軽減税率、外食とテイクアウトの線引きは?

2019年10月、消費税率の10%への引き上げが行われました。それに伴い、一部のものに対しては、8%の消費税率を適用する軽減税率制度も導入されました。飲食料品も軽減税率の対象です。

しかし、持ち帰り(テイクアウト)では軽減税率が適用されますが、外食(イートイン)では適用されません。

ここでは、増税後の軽減税率における外食とテイクアウトの微妙な線引きについて、詳しく解説します。

1.増税後の、外食と持ち帰り(テイクアウト)の区別

1-1.飲食設備があるか?

まずは、外食(イートイン)と持ち帰り(テイクアウト)がそれぞれ、どのようなものを指すか見ていきましょう。

外食とは、食品衛生法上の飲食店が、テーブルや椅子などの飲食設備を設置した場所で飲食を提供することを指します。この場合、軽減税率は適用されず、消費税率は10%となります。

レストランなどの飲食店はテーブルや椅子などの飲食設備を設置しているので、もちろん外食です。また、立ち食いソバなど立食形式の飲食店のように椅子などがない場合であっても、外食とみなされます。

これらの例に当てはまらないものが、持ち帰り(テイクアウト)になります。

1-2.イートインスペースで飲食する意思があるか?

スーパーやコンビニなどのイートインスペースは、飲食にも利用できますし、単なる休憩にも利用できます。

この場合は、購入時に、そのイートインスペースで飲食する意思があるかどうかを顧客に確認します。
もし、飲食する意思があれば税率10%、持ち帰る意思があれば軽減税率8%になります。

あくまでも、購入時点の顧客の意思で判断しますので、後で気が変わったとしても、原則としては、税率は変更されません。

1-3.判定フローチャート

外食/持ち帰り(テイクアウト)の判定をフローチャートにしてみました。

外食/テイクアウトの判定フローチャート
椅子やテーブル等の
飲食設備があるか?
――――――――――→
No
テイクアウト:
軽減税率
8%
↓ Yes      
飲食は可能か? ――――――――――→
No
↓ Yes      
持ち帰りも可能か?
Yes
顧客は店内で飲食
する意思があるか?

No
↓ No   ↓ Yes    
外食:標準税率10%    

2.問題やトラブルが起こりそうなケース

外食とテイクアウトがどのようなものか確認しましたが、中には問題やトラブルになりそうなケースも多くあります。

(1)ファーストフード店でテイクアウトと言って買ったのに、店内で食べた場合

ファーストフード店の場合、テイクアウトと外食のどちらも扱っています。購入時の客の意思で判断するので、テイクアウトと言ったら軽減税率8%となります。

しかし、その後に店内で食べた場合は、あくまでも購入時にはテイクアウトと意思を表明していますので、軽減税率8%です。

ただし、そのようなことが常習化すると店側が税務署から疑われる可能性もありますので、店側としては店内で食べないように客に注意を促すしかないかもしれません。

毎回、すべての客に声をかけるわけにもいきませんので、基本的には、「持ち帰りで購入された方の飲食はご遠慮ください」というような内容の掲示をすることになります。

悪質な顧客の場合は、10%で会計をやり直すように依頼する方法もあるでしょう。

(2)コンビニでイートインのつもりで10%で購入したが、まだ食べ始めないうちに急な電話があり出なければいけなくなった

これは、サラリーマンで外回り中に急な電話がある場合など、良くあるケースかもしれません。

原則、購入時の意思で判断するため、消費税率10%になりますが、店が対応可能なら事情を話して8%にしてもらう交渉の余地はあるかもしれません。

(3)カフェでイートインのつもりで10%で購入したが、座席が空いていなかった

最近のカフェはどこも混んでいますので、よくありそうなことです。

こちらも、原則、購入時の意思で判断するため、消費税率10%になりますが、そもそも座席が空いていなければ店内での飲食が不可能ですので、店側が柔軟に対応して8%に変更するかもしれません。

再度の会計が大変な場合には、次の利用できる割引チケットを渡して、顧客に納得してもらうこともあるかもしれません。

(4)テーブル・椅子のある屋台で、椅子に座らないのでテイクアウトだと客が主張する場合

テーブル・椅子のある屋台であっても、飲食設備を設置しているので外食です。国税庁の見解では、飲食設備があれば、たとえ、顧客が持ち帰る場合でも、軽減税率の対象にはならないとしています。

