イートインスペースで軽減税率が適用されるケース/されないケース

イートイン

飲食料品について、コンビニやスーパーなどで購入し、家に持ち帰る場合は、軽減税率が適用され、消費税率は8%です。
しかし、外食(食事の提供)の場合、軽減税率は適用されず、消費税率が10%となります。

そこで問題となるのが、イートインスペースのあるローソン、セブンイレブン、ファミリーマートなどのコンビニやスーパーなどです。
イートインスペースで食事する場合と、持ち帰りの両方が混在するため、8%と10%のどちらの消費税率になるか、さまざまなケースが考えられます。

そこで、イートインスペースで軽減税率が適用されるケースと、そうでないケースを、各店舗スタイル別に詳しく解説します。

1.食品販売がメインで、屋内にイートインスペースがある

まずは、飲食料品の販売をメインとしている店舗で、屋内にイートインスペースがある場合。例えば、コンビニやスーパーなどのケースです。

生活している中で、一番多く接するのがこのケースという人も多いでしょう。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1.ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート等

持ち帰り用の容器やレジ袋などに入れて、販売する場合

コンビニ イートイン持ち帰りかイートインスペースで食べるかどうか、不明な場合は原則、購入時に店側が、購入者にどちらであるかを確認する必要があります。

持ち帰り用の容器やレジ袋などに入れて、食料品を販売する場合であっても、持ち帰り、イートインスペースでの食事、どちらの可能性もある場合は、購入者に意思確認しなければなりません。

しかし、毎回、確認する手間やトラブルを防ぐため、店内に「イートインコーナーを利用する場合は、購入時に申し出てください」という掲示があれば、購入時の確認をする必要がなく、申し出がない場合は持ち帰りであるとして、軽減税率適用(8%)で処理することができます。

ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ等の大手コンビニ業界では、上記の貼り紙をすることでの対応を決定しました。
基本は軽減税率8%で、「イートインを利用します」とお客様から申し出があった場合のみ税率10%で会計をします。

イートインスペースで食べる場合に、トレイや返却が必要な食器を使っている場合

この場合は、イートインスペースで食べることが前提のため、外食に該当し、軽減税率が適用されません。

1-2.スーパーマーケット

飲食ができる休憩スペースがある場合

軽減税率が適用されない外食になるか、ならないかは、テーブルや椅子、カウンターなど飲食に利用できる設備があるかどうかで決まります。
たとえ休憩用に設けたものであっても、飲食に利用できる設備であれば、外食になります。

そのため、飲食ができる休憩スペースがある場合で、その休憩スペースで食べる場合は、軽減税率の適用外となります。
この場合、レジでの購入時に、店側が購入者に持ち帰りか休憩スペースで飲食するかを確認する必要があります。

ただし、店内に「休憩スペースを利用して飲食する場合は、購入時に申し出てください」という掲示がある場合は、購入時の確認をする必要がなく、申し出がない場合は持ち帰りであるとして、軽減税率適用(8%)で処理することができます。

飲食ができない休憩スペースがある場合

飲食禁止などの掲示を行っている休憩スペースでは、持ち帰りが前提となっているため、原則、飲食料品には、軽減税率が適用されます。

しかし、飲食禁止などの掲示を行っているものの、実態として飲食が行われている場合は外食(食事の提供)とみなされ、店内飲食分は、軽減税率は適用されないので注意が必要です。

従業員専用のバックヤード、顧客が利用するトイレ、サッカー台がある場合

従業員専用のバックヤード、顧客が利用するトイレ、サッカー台(購入した商品を袋に詰めるための台)は、基本、食事をする場所ではありません。

そのため、ほかに飲食設備がない場合には、持ち帰り販売のみを行うと考え、原則、飲食料品には軽減税率が適用されます。レジでの意思確認も必要ありません。

1-3.フードコート

フードコートは、テナントとして入っている飲食店で飲食料品を購入し、ショッピングセンターなどが用意したテーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備を利用して、食事をする形態です。

このように、食事を提供する業者と飲食設備を設置した業者が違う場合であっても、両者が合意のもと食事をする設備としてテーブルや椅子、カウンターを利用させている場合は、食事の提供として軽減税率の対象外となります。

2.食料販売がメインではないが、屋内で食事ができる

2-1.ショッピングモールでの階段脇や通路のベンチ

ショッピングモールには、飲食が主目的ではなく休憩を主目的としたベンチを、階段脇や通路に設置しているケースが多くあります。では、この階段脇や通路のベンチで飲食するために飲食料品を購入した場合はどうなるのでしょうか?

