軽減税率の対象品目(商品)一覧

軽減税率の対象品目は基本的に
①飲食料品
②新聞
の2種類だけです。

しかし、微妙な条件や組み合わせによる変化で戸惑われることも多いと思います。
そこでこの記事では、2019年10月1日の増税に伴い始まった軽減税率の対象品目(対象商品)のうち、主要なものを掲載しています。

【表の見方】
税率8%:軽減税率の対象
税率10%:軽減税率の対象外

飲食料品

品目 税率 解説
生きた魚 8%  
金魚 10% 観賞魚、人の食用として販売されていない。
生きた家畜 10% 販売時点では、人の食用ではない。
ペットフード 10% 人の食用として販売されていない。
果物の種子 10% 菜園用の種子であり、人の食用として販売されていない。
ただし、食用として販売されている種子は対象。
ミネラルウォーター 8% 【解説記事】
ミネラルウォーターと水道水の軽減税率
水道水 10% 飲食料品に該当しない。
【解説記事】
ミネラルウォーターと水道水の軽減税率
氷、かき氷 8%  
ドライアイス 10% 人の食用ではない。
食品添加物 8%  食品用の添加物は食品に含まれる。
包装紙 10% 単体では軽減税率の対象外。
ただし、お菓子を包む包装紙のように飲食料品の提供に
必須なものであれば飲食料品と合わせて軽減税率が適用。
容器 8%/10% 【解説記事】
食品の容器や包装材料の軽減税率
輸入食品 8%  【解説記事】
輸入する飲食食品の軽減税率
出前・宅配の食品 8% 宅配ピザや蕎麦の出前などは対象。
ただし、ケータリングや出張料理は対象外。
【解説記事】
ケータリング・出前などの食事提供は軽減税率の対象になる?
コーヒー豆 8%  焙煎前も焙煎後も対象。ただし焙煎の加工を行う対価は対象外。送料も対象外。
【解説記事】
コーヒー豆やコーヒーチケットは軽減税率の対象になる?
ブレスケア 8%  ブレスケア(小林製薬)は、清涼食品(グミ)のため対象。
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酒類

品目 税率 解説
お酒 10% アルコール度数1度以上の酒類は対象外。
食品の原材料となる酒類
(ワイン等)
10% 食品の原材料であっても、酒類は対象外。
みりん、料理酒 10% アルコール度数1度以上であれば対象外。
みりん風調味料 8% アルコール度数1度未満であれば対象。
ノンアルコールビール
甘酒
8% アルコール度数1度未満であれば対象。
お酒が入っている菓子
(ブランデー入りチョコ等)
8% 菓子として分類されるので対象。
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医薬品等

品目 税率 解説
医薬品、医薬部外品、市販薬等 10% 医薬品、医薬部外品は対象外。
栄養ドリンク 10% 医薬品、医薬部外品は対象外。
ただし、そうでなければ対象。
清涼飲料水 8% 医薬品、医薬部外品でなければ対象。
健康食品、機能食品、美容食品 8% 医薬品、医薬部外品でなければ対象。
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一体資産(食品とそれ以外がセット)

品目 税率 解説
菓子と玩具 8%/10% 合計10,000円以下、菓子の価格が3分の2以上ならば対象。
高価な容器を
使った洋菓子
10% 容器の価格が3分の1を超えていれば対象外。
合計が10,000円を超えていても対象外。
食品も含む福袋 8% 合計10,000円以下、食品の価格が3分の2以上ならば対象。
ビールと枝豆 8%/10% それぞれ別々に販売されているものであり、
ビールは10%、枝豆は8%
【解説記事】
ビールとおつまみのセット販売は軽減税率の対象になる?
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新聞・書籍・雑誌

品目 税率 解説
定期購読の日刊新聞 8%  
定期購読のスポーツ新聞 8%  
週1回発行の新聞 10% 軽減税率の条件は、週2回以上発行。
駅やコンビニで購入する新聞 10% 定期購読ではないため、対象外。
電子版の新聞 10% 電気通信を使ったサービスの提供に当たる。
新聞には該当しない。
書籍・雑誌 10% 新聞以外の印刷物はすべて対象外。
【解説記事】
書籍・雑誌はなぜ軽減税率の対象にならないのか?
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その他のもの

品目 税率 解説
カタログギフト 10% カタログギフトというサービスの提供に当たり対象外。
【解説記事】
カタログギフトは軽減税率の対象になる?
ネット通販 8%/10% 食品は対象。
送料 10% 送料は対象外。
ただし、食品に送料込みなら、対象。
【解説記事】
ネット通販や送料は軽減税率の対象になる?
電気・ガス・水道・
NHK受信料等
10% 光熱費やNHK受信料等の公共料金は対象外。
【解説記事】
光熱費(電気・ガス・水道)もNHKも10%
インターネット料金・
携帯電話料金
10% インターネット料金や電話料金は対象外。
自動車 10% 自動車は対象外。
ただし、自動車税の値下げや自動車取得税の廃止がある。
【解説記事】
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福祉用具 10% 福祉用具は対象外。
ただし、有料老人ホームで提供する食事の一部等で対象となる場合がある。

軽減税率について、簡単に知りたい方は、写真付きで解説している記事をご覧ください。

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増税後、外食と持ち帰りの区別が必要

外食(イートイン)と持ち帰り(テイクアウト)の区別については、下記をご覧ください。

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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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