「要件」欄に該当する□にチェックをします(✓マークを書きます)。

パートの方の収入が850万円を超えることは少ないですが、夫(妻)が該当する場合があります。所得金額調整控除は、夫婦の両方で適用できます。

 

書き方をさらに詳しく知りたい方は「基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書の書き方」をご覧ください。

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4.パートの「保険料控除申告書」の書き方

「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料、地震保険料、社会保険料、iDeCo等の支払いがある場合に必要となる書類です。

それぞれの保険料について、該当欄に支払金額を記入するとともに、控除証明書の添付が必要です。ただし、国民健康保険については、支払金額を記入するのみで、控除証明書の添付は必要ありません。

会社で給料から天引きされている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)は、会社が控除額を計算するため、記入する必要はありません。

パートの年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金にそれぞれ加入し、自分自身で保険料の支払いが発生する場合があります。その支払った保険料の金額すべてについて「社会保険料控除」を利用できますので、記入します。

生命保険料は、実際に払っている人が控除を受けます

生命保険料控除は、実際に保険料を支払っている人が適用できます。

したがって、契約者がパートタイマーである妻(夫)であっても、実際に保険料を支払っているのが夫(妻)である場合は、夫(妻)が生命保険料控除の適用を受けます。この場合、パート先に提出する年末調整書類に生命保険料控除の記載は不要で、夫の勤務先に控除証明書を提出します。

妻が生命保険料を支払っている場合は、パートの年収が178万円以下であっても、生命保険料控除を受けることができます。ただし、年収が178万円以下である場合は、そもそも所得税が発生しませんので、所得税の面では控除の意味がありません。一方、住民税は119万円(※)を超えると所得割(10%)がかかりますので、生命保険料控除を適用すると、住民税がいくらか減額されます。

※東京都23区などの1級地の場合。市区町村によって異なります。

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5.夫(妻)の扶養内で働くパートの注意点

年収の壁の目安(2026年)

パートの年収 税金上の扶養
(夫が配偶者控除)
夫が満額の
配偶者特別控除
社会保険
の扶養
本人の所得税
130万円未満 ○ ○ ○ ○(かからない)
130万円以上~
136万円以下
○ ○ × ○(かからない)
136万円超~
169万円以下
× ○ × ○(かからない)
169万円超~
178万円以下
× △
(控除額が段階的に減る)
× ○(かからない)
178万円超~
207万円以下
× △
(控除額が段階的に減る)
× ×(かかる)
207万円超 × ×(控除なし) × ×(かかる)

税金上の扶養は年収136万円以下ですが、社会保険の扶養は年収130万円未満であることに注意しましょう。

年収が130万円を超えていない場合でも、次の場合は社会保険に加入する必要があります(=パートのお給料から社会保険料が引かれる)。

  • 勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上である場合
  • 従業員51人以上の会社に勤務していて、かつ、勤務時間が週20時間を超えている場合
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夫(妻)の書類に、あなたのパート収入を書く場合

夫(妻)の年末調整の書類には、配偶者であるあなたの収入(所得)を記入する欄が、扶養控除等申告書と、基礎控除申告書等(配偶者控除等申告書)の2枚にあります。

あなたのパートの年収が169万円以下であれば、夫(妻)の扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄に記入します。ここには、収入ではなく、所得の見積額を記入します。パートの給料の場合は、年収から給与所得控除(74万円)を引いた金額です。

あなたのパートの年収が207万円以下であれば、夫(妻)の基礎控除申告書等の「配偶者控除等申告書」の部分に記入して、配偶者控除または配偶者特別控除を受けます。

あなたの収入の見積額が変わった場合や、収入がわからない場合の書き方は、次の記事をご覧ください。

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パートの年末調整書類の書き方についてのFAQ

パートでも年末調整は必要ですか?

必要です。パートの方も、年末調整を受けることで、天引きされた所得税を正しい金額に精算できます。夫(妻)の扶養内で働いていても、年末調整は必要です。

年末調整はパートでも必要な場合が意外に多いです。パートの方が年末調整を行う手順や注意点、扶養者(夫・親など)の年末調…[続きを読む]

夫の扶養内なら、書類は出さなくてよいですか?

いいえ、出す必要があります。扶養控除等申告書と基礎控除申告書は、扶養内で働いている場合でも提出が必要です。

扶養控除等申告書を提出しないと、源泉徴収が「乙欄」になり、所得税が多めに差し引かれます。

年収が見込みより増えたら、どうなりますか?

年末調整の書類には、見積額を記入します。年明けになって、実際の年収が見積額と違い、控除額が変わる場合は、修正が必要です。

年収136万円や169万円、207万円といった境目をまたぐ可能性がある場合は、夫(妻)にも早めに伝えましょう。

配偶者や子供が就職して、扶養から抜けた場合に、年末調整の書類にどう記入すればよいか、いろいろなケース事例をあげて、わ…[続きを読む]

パートを掛け持ちしている場合は、どちらで年末調整を受けますか?

収入が多いほうを本業として、本業の勤務先で年末調整を受けます。もう一方の勤務先には、扶養控除等申告書を提出しません。

副業やダブルワークをしている会社員の年末調整について、わかりやすく解説します。[続きを読む]

年末調整の書類を出さないと、どうなりますか?

年末調整を受けられず、払い過ぎた税金が戻ってこない場合があります。その場合は、自分で確定申告をする必要があります。

この記事では、年末調整書類を会社に提出しないでいるとどうなるのかについて解説します。[続きを読む]

東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP®(日本FP協会認定)、日商簿記検定1級。
税理士試験 財務諸表論 科目合格。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を10年以上担当。
税金やお金に関することが大好きで、関連記事を2000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
著書「届け出だけでもらえるお金大全」「知れば知るほど得する年金の本」
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