(5)2つパンを購入したが、1つだけ店内で食べて1つは持ち帰る場合

店内で食べるパンの税率は10%、持ち帰るパンの税率は8%になります。

顧客が購入する際に、「1つは店内で食べて、もう1つは持ち帰る」ことを申告してもらい、それぞれ別々の税率で計算します。

(6)残った料理を持ち帰りたい

消費税率の判断は、あくまで購入時の意思です。そのため、残った料理を持ち帰るとしても10%になります。

(7)店内飲食しかできないのに、なんとしても持ち帰ると客が主張する場合

たとえば、和食屋の「トンカツ定食」など、店内で飲食することが前提のメニューであれば、客の主張に関わらずに、10%になります。

仮に、強引な客が自分で持ち込んだタッパに料理を詰めて持ち帰ったとしても、外食用メニューですので10%です。

3.客側の対策方法

ここでは、購入する客側にどんな対策方法、そして節税方法が考えられるかを考察してみます。

(1)購入時にはっきりと意思を決める

店内で食べるのか、持ち帰るのか、購入時にはっきりと意思を決めてから、購入するようにしましょう。そうすれば、トラブルを防ぐことができます。

もし、緊急の電話がかかってきて持ち帰りになりそうであれば、最初から持ち帰りにしてもらったほうが良いでしょう。

(2)購入前に座席が空いているか確認する

カフェやコンビニなどで、購入する前に座席が空いているか必ず確認してから、購入するようにします。

10%で購入してから座席が空いていないことがわかると、自分も店側も余計な手間がかかりますので、事前確認すれば、トラブルが防げるでしょう。

(3)外食を少なくし、テイクアウトを増やす

ここからは節税についてですが、飲食における一般的な節税方法としては、外食を少なくしテイクアウトを増やすことになるでしょう。

仕事の外回りなど、ランチを外で食べなければならない場合でも、テイクアウトし、誰でも利用できるベンチで食べれば、軽減税率の対象となります。ショッピングセンター内でもベンチが置いてあるケースがあるので、利用しましょう。

(4)ピザや寿司など宅配・出前をとる

忙しくて、食事を作る暇がない場合は、外食するよりもピザや寿司などの宅配や出前をとりましょう。宅配・出前の場合はテイクアウトと同じく軽減税率の対象となります。

(5)電車や飛行機に乗る前に弁当を買う

仕事や旅行などで、電車や飛行機を利用するときは、電車や飛行機に乗る前に弁当を買って車内や機内で食べれば8%で済みます。車内・機内で購入して食べると、外食と判断されて10%になる可能性があります。

税率にこだわりすぎて、楽しむことを忘れずに

軽減税率の適用を利用することで、消費税を2%分節税することができます。毎日外食する場合は、積もり積もれば大きな金額になります。

ただ、外食すること自体にも楽しみがありますし、あまり外食しない人は、たまの外食で2%にケチケチしないほうが、美味しく食べられるかもしれません。自分のライフスタイルに合わせて賢く節税しましょう。

4.店舗の対策方法

次に店舗側の対策方法を考察してみます。まずは、店舗の負担を減らす対策です。

(1)店内飲食とテイクアウトをはっきり分ける

軽減税率8%と通常税率10%の切り分けは、店側にとっても大きな負担になります。そこで、店内飲食とテイクアウトをはっきり分ける手段を考える必要があります。

例えば、客の間での不公平をなくしたり、集客のため外食なのに8%で販売していると税務署から疑われないないようにするために、店内飲食とテイクアウトの販売窓口を分けたり、店内飲食用とテイクアウト用の容器を明確に分けるなどの対策を講じましょう。

(2)基本は持ち帰りで、客からイートインの申告をしてもらう

消費税率の判断は、あくまで購入時の意思ですが、毎回客に、持ち帰りかイートインかを確認するのは大変です。

そこで、コンビニのように大半が持ち帰り前提の商品であれば、毎回客には確認せず、基本は持ち帰りで軽減税率8%を適用とし、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などと貼り紙をして、客側から申告してもらえば良いでしょう。

上記については、国税庁のQ&Aに掲載されています。

【参考サイト】国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問41

(3)弁当や宅配のサービスを増やす

弁当や宅配のサービスを増やすのも良いでしょう。外食と弁当や宅配を比べた場合、税率の低い弁当や宅配のサービスを利用するケースが増えることも予想されます。

(4)誰でも座れるベンチを店の近くに設置する

誰でも座れるベンチを店の近くに設置するのも良いでしょう。テイクアウトし、誰でも座れるベンチで食べる場合は、軽減税率の対象となるためです。ただし、無許可で歩道にベンチを設置することは、道路法により禁止されているため、あくまで自分の敷地内に設置する必要があります。

(5)あえて飲み物・軽食を持込許可にする

「飲食物を持ち込まないでください」とお願いしている飲食店は多いですが、軽減税率制度では、同じ商品でもお客は外で買ったほうが安いことになります。

そこで、あえて飲食物を持ち込み許可にして他店と差別化し、主力のメニューでお客様に満足してもらう方法もあるでしょう。

増税による軽減税率導入を、販売拡大のチャンスと捉える

増税後の軽減税率の導入は、すべての人に多くの影響を与えます。店舗側も消費税率8%と10%の2パターンの処理が必要になり煩雑になります。
しかし、これをチャンスと捉えて、集客のためのサービスや品質を向上させるための対策を行えば売上アップにもつながるでしょう。

現代は飽食の時代であり多くの顧客は良いサービスを求めていますので、増税にはなりますが、最終的には、美味しい料理と丁寧な接客をする飲食店には、お客が集まると思われます。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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