軽減税率の対象になる一体資産とは
お菓子とおもちゃ、紅茶とティーカップなど、飲食料品とそれ以外の商品がセットで販売されていることがありますよね。このよ…[続きを読む]
消費税の軽減税率は消費者にも小売店にも混乱をもたらしていますが、「コーヒー」も取り扱いが難しい商品のひとつです。
コーヒーをテイクアウトしたりコーヒー豆を買って帰ったりすれば軽減税率が適用されて8%ですが、喫茶店内で淹れたてのコーヒーを飲めば10%になります。
そしてコーヒーチケットについては、8%になる場合と10%になる場合と、税抜きで販売する場合があります。
この機会に、コーヒーの消費税率について整理しておいてください。
軽減税率は飲食料品に適用されるので、コーヒー豆を買って帰ると消費税率8%が適用されるのは、わかりやすいルールです。米を買って帰るのと同じです。
国税庁は次のように説明しています。
【引用】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問5
コーヒー豆であれば、生豆でも焙煎した豆でも挽いた粉でも関係なく8%です。その他、次のようなコーヒー関連の飲食料品も軽減税率が適用されます。
コーヒー用具は飲食料品ではないので、軽減税率の対象外です。コーヒーマシンやその関連機器も10%です。
その他、次のような商品には、通常の消費税率10%が課されます。
コーヒー豆やインスタントコーヒーは中元や歳暮のギフト商品になります。このようなギフトも8%です。
ただ、コーヒー豆とコーヒー用具がセットになった商品は「一体資産の判定」を受けることになります。
本来であれば、コーヒー豆は8%、コーヒー用具は10%です。しかし店側が両者をセットにしている場合、それを一体資産と呼び原則10%が適用されます。セット商品全体の価格に10%がかかります。
ただ例外的に、一体資産が次の条件をクリアすると、セット商品全体の消費税が8%になります。
コーヒーチケットとは、コーヒーショップなどで販売しているコーヒーの回数券のことです。前払いでコーヒーチケットを買えば、あとはチケットを店側に渡すだけでコーヒーを飲むことができます。
2019年9月30日までは消費税率が一律8%でしたので、店内用としてもテイクアウト用としても使うことができるコーヒーチケットを販売することができました。
しかし軽減税率が適用されることで、例えば税抜300円のコーヒーは、店内で飲めば税込330円(消費税10%)、テイクアウトすれば324円(消費税8%)になります。
そのためコーヒーチケットを消費税10%で販売し、客がそれをテイクアウト用に使えば、店は客に差額の6円を支払わなければなりません。
もしくは、店側が消費税8%でコーヒーチケットを販売し、客がそれを店内で飲む用に使ったら、客は店に消費税の差額分を支払うことになります。
もちろん店側が、2019年9月30日以前に8%で販売したコーヒーチケットに限り、10月1日以降の店内利用も追加料金なしで使用可能とすることはできます。
国税庁はコーヒーチケットについて次の2つの方法を提案しています。
ひとつ目は、店内用のコーヒーチケットとテイクアウト用のコーヒーチケットを販売する方法です。
ふたつ目は、コーヒーチケットを税抜価格で販売し、使用時に客に消費税を支払わせる方法です。実はこちらの税抜価格での販売が原則になります。
国税庁の見解は次のとおりです。
【引用】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問57
いずれにしても、店側の手間は増えますし、客の利便性も低下しそうです。
テイクアウトのコーヒーの消費税は、軽減税率が適用されて8%です。これはコーヒーショップ、喫茶店、コンビニ、すべてに共通したルールです。
コーヒーの消費税率は、販売形態によって8%になったり10%になったりします。
特に難しいのはコーヒーチケットで、消費税10%で販売すれば、店内用に使うときは問題ありませんが、テイクアウト用に使えば店が消費税の差額を返金しなければなりません。