新型コロナで家賃が払えないときは、住居確保給付金の活用を!
新型コロナウイルス感染拡大の影響よる休業や廃業などの諸原因で賃貸住宅の家賃が払えないという人も多いはずです。 家賃が…[続きを読む]
このページでは、コロナで生活が苦しい時に「利用できる支援」「取るべき対策」をまとめてご紹介していきます。
まずは簡単に情報を整理するところから始めましょう。この項目では、現在利用できる「個人向け」支援の内容を一覧でご紹介します。各制度の詳細から知りたい方はこちらへお進みください。
また、別途、個人向けの支援制度を検索できるツールもご用意しています。
まず、「食費」「光熱費」「家賃」などの「生活費」を支える支援の一覧は下記のとおりです。
続いて、「失業・休業」や「個人事業の不振」をサポートする支援の一覧をご紹介します。
コロナで生活が苦しいけれど「何から始めていいか分からない」「何の制度を利用していいか分からない」という方は、下記の順番で制度をご紹介していきますので、読み進めながらご自身が利用できそうな制度を洗い出していきましょう。
☑コロナ禍の生活支援・確認チェックリスト
コロナ禍において個人が貰えるお金は特別定額給付金(10万円給付金)だけではありません。まずは、「貰えるお金」「貰うべきお金」を全て貰えているのかを確認しましょう。
生活費の内大きな部分を占める「家賃」を補助する制度として、住居確保給付金があります。
住居確保給付金とは、離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失する恐れのある人を対象に、家賃相当分の給付金が支給されます。
原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)の給付金が受け取れます。
世帯人数により対象となる月の収入額や支給額が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
【参照】厚生労働省(制度概要)
この制度を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
小学校等の臨時休業に伴い子供の世話のため仕事ができなくなった場合、「小学校休業等対応支援金」の利用を検討しましょう。
この制度では、2020年2月27日から9月30日の間で就業出来なかった日について、フリーランスに対しては、1日あたり一律4100円を本人に支給します。
また、会社員・公務員などの労働者に対しては、1日当たり上限8,330円の範囲で雇用主に支給します。
要件や申請の方法は厚生労働省のホームページでご確認ください。問い合わせや申込先は学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターです。
【参照】厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【参照】厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
会社から休業を言い渡された際は、休業手当を貰えているのか確認しましょう。労働基準法では、会社都合の休業の場合、平均賃金の6割以上を休業手当として従業員に支払う必要があると定められています。
【参照】厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A 4 労働者を休ませる場合の措置
今回の新型コロナウイルスの影響を受けての休業については、会社に責任があるか、そうでないかが争点となっています。
売上が減って自主的に休業をした場合は、会社都合となります。一方、自治体からの休業要請を受けて休業した場合は、会社都合には当たらず支給の必要がないという見方もあります。
ただ、休業手当を支払った会社には、1日1人当たり8,330円を上限に「雇用調整助成金」が会社に支給されます。休業を命じられて休業手当の支給がない場合は、勤務先の会社に相談してみると良いでしょう。
この制度を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
「雇用調整助成金」は会社が申請するものですが、申請方法が複雑なため、申請しない(できない)会社も多く、休業手当を支払わないところも多くあります。
そこで、政府は、休業をした従業員が自分で申請して受け取れる「休業者給付金」という制度を作りました。
7月10日から申請が開始されました。
失業してしまった場合は失業保険を利用しましょう。「失業保険」とは通称で、正式には「雇用保険制度」となります。離職した方が次の仕事が見つかるまでの間、一定期間は「失業手当」と呼ばれるお金を受給できる制度です。
自発的な離職などの自己都合離職とやむを得ない事情による特定理由離職では、受給の要件や期間が異なります。
新型肺炎の影響による雇い止めや倒産による失業は特定受給離職となり、自己都合離職よりも受給期間が長くなります。申請は各地のハローワークで行います。