実は、テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備については、どのような目的で設置したか、どの程度の大きさなのかに関係なく、飲食に利用することができるものと定義されています。

そのため、休憩が主目的となっている階段脇や通路のベンチであっても、飲食に利用することができるであれば、そこで飲食するものについては、軽減税率の対象になりません。

この場合、レジなどで意思確認をする、もしくは「階段脇や通路のベンチを利用して飲食する場合は、購入時に申し出てください」という掲示をする必要があります。

ただし、飲食禁止の旨を掲示している場合は飲食に利用はできないので、レジなどで意思確認をする必要はありません。

2-2.カラオケボックス

カラオケボックスは、カラオケとカラオケができる場所を提供することをメインとしていますが、飲食も提供されており、室内のテーブルで飲食が可能です。

テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備については、どのような目的で設置したか、どの程度の大きさなのかに関係なく、飲食に利用することができるものと定義されています。

そのため、カラオケがメインであっても、カラオケボックスでの飲食は食事の提供とみなし、軽減税率は適用されません。

2-3.映画館の売店

映画館の売店で、ジュースやポップコーンなどの飲食料品を販売・購入した場合の軽減税率はどうなるのでしょうか。実は、この場合は映画を見ながら食べるかどうかは関係なく、売店脇のベンチなどで飲食するかどうかが問題になります。

売店脇のベンチなどで飲食する場合

売店のそばにテーブルやベンチなどを設置し、そこで飲食する場合は、飲食設備での食事の提供となり、軽減税率は適用されません。

ただし、テーブルがなくベンチだけであり、飲食しない人も自由に座れる状況であれば、飲食設備とはみなされない可能性があります。

映画館の座席で飲食する場合

この場合、売店では、飲食物を販売しただけの持ち帰りと考え、軽減税率が適用されます。

ただし、座席にメニューをおいて注文を受ける場合や、あらかじめ座席で食べることを前提として食事の予約を受けている場合は、食事の提供となるので、軽減税率は適用されません。

3.屋外で食事ができる

3-1.屋台での食事

軽減税率が適用できない食事の提供とは、テーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備を利用して、飲食をすることです。
そのため、屋台でテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を設置し、飲食をさせる場合は、軽減税率は適用できません。

また、飲食設備を自分で設置していない場合でも、公園など設置や管理をしている所から利用の許可を得ている場合は、飲食設備の利用を前提としている食事の提供のため、軽減税率は適用できません。

オフィス街で弁当を売る屋台のように、飲食設備を自分で設置せず、オフィスへの持ち帰り、もしくは誰もが自由に使える公園のベンチなどでの食事(公園の管理者からの使用許可なし)の場合は、軽減税率が適用されます。

3-2.公園のベンチでの食事

公園の前で弁当や食事を販売する移動販売の業者などのように、自分ではテーブルや椅子、カウンターなどの飲食設備を設置せず、購入者は公園のベンチなどで食事をする場合、その食事が軽減税率の対象になるかどうかは、公園など設置や管理をしている所から、利用の許可を得ているどうかにより異なります。

利用の許可を得ている場合は、飲食設備を利用した食事の提供となるので、軽減税率は適用されません。許可を得ず、誰でもベンチを自由に利用できる場合は、持ち帰り用として、飲食料品の販売(譲渡)をしているものと考え、軽減税率が適用されます。

4.イートインスペースで、飲食できるものが限定されている場合

イートインスペースは設置されているが、そこで飲食できるものが限定されているケースもあります。
例えば、スーパーやショッピングセンターなどで、パンとジュースについては、購入後、イートインスペースで飲食しても良いとなっている場合などです。

この場合、パンとジュース以外の飲食料品は、持ち帰ることが前提のため、軽減税率が適用されます。
パンとジュースについては、軽減税率が適用されるものと、適用されないものが混在しているため、レジなどでの意思確認をするか、「イートインスペースを利用する場合は、購入時に申し出てください」といった掲示などが必要となります。

まとめ

持ち帰りで8%になるのか、外食で10%となるのか、判定が複雑なケースもあります。

基本的には、ローソンやセブンイレブン、ファミリーマートといったコンビニを代表とした飲食設備(テーブルや椅子)がある場所では、料理をそこで提供されれば外食に当たると考れば良いでしょう。

カラオケボックスのように、メインの目的が飲食でなかったとしても、飲食可能な場合は、飲食設備とみなされますので、ご注意ください。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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