カタログギフトは軽減税率の対象になる?

カタログギフト

結婚式の引き出物や景品としてよくもらうカタログギフト。ハムやお茶など食品も掲載されていますが、これらは軽減税率の対象になるのでしょうか?

ギフトを販売する人、購入する人、もらう人の立場から整理します。

1.カタログギフトの仕組み

お祝いや結婚式の引き出物など、人に何か物を送りたいとき、その人の好みがわからなかったり、人数が多く全ての人の好みに合わせた物を用意できない場合に役に立つのが、カタログギフトです。

カタログギフトは、商品が載ったカタログを購入した人が特定の人に贈り、受け取った人はその中から自分の好みの商品を選んで申し込むと、その商品が贈られた人へ届くというサービスです。

このサービスでは、ギフトを販売する人、購入する人、もらう人という3つの立場の人が登場することになります。

カタログギフト

2.食品が掲載されていても軽減税率の対象外

カタログギフトに記載されている商品の中で、一般的に軽減税率の対象となる可能性があると考えられるのは、飲食料品です。
消費者がお店で飲食料品を購入すると、消費税率8%の軽減税率が適用されます。

では、ギフトを購入する人(贈る人)、販売する人の立場から、カタログギフトが軽減税率の対象となるかどうかを見ていきましょう。

カタログギフトの仕組みで説明しましたが、重要なのはカタログギフトはサービスということです。
飲食料品自体を販売・購入するのではなく、カタログギフトという、いわばパッケージ化されたサービスを販売・購入します。

カタログギフトを購入する人(贈る人)は、サービス(役務の提供)を購入するため「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率は適用されません。
これは、カタログギフトが食品のみであっても同じです。カタログギフトを販売する業者も、同様に、サービス(役務の提供)の販売と考え、軽減税率は適用されません。

カタログギフトのサービスを提供する業者は、直接、消費者にカタログギフトを販売するケースと、百貨店などに販売するケース(百貨店が消費者にカタログギフトを販売する)の2つがありますが、消費者に販売するケース、百貨店などに販売するケースのどちらであっても軽減税率は適用されないため、注意しましょう。

3.もらった人による商品選択は、消費税の対象外

次に、カタログギフトをもらった人の立場で考えてみましょう。

カタログギフトをもらった人がその中から欲しい商品を選択すると、後日商品が送付されてきます。
確かに、商品を受け取りますが、購入ではありません。購入しているのは、カタログギフトを贈った人です。
また、カタログギフトの販売者も商品を送付するだけです。

そもそも、消費税とは購入の際にかかるものですので、カタログギフトをもらった人による商品選択には、消費税自体がかからない(対象外)ことになります。

まとめ

カタログギフトには、カタログギフトを販売する人、購入する人、もらう人の3つの立場の人が登場します。
この中で、そもそも消費税が関連するのは、カタログギフトを販売する人と購入する人です。もらう人は、消費税自体がかかりません。

カタログギフトは、あくまでサービス(役務の提供)の購入・販売をする行為のため、消費税の軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当しません。

そのため、カタログギフトを販売する人と購入する人どちらの立場であっても、消費税の軽減税率の対象とならないため、サービスの利用時には注意をしましょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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