お酒と関連製品の軽減税率まとめ
消費税には軽減税率という制度があります。消費税率を8%から10%に引き上げるときに、飲食料品を8%に据え置きます。税…[続きを読む]
軽減税率8%の対象は、簡単に要約すれば、飲食料品と新聞です。
一見すればシンプルで簡単と感じるかもしれません。しかし、中には判別が難しいと思われるものも存在します。
そこで今回は、線引きが微妙な商品について、8%になるものと10%になるものについて比較し、写真つきで解説します。
それぞれのジャンルの具体的な説明は個別の解説ページがありますので、ご覧ください。
目次
飲食料品の中でも、酒類は軽減税率の対象から除かれています。
酒税法2条1項では、アルコール分1度以上の飲料を酒類として定めていますので、軽減税率の対象となるかどうかはアルコール度数で判定することになります。
酒類として該当するものには、例えば次のようなものがあります。
ノンアルコールビールは酒税法に規定する酒類に該当しないため、軽減税率の対象です。
また、甘酒もアルコール度数が1度未満であれば、軽減税率が適用されます(一般に、酒粕から作られたものはアルコール度数が高めで、麹から作られたものはアルコールが入っていないことが多いです)。
本みりんは調味料として飲食料品と思われますが、アルコールが1度以上含まれているため軽減税率の対象外です。
一方、みりん風調味料は一般にアルコールが含まれておらず、アルコール度数が1%未満のものは軽減税率の対象となります。
また、料理用清酒や料理用ワイン等の料理酒は、お酒ですので原則として軽減税率の対象外です。
しかし、料理酒の中でも醗酵調味料(アルコール分が1度以上ではあるが塩などを加えることにより飲用にできないようにしたもの)には軽減税率が適用されます。
ポテトチップスは飲食料品ですので、当然に軽減税率が適用されます。
一方、プロ野球チップスは一体資産に分類されます。
一体資産とは、飲食料品と飲食料品以外の商品が「あらかじめ」セットされていて、客が好きな商品を選ぶことができないセット商品のことを言います。
一体資産となるセット商品で軽減税率が適用され8%になる条件は次の2つです。
しかし、プロ野球チップスの場合は付属のカードの価格が高く、価格に占める食品の割合が3分の2未満であるため、軽減税率の適用対象にはなりません。
その他のおもちゃ付きお菓子やおまけ付きお菓子についても同様に考えることができます。
例えば、画像左のお菓子は、食品と、販売に必要な容器ですので、軽減税率が適用され8%です。
一方、画像右のおもちゃ付きお菓子(ペッツ)は、おもちゃの価格が全体の2/3以上であるため、軽減税率の対象外で10%です。
出前とケータリング、違いが分かりにくいかもしれませんが、実は出前には軽減税率が適用されます。
ラーメンやピザなどの出前や宅配サービスは、注文した場所や人へ食品を届けるものです。
最近流行のフードデリバリー『Uber Eats』(ウーバーイーツ)なども該当します。
届けた相手先で再加熱や調理はせず、あくまで食品を届けるものとして、軽減税率が適用されます。
一方、ケータリングや出張料理は、お店ではなく注文先のオフィスなどで調理したり、盛り付けたりする提供方法です。
会合やパーティなどで使用されており、移動車ごと会場に訪れることも多いです。
実はケータリングは軽減税率の対象外です。
ケータリングや出張料理は、料理の場所だけ注文者が提供し、料理や配膳を飲食店が提供して、簡易的なレストランをオープンさせているイメージです。
店内での食事の提供と同じことになりますので、軽減税率の対象外となるということです。
ケータリングや出張料理に該当する具体的な内容は、次の3つがポイントです。
学校給食も条件を満たせば軽減税率の対象になります。
軽減税率の対象になる学校給食は、学校給食法で規定された学校施設に限られます。
そのため、小学校・中学校だけでなく特別支援学校などでの給食も軽減税率の対象です。
ただし、対象となる児童や生徒全てに提供することが義務付けられています。
特定の生徒だけが選べる給食や、給食を食べるか自由に決められる場合には軽減税率の対象にはなりません。同じ食事を全員に提供することが必要となります。
学食や社員食堂は、そもそも学校給食法の対象ではないため、軽減税率の対象外です。
また、どちらも基本的に自由に利用し、料理を注文するシステムで、通常の外食と同じ位置づけです。
そのため、その点からも残念ながら軽減税率の対象外となります。
栄養ドリンクは飲み物ですので軽減税率の対象と思われるかもしれません。
しかし、実は軽減税率の対象のものと、対象外のものがあります。
具体的には、医薬品等に該当するものは消費税率10%、該当しなければ(普通の飲料なら)軽減税率対象で8%です。
栄養ドリンクはその含有成分により、大きく4つに分類され、医薬品等に該当するかどうかが異なります。
通常、医薬品等であれば、商品についているラベルなどに「第三類医薬品」や「医薬部外品」等と記載されているので、それを見て判断します。
効果や副作用が高い順に、第二類医薬品、第三類医薬品、医薬部外品の3つがあります。第一類医薬品の栄養ドリンクは今のところありません。
これらは「医薬品等」ですので、飲食料品ではなく、軽減税率の対象外です。
具体例として、次のような商品がこれに当たります。
清涼飲料水(エナジードリンクなど)は通常の飲食料品ですので、軽減税率の対象です。
具体例としては、次のような商品があります。
紙で発行されている新聞は軽減税率の対象ですが、対象となるには3つの条件があります。
このような条件ですから、駅やコンビニなどで販売されている新聞には軽減税率が適用されません。
近年は、スマートフォンなどの普及によって電子版の新聞を愛読している人も増加しています。
しかし、電子版の新聞は軽減税率の対象外です。仮に有料会員として定期的に購読する契約をしていても、電子版は対象外です。
理由としては、軽減税率の対象となるには「新聞の譲渡」が必要だからです。
電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には当たりません。
簡単に言えば、現物を売買することで軽減税率の適用対象になるため、新聞の現物がない電子版の新聞は軽減税率の対象外、ということです。
ミネラルウォーターと水道水も、実は軽減税率の適用が分かれます。
それは、水の用途が違う、とされているからです。
明確に「飲む」ものとしての水は「飲食料品」扱いですので、ミネラルウォーターなどは軽減税率の対象となり、8%です。
一方、水道水は消費税10%です。
水道水は、生活用水としてお風呂や洗濯、食器洗いに大量に使いますし、工場で生産用にも使われるため、飲用としての要素は少なく、10%になるのです。
消費者、事業者双方にとって難しい軽減税率。
2019年10月に導入され、想定しなかったケースも出てきて、消費者の混乱だけでなく、事業者の負担増もあります。
軽減税率は私たちの税負担を軽くする、という意味では歓迎できるものです。
しかし、軽減税率の対象となるかどうかの線引きは非常に複雑で、思わぬトラブルになってしまう可能性もあります。
しっかり理解しておきましょう。