外食/持ち帰りの区別一覧

2019年10月1日の消費税増税に伴い、軽減税率制度も始まります。
しかし、外食と持ち帰りの区別が難しく、どうすれば8パーセントになり、どうすると10パーセントなのかが分からない方も多いと思います。特に小規模の飲食店、外食産業では混乱が起こることが予想されます。

そこで、この記事では、外食と持ち帰りの区別を一覧形式でご説明します。

【表の見方】
税率8パーセント:軽減税率の対象
税率10パーセント:軽減税率の対象外

増税による外食(飲食設備がある店)の基本税率

店の種類 税率 ケース
持ち帰り(テイクアウト)だけの店 8%  
店内飲食(イートイン)だけの飲食店 10%  
持ち帰りも店内飲食も
どちらもある店
8% 購入時に「持ち帰ります」と言う
10% 購入時に「店内で食べます」と言う

店舗・場所による区別

店の種類 税率 解説
ファーストフード 8%/10% ・購入時に「店内で食べます」と言えば10%
・購入時に「持ち帰ります」と言えば8%
コンビニ 8%/10% ・購入時に「店内で食べます」と言えば10%
・購入時に「店内で食べます」と言えば10%
【解説記事】
コンビニ弁当の消費税は8%?10%?
フードコート 10% ショッピングセンターなどが用意したテーブルや椅子も飲食設備に当たる。
ショッピングモール
スーパーマーケット
8%/10% ・飲食できるスペースがあり店内飲食の意思があれば10%
・飲食できるスペースがなければ8%
カラオケボックス 10% 通常飲食店とは言わないが、室内のテーブルや椅子が飲食設備に当たるので10%。
映画館 8%/10% ・売店で購入して、ベンチや座席で食べるなら8%
・座席にメニューがあり注文するなら10%
スタジアム/球場 8%/10% ・売店で購入して、ベンチや座席で食べるなら8%
・座席でメニューが配布されて注文するなら10%
ホテルの客室内 10% ・ホテルの客室内は飲食設備とみなされる。
※ただし、室内の冷蔵庫の飲料は8%
【解説記事】
ホテル内での飲食は軽減税率の対象になる?
屋台 8%/10% ・専用のテーブルや椅子があれば10%
・専用のテーブルや椅子がなく、誰でも利用可能なベンチ等であれば8%
【解説記事】
お祭りやイベント会場の屋台は軽減税率の対象になる?
公園のベンチ 8%/10% ・販売者が公園の管理者から利用の許可を得ていなければ8%
・販売者が公園の管理者から利用の許可を得ていれば10%
お土産屋・ケーキ屋 8%/10% ・飲食できるスペースがあり店内飲食の意思があれば10%
・飲食できるスペースがなければ8%
【解説記事】
お土産屋のまんじゅうは軽減税率の対象になる?
新幹線・列車内 8%/10% ・メニューがある、または事前予約があり、車内で飲食するのであれば10%
・それ以外は8%
【解説記事】
新幹線・列車での車内販売は軽減税率の対象になるのか?

上記の通り、たとえ飲食店ではなくても、「飲食設備があるお店」なら軽減税率を考える必要があることが分かります。

提供形態による区別

提供形態 税率 解説
出前・宅配 8% 【解説記事】
ケータリング・出前などの食事提供は軽減税率の対象になる?
ケータリング・
出張料理
10% 【解説記事】
ケータリング・出前などの食事提供は軽減税率の対象になる?
味噌汁つき弁当の配達 8% 客先で容器に味噌汁を入れるなど、飲食料品の提供に必要な行為であれば、料理の提供には当たらない。
会議室へのコーヒーの配達 8% 客先でカップにコーヒーを入れるなど、飲食料品の提供に必要な行為であれば、料理の提供には当たらない。
セルフサービス 10% カフェテリアなどセルフサービスでも料理の提供に当たる。
自動販売機 8% 自動販売機で販売されている飲食料品はすべて8%
【解説記事】
自動販売機の飲み物は軽減税率の対象になる?
家事代行サービス 10% 料理の提供に当たる。
社員食堂・学生食堂 10% 料理の提供に当たる。
学校給食 8% 生徒全員が学校給食の提供を受けるのであれば8%
老人ホーム 8% 1食640円以下、1日1,920円以下であれば8%
病院食 非課税 健康保険が適用される食事は非課税
ただし、患者の希望による特別メニューは10%
出前を顧客に提供 10% バーなど自前の調理設備を持たず出前を仕入れて顧客に提供する場合でも料理の提供に当たる。
【解説記事】
他の飲食店からの出前を顧客に提供する場合の軽減税率
バーベキュー 10% ・バーベキュー場も飲食設備とみなされる。
・手ぶらバーベキューでも、使用量と食材を合わせて10%
・ただし、食材を持ち込むのであれば、その食材は8%
果物狩り、キノコ狩り 10% ・食材を収穫させるサービスの提供に当たる。
・ただし、果物などを袋に入れて販売するのであれば8%
釣り堀、潮干狩り 10% ・食材を獲らせるサービスの提供に当たる。
・ただし、魚などを容器に入れて販売するのであれば8%
【関連記事】
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顧客の想定ケースによる区別

顧客の想定ケース 税率 解説
料理が余ったので持ち帰りたい 10% 購入時の意思で決まる。
急用ができたので持ち帰りたい 10% 購入時の意思で決まる。
購入後、座席が空いていない 10% 原則、購入時の意思で決まる。
ただし、店側の判断で8%になる可能性はあり。
【解説記事】
もし購入後に席が空いていなかったら軽減税率に変更できるか?
「持ち帰ります」と言って店内で食べた 8% 顧客に罰則はないが、
店側が対策を講じなければ税務署から指摘される可能性あり。
屋台で専用の椅子があるが座らずに食べた 10% 椅子に座らなくても、そこで飲食するのであれば外食に当たる。
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軽減税率の対象品目

軽減税率の対象品目一覧については、下記をご覧ください。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2023年時点)。
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