新型コロナウイルス感染症における政府の資金繰り支援一覧

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新型コロナウイルス感染症の影響により多くの企業の売上が減少し、資金繰りが困難な状況に陥っています。資金繰りが悪化すれば倒産してしまいます。そのため、資金の借入れが必要になります。

政府は、経済の危機的状況に対する資金繰り支援を行っています。ただ、いろいろな制度があり、融資を受けるのが慣れていない方は混乱するかもしれません。ここでは、政府が行っている資金繰り支援制度をご紹介します。

※本記事の内容は、4月5日時点の情報です。利用される場合は、最新の情報をご確認ください。

1.政府等が行っている資金繰り支援制度

政府が行っている資金繰り制度は、大きく分けて2種類あります。1つは信用保証制度、もう1つは融資制度です。

現在、各都道府県の中小企業関連団体や政府系金融機関などの窓口1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の相談に対応しています。一部の相談窓口では、土日も受付けを行っています。資金繰りに不安を抱いている事業者は、まずは電話で相談しましょう。

【参照】経済産業省:平日に相談が可能な経営相談窓口
【参照】経済産業省:土日に相談が可能な経営相談窓口

また、各市町村によって対応や要件が異なる場合があります。新型コロナウイルス感染症による独自の融資や助成金などについての各自治体の対応は、下記リンク先にまとめられています。お住いの自治体の対応をご確認ください。

【参照】J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]:新型コロナウィルス関連(都道府県別)

2.どの資金繰り支援を受けるべき?

政府が行っている資金繰り支援制度は複数あるため、どの資金繰り支援を受けたほうがよいのか判断ができない状況の方もいらっしゃると思います。

ここではケース別にその制度が適しているか、ご紹介します。ご自分がどのケースに当てはまるのか、ご確認ください。また、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」へ相談することで、適確なアドバイスをもらうことができます。

信用保証協会と日本政策金融公庫

中小企業、個人事業主の借入でメインでお世話になるのが、「信用保証協会」と「日本政策金融公庫」です。詳細は後述しますが、それぞれの特徴を簡単に述べます。

「信用保証協会」は借主が返済できない場合に保証してくれる機関です。一定金額の枠の保証を得て、民間の金融機関から借入を行います。すでにお付き合いのある金融機関があってそこから借りたい場合や、市区町村などの自治体が行っている制度融資を利用したい場合は、信用保証協会にお世話になります。

「日本政策金融公庫」は政府出資の金融機関であり、中小事業主の支援を目的としています。要件が比較的緩く、低金利(または利子補給で実質、無利子)で借入できます。創業間もない場合や、全額利子補給を受けたい場合は、日本政策金融公庫にお世話になります。

事業者パターン別、オススメ支援制度

経済産業省では、新型コロナウイルスの影響により次のような状況の事業者に支援を行っています。

①売上が減少し、運転資金に不安がある事業者

  • セーフティネット保証、危機関連保証(下記3①、3②、3③)
    ⇒この制度を利用することで、信用保証協会が保証する融資の限度額を拡大し、金融機関からの融資が受けやすくなります。
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(下記4①、4②)
    ⇒日本政策金融公庫から借り入れます。特別利子補給制度を併用して利用することで最大3,000万円まで3年間の利子が補填されます。実質無利子で融資を受けることができます。

②既に借入があり、追加の融資に不安がある事業者

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(下記4①、4②)
    ⇒返済が困難な場合は、最長5年間の据置期間が用意されています。また、運転資金として借入れる場合の借入期間は最長で15年です。融資は現在の借入金と別枠で設定されているため、現在の借入金の条件変更を行っても、特別貸付を断られることはありません。

③飲食店業や旅館業を営んでおり、深刻な経営難に陥っている事業者

  • 衛生環境激変対策特別貸付(下記4⑥)
    ⇒事業が悪化している飲食店業、旅館業を対象とした貸付制度です。他の貸付制度と別枠で設けられています。貸付限度額は飲食店業で1,000万円、旅館業は3,000万円となっています。

収入減の程度別、支援まとめ

事業者向け融資制度には、収入5%減、収入20%減など、たいてい収入の要件があります。

収入減の程度別で検索できるツールもありますので、ご利用ください。

3.【信用保証協会】信用保証制度

ここでは、各地方自治体の信用保証協会が窓口になって行う資金繰り支援政策をご紹介します。次の3つの制度は、信用保証協会が保証する融資の限度額を拡大する制度です。

  • ①セーフティネット保証4号
  • ②セーフティネット保証5号
  • ③危機関連保証

信用保証協会とは?