【参照】ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
貰えるお金をもらっても生活費が苦しい時は、電気やガスなどの公共料金、携帯電話などの通信費、税金の「支払猶予」を利用しましょう。
携帯電話や電気代などの生活インフラ費用の支払い猶予を受けられます。
携帯電話各キャリアでは支払いの困難な方に対して申し出により、5月末まで支払期限を延長する措置を行っています。特に条件等は設けていませんが申し出が必要です。
【参照】NTTドコモ:新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて
【参照】KDDI、沖縄セルラー:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて
【参照】ソフトバンク:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について
その他、電力やガス料金についても政府からの要請により支払いを猶予する措置を適用しています。例えば東京電力では、後述の公的支援措置である「緊急小口資金・総合支援基金貸付」を受けている方を対象に1ヶ月支払い猶予を延長しています。
【参照】東京電力:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について
電気、ガス、水道、インターネットについて、ご自身が利用している事業者のホームページ等で詳細を確認してみましょう。
税金・社会保険料など公的な支払いについても特別の猶予措置が取られています。
入院や事業環境の悪化で支払うことが困難な場合には、最大1年まで支払いを猶予の申請が出来ます。
納税の猶予が認められると、通常付加される延滞税が軽減される他、差し押さえや売却なども猶予されます。
【参照】国税庁:税務署に申請することにより、納税が猶予されます
国民年金保険料などの社会保険料についても同様に猶予措置が取られています。
例えば国民年金保険料については、新型コロナ肺炎の影響による失業や廃業などの際には国民年金保険料の免除の措置が適用される場合があります。
【参照】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について日本年金機構:
この制度を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
貰えるお金をもらって、支払いの猶予を活用しても生活費が苦しい場合は、民間の金融会社にお金を借りる前に行政から安全にお金を借りる方法を確認しましょう。
行政が「生活資金」のために用意している制度に「緊急小口資金」と「総合支援資金」があります。
新型コロナ肺炎により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、少額の費用の貸付を行う制度です。
貸付上限額は学校等の休業や個人事業主等向けには最大20万円、その他の場合には10万円を限度とします。無利子かつ保証人不要で償還期限は2年以内です。申込先は各市区町村の社会福祉協議会です。
【リンク】全国社会福祉協議会
新型コロナ肺炎の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に生活再建の費用を貸付ける制度です。
貸付上限額は2人以上の世帯で最大月20万円、単身世帯で月最大15万円で貸付期間は原則3ヶ月以内です。無利子かつ保証人不要で償還期限は10年以内です。申込先は各市区町村の社会福祉協議会です。
先に紹介した「緊急小口資金」と併用して申し込んだ場合、満額で80万円を受け取ることができます。
【リンク】全国社会福祉協議会
この制度を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
フリーランス等の個人事業主や中小企業の経営者を支援する制度があります。
売上(収入)が前年同月と比べて50%以上減った場合、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円を支給されます。
WEBから申請可能です。添付書類も少なく、比較的、簡単に申請可能です。
この制度を詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、政府が100%出資する日本政策金融公庫が中小企業、個人事業主に対して融資します。
新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月と比較して5%以上減った場合、当初3年間、3,000万円を限度(国民生活事業の場合)に低金利で融資を受けられます。
特別利子補給制度は、上記の特別貸付を受けている事業者等に対して利子を補給し、実質的に無利子の融資とする制度です。
小規模な個人であれば、特に条件がなく、利子補給を受けられます。
