年末調整の書類は名前だけ記入して提出しても大丈夫なの?
独身で扶養家族がいなく、保険にも入っていない人でも、名前以外に必ず記入すべき箇所があります。「基礎控除申告書」です。…[続きを読む]
この記事では、年末調整書類を会社に提出しないでいるとどうなるのかについて解説します。
結論から言うと、年末調整の申告書を会社に提出することは、従業員の義務として法律に定められています。
年末調整書類を提出しないことで何か罰則があるわけではありませんが、法律上、書類の提出が従業員の義務であることは事実です。
会社としても従業員の年末調整を行う義務がありますので、社内の期限を過ぎても書類を提出していなければ、担当部署から催促が来るでしょう。
また、書類の提出を拒むことで心証が悪くなるというリスクも否めません。
年末調整書類を会社に出さないままでいれば、次のようなデメリットがあります。
私たちの給料からは毎月、社会保険料と税金が天引きされています。いわゆる手取りの金額が額面の金額に差が出るのはこのためです。
給与から天引きされる税金の正体は所得税と住民税なのですが、このうち所得税は、本来支払うべき金額よりも少し多めに天引きされていることが多いです。
年末調整を受ければ、還付金という形で払いすぎた所得税を返してもらう事ができますが、年末調整を受けない場合、自分で確定申告をしない限り、所得税を払いすぎたままになってしまいます。
正しく年末調整を受ければ、配偶者控除や扶養控除など、ほとんど全ての所得控除を適用することができます(医療費控除等の一部の控除は例外です)。
所得控除とは平たく言うと「税金の負担を軽くするための制度」で、適用できる控除が多いほど所得税や住民税が安くなります。
年末調整を受けず、確定申告もしない場合は、これらの所得控除が適用されないため、住民税や所得税が高くついてしまいます。
また、年末調整書類を会社に提出しないと、源泉徴収票が乙欄になって、所得税の天引き額が上がります。
例えば社会保険料控除後の月給が30万円の人の場合、年末調整書類を提出している人(源泉徴収票が甲欄)であれば天引きされる所得税額は8,420円なのに対し、年末調整書類を提出していない人(源泉徴収票が乙欄)の給与から天引きされる所得税額は53,700円となり、かなり大きな差があります。
年末調整は書式も堅苦しく、面倒くさいと感じる人が多いでしょう。また、人によっては「こんなこと会社に知られたくない」という記入項目もあるかもしれません。
ですが、ここまでお話しした通り、年末調整を受けないと税金の面で損をするケースが多いです。
少々面倒くさかったり、あるいは社内の期日をちょっと過ぎてしまって気まずかったりしても、きちんと年末調整書類を提出したほうが良いでしょう。
なお、どうしても年末調整が嫌な場合、会社には必要最低限の内容だけ記入した書類を提出し、ご自身で確定申告を行うことも可能です。