軽減税率、ハンバーガーを店内で食べたら10%、テイクアウトなら8%

2019年10月1日から、軽減税率制度が始まりました。 

消費者にとって、一番大きなポイントは、

  • 飲食料品の税率が8%
  • 店内での飲食は10%

となることです。
子どもから大人まで、すべての人の日常生活に与える影響が大きいため、きちんと理解しておく必要があります。

1.軽減税率の対象は何?

まず、はじめに、軽減税率8%の対象が何か、整理しておきます。

軽減税率の対象は、ズバリ、次の2つです。

  • 飲食料品(お酒を除く)
  • 新聞

1-1.飲食料品

軽減税率が適用される飲食料品とは、食品表示法に規定する食品とされています。
基本的に、スーパーやコンビニなどで購入できる飲食料品のほぼすべてが対象となります。

(国税庁の「消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)」に問い合わせたところ、食品表示法に規定さていなくても、食品として販売するのであれば軽減税率が適用されると回答がありました。)

ただし、お酒や、薬などの医薬品、おむつや生理用品などの生活必需品、外食などは対象になりません。

1-2.新聞

軽減税率が適用される新聞とは、週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞です。通常に定期購読している日刊紙であれば対象になります。

2.「外食」は対象外で税率10%

飲食料品は軽減税率8%の対象と書きましたが、外食には軽減税率が適用されず、消費税は10%になります。

では、ここでいう「外食」とはどのようなものでしょうか?

ハンバーガー

外食とは、レストランや飲食店など、その場所で食事をするためのテーブルや椅子が設置されている店で食事をすることをいいます。

普通に、サイゼリヤなどのレストランやマクドナルドなどのファーストフード店の店内で飲食する場合は間違いなく「外食」とみなされ、10%の消費税がかかります。

ソバの出前やピザの配達であれば、外食ではありませんので、8%でOKです。

どんな場合に軽減税率が適用されるか、または適用されないのか、具体例を見ていきましょう。

3.飲食店|外食になるもの、ならないもの

ファーストフード店|マックなど

マックなどのハンバーガーショップや牛丼店などのファストフードなどの飲食店の場合、店内での飲食と持ち帰り(テイクアウト)のどちらかを選ぶことができます。

店内で飲食すれば外食なので10%、持ち帰る(テイクアウト)なら8%です。

ハンバーガーやコーヒーの場合は、店内での飲食でも持ち帰りでもほとんど提供形態は変わりません。店によっては店内飲食の際にトレイがついてくるくらいの違いだけです。

この場合、どちらに該当するかは、注文時点で購入する側の意思確認により判断することになります。

つまり、消費者がレジで「店内で食べます」と言えば税率10%ですし、「持ち帰ります」と言えば税率8%です。

わずか2%の違いですが、やはり消費者にとっては大きな違いです。慣れないうちは、店側と消費者側でトラブルが起きることも予想されるでしょう。

例外として、ハンバーガーとドリンクのセット商品の場合、お客さんからドリンクのみを店内飲食すると申し出があった場合でも、このセット商品の販売は、食事の提供に当たるため軽減税率の適用外となります。もし、単品でそれぞれ購入する場合、原則通り、持ち帰りのハンバーガーには軽減税率が適用され、店内飲食のドリンクには軽減税率が適用されません。

なお、マクドナルドでハッピーセットなど玩具付きの商品を購入した場合については、下記記事で詳しく説明していますのでご参考ください。

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イートインスペースでの食事

コンビニなどにあるイートインスペースで食事をした場合ですが、お菓子やペットボトル飲料など、もともと持ち帰りを前提として販売されている商品については軽減税率8%の対象となります。

一方で、トレイにのせて座席まで運ばれる、または、容器を返却する必要がある場合には、軽減税率は適用されず10%です。

弁当や総菜などイートインスペースでの飲食と持ち帰りのどちらでも可能な商品の場合には、イートインスペースでの飲食であれば10%、持ち帰りであれば8%になります。

この場合、どちらに該当するかは、注文時点で購入する側の意思確認により判断することになります。

出前、宅配

自宅などに食事を運んでもらう出前や宅配は、レストランや飲食店でなく家で食事をすることが明確なため外食にはならず、軽減税率8%の対象になります。

ケータリング、出張料理

ケータリングや出張料理とは、指定した場所にレストランのシェフ等に来てもらい、そこで食事の提供を受けることを指します。

この場合は、レストランや飲食店の店内の食事と同じく外食とみなされ、消費税10%です。

飲食店で料理の残りを持ち帰る場合

飲食店で食事をし、料理の残りをテイクアウトする場合はどうなるのでしょうか?

店内での飲食なのかテイクアウトなのかの判断は、あくまで料理の注文時点での顧客の意思によります。

料理の残りを持ち帰る場合でも、料理の注文時点では店内での飲食を想定していますので、軽減税率は適用されません。

4.「持ち帰ります」と言って、店内で食べたらどうなる?

それでは、マック等でハンバーガーを購入する際にレジで「持ち帰ります」と言って、店内で食べたらどうなるのでしょうか?

払うお金を少なくしたいために嘘をつくこともあれば、悪意はないけれど、やっぱり気が変わって食べていこう、ということもあるでしょう。

すでに何度も書いてきましたが、消費税が10%か8%かどうかは、購入する時点での顧客の意思で決まります。

後で気が変わろうが、最初から悪意があろうがなかろうが、全く関係ありません。レジでなんと言ったかで決まります。

それなら、最初から店内で食べるつもりでも、「持ち帰ります」と言ったほうが得なように見えますね。

実際、そういうことはできてしまうと思われますが、それでは店側が困りますので、下の写真のように、「イートインスペースで飲食される際は、レジ会計時にお申し出ください。」という貼り紙がされています。

イートインスペース

イートイン脱税 vs 正義マン

予想どおり、レジで「店内で食べます」と言わずに軽減税率8%で支払いをして、イートインスペースで飲食する人が現れています。

そのため、「イートイン脱税」という言葉が生まれているようです。
つまり、本来払うべき税金(消費税2%分)を故意に払わないので脱税に当たるということです。

一方で、イートイン脱税している人たちを発見して店員に伝える「正義マン」と呼ばれる人たちも現れているようです。

コンビニ等の店側は、イートイン脱税する人たちを注意したり、10%で会計をやり直すように要求するようなことは、現状、していないようです。

実際、大勢が出入りするコンビニで店員さんが常に見回って注意したりすることは難しいでしょう。

また、わざとイートイン脱税する人もいますが、中には、高齢者や子供など、そのことを知らずに普通にレジでお金を支払ってイートインスペースで飲食する人もいます。

国や国税庁としても、イートイン脱税する人を取り締まるというような動きはないようです。

脱税しても特に咎められないのであれば、国が脱税を許容していると思われても仕方ないかもしれません。これでは、真面目に10%を支払う人が馬鹿らしくなるかもしれません。

このままの状態が続くのか、何らかの対処がされるのか、今後の動向が注目されるところです。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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