ケータリング・出前などの食事提供は軽減税率の対象になる?
同じ飲食店が提供する食事でも、持ち帰れば軽減税率により8%になり、店内で食べれば標準税率の10%になります。
それでは、通常のお店ではなく、会社や自宅に届けてくれる、ケータリング・出前などの食事提供サービスではどのようになるのでしょうか?
分かりづらいケースも多いですが、実は原則さえ分かれば簡単に理解できます。よくある例や迷いやすいケースを取り上げながら詳しく解説します。
目次
1.サービスを伴うかどうかがポイント
ケータリングや出前などの自店舗ではない食事の提供は、「食事の提供」に当てはまる場合には10%、「飲食料品の譲渡」に該当する場合は8%と、状況に応じて異なる税率が課税されます。では、食事の提供となるか飲食料品となるのか、どのように決まるのでしょうか?
食事の提供に当てはまるのは、料理を受け渡す以外のサービスをする場合です。
例えば、料理の温め直し、軽微な調理、盛り付けや配膳などのサービスをすると軽減税率の対象外となります。
そして、これらの提供方法はケータリングや出張料理と呼び、出前などとは異なる提供方法として区別されています。
2.軽減税率8%の対象となるもの
2-1.出前・宅配|ウーバーイーツ等
ラーメンやピザなどの出前や宅配サービスは、注文した場所や人へ届けるサービスです。最近流行のフードデリバリーサービス『Uber Eats』(ウーバーイーツ)なども該当します。
届けた相手先で再加熱などをしません。ケータリングや出張料理には該当しないため、軽減税率が適用されます。
また、大量の弁当などを注文し、会議室などへ配ることがあります。この場合、別途サービス料金を徴収していなければ、席に弁当だけをそのまま並べても配膳とはなりません。あくまでも無料のサービスとして受けられます。
2-2.味噌汁つき弁当の配達、コーヒーの配達
食事提供に該当するかどうかのポイントとなる「取り分け」や「盛り付け」は、判断が難しいポイントです。
料理を取り分けたり盛り付けたりすると食事の提供に該当しますが、その行為が料理の提供に必要なものであれば、取り分けや盛り付けには該当しません。
例えば、味噌汁付弁当やコーヒーを配達する場合、容器に入れたまま配達すると溢れるなど不具合が生じます。そのため、ポッドなどで配達をし、配達先でカップなどに取り分けて提供する場合には、食事提供とはみなされず、料理全体に軽減税率が適用されます。
2-3.旅館・ホテル等の会議室への飲み物の配達
学会の出席者の会合や合同会議などをする場合、旅館やホテルの会議室や研修室を使用します。
こうした宿泊施設の会議室なども、社内の会議室などと同じように扱われるため、コーヒーなどを配達してもらう場合には軽減税率が適用されます。
ただし、注意が必要なのは飲食料品の提供先です。
外部の店舗であれば問題ありませんが、宿泊施設や宿泊施設のテナントの飲食店の場合には軽減税率が適用されません。
つまり、その宿泊施設が食事と食事をする場所を用意させているとみなされるため、食事の提供に該当してしまいます。
3.軽減税率の対象とならないもの
3-1.ケータリング・出張料理
軽減税率の対象とならない代表的な提供方法は、ケータリングや出張料理です。
ケータリングや出張料理は、お店ではなく注文先のオフィスなどで調理したり、盛り付けたりする提供方法です。会合やパーティなどでは使用されており、移動車ごと会場に訪れることも多いです。
また、ケータリングや出張料理に該当する具体的な内容は、次の3つのポイントです。
- 注文された場所で飲食料品の盛り付けをする場合
- 注文された場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
- 注文された場所で飲食料品の提供とともに、取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等をする場合
考え方としては、料理の場所は注文者が提供し、料理は飲食店が提供して、簡易的なレストランをオープンさせていることと同じです。店内での食事の提供となりますので、軽減税率は適用されません。
3-2.家事代行サービス
ここ数年利用者が増えている家事代行サービスは、食材を持ち込み顧客の自宅で料理をします。
家事代行サービスで食事代が設定されている場合には、注文者が指定した場所で給仕を伴う飲食料品の提供に当てはまります。つまり、ケータリングや出張料理に該当するため、軽減税率は適用されません。
3-3.社員食堂・学生食堂
利用者が限られている社員食堂や学生食堂は、食堂内で料理を提供し利用者は食堂内で料理を食べます。