信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者がお金を借りやすくするために設立された公的機関です。企業が金融機関から借入れを行う際に、信用保証協会が保証人の立場となり、もし、企業がお金を返済できないときは代わりに弁済します。
そのため、信用保証協会の保証があると、直接、金融機関から借りるよりも融資が受けやすくなります

しかし、保証協会が行う一般保証金額は2億8千万円までとなっており、既に限度額まで借入れを行っている企業は追加で金融機関からの融資が受けにくくなります。

今回の資金繰り支援政策は信用保証の限度額を拡大することで、中小企業が金融機関から融資を受けやすくなる政策です。

①セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号とは、自然災害などが原因で経営に支障をきたしている中小企業者へ資金繰り支援を行う制度で、信用保証協会の保証限度額とは別枠で2億8千万円まで信用保証協会によって保証される制度のことです。この制度による保証額は、融資の全額です(通常の信用保証協会は融資の80%の保証です。)

通常の保証限度額とは別枠で設定されているため、すでに信用保証協会の保証限度額の借入れを行っている事業者であっても追加で融資を受けられる可能性があります。信用保証が受けられる融資の最大額は、一般の保証額2億8千万円と別枠保証限度額の2億8千万円の合計5億6千万円になります。

通常、対象地域が指定されますが、コロナウイルス感染症対策では、全国の47都道府県すべてが対象となっています。

【対象になる中小企業者】

次の2つの両方の要件に該当する中小企業者が対象になります。

  1. 1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 最近1か月間の売上高が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること

②セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、経営状況が悪化している「業種」を営んでいる中小企業へ資金繰り支援を行う制度です。セーフティネット保証4号と同様に別枠で最大2億8,000万円まで信用保証協会によって保証されます。ただし、保証される割合は融資の80%となります。

【対象になる中小企業者】

次の要件のいずれかに該当する中小企業者が対象になります。

  • ①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • ②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

※指定業種は587の業種が指定されています(4月5日現在)。指定業種のリストは、こちらをご覧ください。

【参照】中小企業庁:セーフティネット保証5号の指定業種

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③危機関連保証

東日本大震災などの災害や、リーマンショックなどの世界規模の金融危機などの際に、全事業を対象に信用保証協会が保証を行う制度です。この制度は、一般の保証限度額と上記のセーフティネット保証4号・5号とは別枠で最大2億8,000万円まで信用保証協会によって保証されます。対象になる中小企業者は、セーフティネット保証よりも要件が厳しくなっています。

【対象になる中小企業者】
  • 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(市区町村長の認定が必要です。)

制度の比較

上記3つの制度の大きな違いは、売上高の減少割合と保証内容です。表で整理します。

  ①セーフティネット4号 ②セーフティネット5号 ③危機関連保証
要件 ・1年以上事業継続
・最近1ヶ月の売上高が前年同月比20%以上減少
・3ヶ月間の売上高が前年同月比20%以上減少見込み
・指定業種
・最近3ヶ月の売上高が前年同月比5%以上減少
・最近1ヶ月の売上高が前年同月比15%以上減少
・3ヶ月間の売上高が前年同月比15%以上減少見込み
保証内容 借入額の100%を保証
(一般枠とは別枠で最大2.8億円、5号と同枠)
借入額の80%を保証
(一般枠とは別枠で最大2.8億円、4号と同枠)
借入額の100%を保証
(一般枠、セーフティネットとは別枠で最大2.8億円)
問合せ先 金融機関・最寄りの信用保証協会

信用保証協会の手続き

上記の制度は、信用保証協会が行っています。まずは、取引のある金融機関または、お住いの市町村にある信用保証協会に電話で相談しましょう。
その後、本社のある市町村で認定申請を行い、認定証明書に基づき信用保証協会の保証付き融資を民間金融機関等に申し込む流れになります。

