お祭りやイベント会場の屋台は軽減税率の対象になる?
お祭りやイベント会場でよく見かける屋台。
この屋台で、ラーメンやお好み焼きを買って食べたら、軽減税率はどうなるのでしょうか?
テーブルや椅子などの飲食設備があるかどうかがポイントとなります。
軽減税率8%の対象となる場合、ならない場合について、遊園地や学園祭など具体例も含めて、それぞれ詳しく解説します。
目次
1.軽減税率かどうかの見分け方
2019年10月の消費増税と共に導入された軽減税率制度ですが、屋台の場合は提供方法によって8%や10%といったように税率が変わります。一口に屋台と言ってもさまざまな営業形態がある中で、どのようなケースで軽減税率が適用されるのか、不安を抱く方も少なくないでしょう。
飲食店の場合、「イートイン(店内飲食)」は軽減税率の対象にならず10%ですが、「テイクアウト(持ち帰り販売)」は軽減税率8%の対象になります。
イートインにあたるかどうかは、該当のサービス提供が以下の2つの条件を両方とも満たしているかにより決定されます。
- 【場所の条件】テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(飲食設備)のある場所において
- 【サービスの条件】飲食料品を飲食させるサービスの提供
カウンターや椅子、テーブルなどを置いていて、テイクアウトもできる屋台の場合は、顧客がその場で飲食されるのか、持ち帰るのかによって税率が異なります。
顧客が飲食物を購入するとき、「店内利用」か「持ち帰り」かを店員が質問して、判断するという方法などが考えられます。
ちなみに、国税庁によると、「飲食料品を取引する時点」でお客へ確認をすることで判断をする、確認方法は「各事業者が販売している商品や事業形態応じた、適宜の方法で行う」としています。
2.テーブル・椅子・テーブルなどがある場合
2-1.テーブル・椅子・テーブルなどで飲食するとき
「1.軽減税率かどうかの見分け方」で述べた通り、テーブル・椅子・カウンター等の飲食設備がある場所で飲食をする場合は軽減税率の対象になりません。
対象にならない場合の具体的な例を記載します。
- 屋台の前に置かれているテーブル・椅子
- イベント会場の使用許可を得て、屋台の近くに置いたテーブル・椅子
- 学園祭で屋台の前にあるテーブル・椅子
- テーブルだけあって椅子・ベンチがない、いわゆる立ち食い
- テーブルは無いが椅子・ベンチだけある
など
屋台が設置しているテーブル・椅子・ベンチなどの飲食設備で飲食をした場合は軽減税率の対象とならないことは理解しやすいと思います。
しかし、屋台がイベントなどに参加した場合、屋台側が飲食設備を持参して設置していなくても、イベントの運営側から使用許可を得て飲食設備を借りて使用している場合も軽減税率の対象とならない点は注意が必要です。
2-2.持ち帰るとき
そこで食べずに持ち帰る場合でも、テーブル・椅子などが設置されていれば、軽減税率の対象にはなりません。
例えば以下のような場合です。
- 椅子が空いていなくて立って食べる
- 歩きながら食べる
- 家や会社に持ち帰る
- 公園や公共施設など誰でも利用ができるベンチで食べる
これは、国税庁の消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)に問い合わせて得た回答結果です。
テーブル・椅子などの飲食設備が置いてある以上、飲食店と同じとみなされ、たとえ客がそこで食べずに持ち帰る場合でも、軽減税率は適用されず、標準税率10%になります。
通常の飲食店と異なり、野外で営業する屋台では、店内飲食と持ち帰りの線引きがあいまいになるため、10%に統一したものと考えられます。
お店側は、もし、持ち帰り専用の屋台にしたい場合には、テーブル・椅子等の座席を置かないようにしましょう。
3.テーブル・椅子・ベンチなどがない場合
テーブル・椅子・カウンターなどの飲食設備が一つもない場合は、提供したすべてが軽減税率の対象になります。
具体例をいくつか記載します。
- 道路の両脇や神社、公園等に設営された屋台で、テーブル・椅子等がない
- ベンチはあるが、飲食専用のベンチではなく誰でも座れる
4.こんなケースはどうなる?
4-1.遊園地のベンチ
遊園地など飲食を目的としない施設の敷地内の屋台で飲食物を購入した場合はどうなるでしょうか?
答えは、テーブルや椅子が設置されていない屋台で飲食料品を買って「食べ歩き」をした場合は8%、また遊園地のあちこちにテーブルやベンチが設置されていて誰でも自由に利用できるものであれば同じく8%になります。
ただ、屋台側がテーブルやベンチを設置している、清掃をしている、購入した人だけが利用できるなど、実質的にベンチを管理していれば外食とみなされ10%になります。
4-2.学園祭での屋台
学園祭の屋台の場合も、テーブル・椅子・カウンターなどの飲食設備があれば軽減税率の対象外ですので10%となります。教室内のカフェなどは、もともと飲食をする場所ではなく勉強をする場所として存在していますが、学園祭の日は飲食用途に利用されるものですので、軽減税率は適用されず10%となると考えられます。
ただ、学園祭はほとんど学生が実施するもので、そもそも免税事業者という扱いなので、消費税が問題になることは少ないでしょう。
4-3.近くの民家を飲食スペースとして開放してもらっている
お祭りで道路など限られたスペースに屋台を設置している場合は、飲食スペースをとれないことから、近くの民家にお願いして場所を開放してもらい、民家の縁側や、敷地内のテーブルや椅子を飲食スペースとして使わせてもらっているような場合があると思います。この場合は軽減税率の対象外となり10%になると考えられます。
お客様が屋台で購入した飲食物を知人の家で一緒に食べる、などといった場合は軽減税率の対象で8%となりますが、屋台側が飲食スペースとして用意した、または管理をしている民家であれば軽減税率の対象とはならないでしょう。
また他人が準備をして開放してもらった民家であったとしても、屋台がお客様に利用をさせているのであれば軽減税率の対象外に当たります。
まとめ
軽減税率の導入を控え、日本中の飲食店が対応に追われていることでしょう。遊園地や学園祭の売店、屋台についても様々な営業形態があり、軽減税率8%の対象になるかどうかでお客さまの負担が変わってきます。
軽減税率の対象になるかどうかを簡単にフローチャートでまとめると以下の通りとなるので参考にしてください。
椅子やテーブル等の 飲食設備があるか? |
――――――――――→ No |
テイクアウト: 軽減税率 8% |
||
↓ Yes | ||||
飲食は可能か? | ――――――――――→ No |
|||
↓ Yes | ||||
イートイン:標準税率10% |
これまで紹介した通りさまざまなケースがありますが、基本はこのフローチャートにあてはめて考えれば分かると思います。