ここまで様々な支援策などを案内しましたが、それでも生活が厳しく近い将来的に改善する見込みが立たない場合には、借金を整理したり、セーフティネットとしての生活保護制度を利用するのも一つの手です。
住宅ローン・教育ローン・自動車ローンなどの借入があったり、カードのキャッシングをしている場合、定期的に返済が発生します。
しかし、日々の生活費だけで精一杯で、借入金を返済する余力がないという場合には、「債務整理」を行うのも一つの手です。
「債務整理」とは、借金問題の法的な解決手段です。返済が難しい場合に、返済額を減額してもらったり、または免除してもらったりします。具体的な手続き方法として「任意整理」「個人再生」「自己破産」等があります。
方法がわからない場合、まずは、無料相談を行っている「法テラス」に相談してみると良いでしょう。
「法テラス」とは国によって設立された、法律的なトラブル解決のための総合案内所です。
【参照】法テラス
ただ、具体的な手続きまでは、法テラスではできませんので、債務整理の手続きについては、法律の専門家である弁護士に相談することをオススメします。
下記サイトで、債務整理に強い弁護士を紹介しています。
生活保護とは資産や能力を活用してもなお生活が苦しい方に生活保護費の支給など必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助けるセーフティネットの制度です。
注意点としては、親族等から援助を受けることができる場合や、預貯金・不動産などがある場合には、まずそちらを生活費に当てるように促されます。保護の認定のためには厳しい要件を満たす必要があります。
生活保護の申請や相談先は住所地を管轄する福祉事務所です。
基本になりますが、家計の支出で削れる項目は無いか、再度見直してみましょう。外出自粛のため外食や交通費などの支出が減る一方、自宅で過ごす時間が増えた分だけ、意外な支出が増えている可能性もあります。
☑コロナ禍における家計のチェックポイント
ネットショッピングは手軽さからつい気軽に買い物をしてしまいがちですが、よく考えて買うようにし、割引やクーポンなどを活用しましょう。
また、行かなくなってしまった会員制サービス(スポーツジム等)や、利用していない有料アプリなどは解約しましょう。
これは、会社の経営でよく言われることですが、危機のときは、まず、現金(キャッシュ)を手元に確保することです。
たとえ、借金があったとしても、多額の現金が手元にありさえすれば、なんとかなります。逆に、黒字でも現金がないと倒産する場合もあります(黒字倒産)。
もちろん、ここでいう「現金」とは、金融機関の預貯金も含みます。
会社経営の例を個人の家計に当てはめてみましょう。
現金を手元に残すための格言として「支払いは遅く、回収は早く」というものがあります。
まず、「支払いは遅く」ですが、買い物の際はクレジットカードを利用することにより、支払いを先に延ばすことができます。約1ヶ月程度、支払いが延びれば、多少なりとも余裕が生まれます。
ちなみに、リボルビング払い(分割払い)にすると、さらに支払いを遅らせることができますが、これは借金と同じであり金利が高く、後々苦しくなりますので、あまりオススメできる方法ではありません。
次に、「回収は早く」ですが、入手できるお金はなるべく早く手にいれましょう。
今回ですと、次のような制度でお金を手に入れられます。
これらは、何もしなければもらえませんので、コマメに最新情報をチェックし、申請の受付が始まったら、真っ先に申請しましょう。
早く申請すれば振込も早いですが、遅くなればなるほど申請者が増えて振込も遅くなってしまいますので気を付けましょう。
支払いを遅らせ、お金を入手するための、具体的な制度についてはここまでご紹介した制度の一覧を改めて確認してみましょう。
今回は、コロナ禍の生活苦において利用できる制度をお伝えしました。利用を検討したい方は下記の表で改めて、利用できる制度の見落としがないかおさらいしましょう。学生・保護者の方はこちら、事業者の方はこちらの記事も併せてご覧ください。
困りごと | 制度名 | 内容 |
---|---|---|
家賃の支払い | 住居確保給付金 | 最長9ヶ月間の家賃支給 |
公共料金の支払い | 公共料金の支払い猶予 | 1ヶ月程度支払い猶予 |
税金の支払い | 税金等の支払い猶予 | 最大1年支払い猶予 |
生活費が不足 | 緊急小口資金 | 最大20万円支給 |
総合支援資金 | 最大60万円支給 | |
ローン・借金の返済 | 債務整理 | 借金を整理 最大でゼロに |
子供の世話で休業 | 小学校休業等 対応支援金 |
1日4100円支給 |
休業を命じられた | 休業手当 休業者給付金 |
平均賃金の6割以上 |
失業した | 失業保険 | 賃金日額の45%~80% |
事業で売上が減った | 持続化給付金 | 個人:最大100万円 |
事業でお金が不足 | 特別貸付 利子補給制度 |
3,000万円を限度に 無利子で融資 |
生活が全く立ち行かない | 生活保護 | 平均10〜20万円 |