つまり、レストランなどの外食と同じ形態となるため、同じように軽減税率の対象とはなりません。
会社内や学校内など、立地や利用者によって軽減税率が適用されるということはなく、イートインと同じように10%の消費税が課税されます。
3-4.ホテルのルームサービス(冷蔵庫内の飲料は対象)
ホテルの会議室などへ配達してもらう場合には、軽減税率が適用されます。しかし、同じように見えてもホテルのルームサービスには軽減税率が適用されません。ルームサービスでは、ホテルやホテルのテナントに対して料理を注文し、客室へ運び客室内で食べるからです。
つまり、ホテルは料理と客室という飲食できる設備を顧客に提供しているとみなされ、食事の提供に該当し、軽減税率の対象外となります。ルームサービスは、客室もレストランの一部だと考えておくと分かりやすいかもしれません。
ただ、部屋に備え付けられた冷蔵庫内の飲料は軽減税率の対象となります。なぜなら、客室内で飲むためのものではなく、注文したものでもないからです。そのため、食事の提供に該当せず軽減税率が適用されます。
3-5.カラオケボックスの飲食メニュー
個別に料理が提供されているように見えるカラオケボックスの飲食メニュー。
顧客によって料理が注文され、カラオケルームという飲食させる設備を提供しています。そのため、食事の提供に該当し、軽減税率は提供されません。
飲食店の個室と同じ扱いとなりますので、レストランなどで食事をしているのと変わらず10%の消費税が課税されます。
4.例外で軽減税率となるもの
4-1.老人ホームでの食事は軽減税率
食堂などでは、料理や調理者を外注して料理を振る舞う場合があります。
本来であれば、このような提供方法は軽減税率の対象外となりますが、例外的に老人ホームでの食事の場合には軽減税率の対象です。
ただし、老人ホームでの食事が軽減税率の対象となるのは、次の要件を満たす必要があります。
- 老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われていること
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けていること
- 入居者に対して提供していること
- 1食につき640円(税抜)以下で、1日の累計額が1,920円以下であること
また、この場合の入居者とは60歳以上の者、要介護認定または要支援認定を受けている60歳未満の者、それらの配偶者のことを指しています。同じ食事でも提供される人が変わると軽減税率の対象とはならないため注意しましょう。
4-2.学校給食は軽減税率
老人ホームのように外注の業者が提供している学校給食も、軽減税率の対象となる例外です。
ただし、学校給食が軽減税率の対象になるのは、学校給食法で規定された学校施設に限られます。
そのため、小学校だけでなく特別支援学校や幼稚園などでの給食も軽減税率の対象です。
また、大きな注意点として、対象となる児童や生徒全てに提供することが義務付けられています。
特定の生徒だけが選べる給食や、給食を食べるか自由に決められる場合には軽減税率の対象にはなりません。同じ食事を全員に提供することが必要となります。
4-3.病院での食事
軽減税率が適用されるのか、判断が難しいのは入院時の食事です。
老人ホームなどの食事と同じように軽減税率が適用されると思っている人が多いのですが、実は入院時の食事はもともと非課税です。消費税が課税されませんので、軽減税率を考える必要はありません。
ただし、患者の希望や選択によって、特別なメニューの食事を提供される場合には非課税となりません。
さらに、病室で食事の提供をおこなうため軽減税率の対象外となります。
入院時の食事では特別なメニューを注文しない限りは非課税だと覚えておくと分かりやすいです。
まとめ
ケータリングなどの食事の配達以外にサービスが付随する場合には10%、ウーバーイーツのような配達のみの場合には8%の税率が課税されます。
そのため、注文者に届けた後に再加熱や調理などをする場合には、軽減税率は適用されません。もし、節約したいのであれば、盛り付けや配膳などは自分たちでするようにしましょう。
ただし、調理を外注している場合でも、条件を満たせば老人ホームや学校給食などでは例外的に軽減税率が適用されます。
また、ルームサービスなどは同じ条件でも軽減税率が適用される場合とされない場合に分かれています。
軽減税率が適用される原則を押さえながら、少しずつ例外を覚えておき、お得な方法で食事を楽しめるようにしましょう。