輸入する飲食料品の軽減税率の取扱い
2019年10月から飲食料品が軽減税率の対象になります。すなわち、飲食料品の消費税は10%ではなく8%に据え置かれます。
このルールは、海外から日本に輸入する飲食料品にも当てはまるので、輸入飲食料品は軽減税率の対象(つまり税率は8%)になります。
ただこれは、輸入飲食料品が人の飲食用の場合です。
輸入飲食料品を家畜などの飼料用に使う場合は軽減税率の対象外となり、税率は10%になります。
1.人の食用であれば軽減税率の対象になる
人が食べるポップコーンやコーンフレークの原料用として輸入したトウモロコシも、人が食べる輸入マグロも、軽減税率の対象になります。
また、輸入業者が人用として輸入した飲食料品をレストランに販売し、レストランが外食用にその飲食料品を使った場合も、輸入業者の飲食料品には軽減税率が適用されます。
レストランは外食用に飲食料品を提供するので、店舗で顧客に出す料理は軽減税率の対象外となります。
2.人の食用でなければ軽減税率の対象外
家畜の飼料用として輸入された飲食料品は軽減税率の対象外となります。
それというのも、そもそも家畜の飼料やペットフードは国産であっても、軽減税率の対象となる「飲食料品」に含まれないからです。
ただし、人用に輸入したトウモロコシやマグロが売れ残り、その後で飼料用として販売する場合は、輸入の際に「人の飲食用」として申告しているので、軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象になるか否かは、輸入の際に人用として申告したか/飼料用として申告したかによって決まるわけです。
人用として輸入した飲食料品を、後から飼料用に転用しても、税率は変更されません。
まとめ
上記の内容のポイントをまとめました。
- 原則、輸入品であっても人用の飲食料品ならば軽減税率の対象になる
- 家畜の飼料用の飲食料品は、国産、輸入品にかかわらず軽減税率の対象外になる
- 人用として輸入した飲食料品は、後から飼料用に転用しても軽減税率の対象になる