各制度の対象になる中小企業者の要件は、各自治体により多少異なります。詳しくは、各地方自治体の信用保証協会にお問い合わせください。

こちらより最寄りの信用保証協会が確認できます。

【参照】全国信用保証協会連合会:お近くの信用保証協会

4.【日本政策金融公庫、商工中金】

次の7つの制度は、日本政策金融公庫が貸し出しを行う制度です。

  • ①新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • ②特別利子補給制度
  • ③マル経融資(金利引下げ)
  • ④セーフティネット貸付(要件緩和)
  • ⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • ⑥衛生環境激変対策特別貸付
  • ⑦生活衛生改善貸付(金利引下げ)

日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫(略して「公庫」とも呼ばれる)とは、政府が100%出資する金融機関です。国民一般や中小企業を支援することを目的にしていますので、低金利で借りやすいというメリットがあります。民間の金融機関では融資されないリスクのある事業に対しても融資を行っています。

中小企業事業と国民生活事業

融資の条件には、「中小企業事業(中小事業)」と「国民生活事業(国民事業)」という用語が登場し、それぞれで融資可能な金額や金利が異なることが多いです。それぞれ以下のような特徴を持ちます。

  • 中小企業事業:高額の融資、有担保、中規模の企業が中心、長期
  • 国民生活事業:低額の融資、無担保、小規模企業・個人事業主が中心、創業支援

明確な基準があるわけではありませんが、中小企業だから「中小企業事業」ではなく、融資の金額や性質によって分別されると考えれば良いでしょう。

①新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している事業者が対象になります。事業者には、事業性のあるフリーランスも含まれます。

担保は必要なく、貸付限度額は国民生活事業で6,000万円、中小企業事業で3億円になっており、現在借入残高がある方も別枠で借入れを行えます。融資期間は、運転資金に使用する場合は15年以内、設備資金に使用する場合は20年以内となっており、そのうち据置期間は5年以内です。

利率は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率になりますが、後ほど紹介する「特別利子補給金制度」を併用することにより、当初の3年間は実質的に無利子で資金を借りることができます

また、政府系の金融機関である商工組合中央金庫(商工中金)でも同様の条件で融資を行っています。

【対象になる中小企業者】

次の2つのどちらかの要件に当てはまる事業者

  • ①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比べて5%以上減少していること
  • ②業務歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、直近最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること
    a.過去3ヶ月の平均売上高
    b.2019年12月の売上高
    c.2019年10月~12月の平均売上高

②特別利子補給制度

日本政策金融公庫と中小公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した中小企業者のうち、売上が急激に減少した事業者の方は、「特別利子補給金制度」に申し込むことができます。

特別利子補給金制度」は、借入金の返済に伴い支払った利息が後日返金される制度です。つまり、新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給金制度を併用することにより実質的に無利子で借入れを行うことができます。特別利子補給金の期間は、借入後3年となっています。

【対象になる限度額】

中小事業1億円、国民事業3,000万円

【対象になる中小企業者】
  • ①個人事業主(フリーランス含む)⇒要件なし
  • ②小規模事業者(法人)⇒売上高が15%減少
  • ③中小企業者⇒売上高が20%減少
    ※②小規模事業者の要件
    ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
    ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

③マル経融資の金利引下げ

商工会議所等の経営指導を受けた小規模事業者に対して日本政策金融公庫から無担保、保証人不要で借入れを行える制度です。現在、日本政策金融公庫から借入残高がある方でも別枠で1,000万円まで借入れを行えます。利息は、借入後3年間は通常の利率(令和2年3月現在1.21%)から-0.9%引下げ、借入れ理由が運転資金の場合は3年、設備資金の場合は4年の据置期間が設定できます。

【対象になる中小企業者】

最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者

④セーフティネット貸付の要件緩和

日本政策金融公庫が行っている経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の要件が緩和されます。セーフティネット貸付とは、経済的環境の変化から一時的に事業が悪化した場合に必要な運転資金を融資する既存の制度です。この制度は、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、貸付要件を大幅に緩和しています。

既存の要件は「最近の決算期における売上高が前期または前々期に比べて5%以上減少している方」ですが、今回の緩和により「売上が5%減少しているかどうかに関わらず、今後事業に影響が見込まれる方」を融資対象になります。

全業種向け制度の比較

ここまでは全業種向けの制度です。表で整理します。

  ①新型コロナウイルス感染症特別貸付 ③マル経融資(金利引下げ) ④セーフティネット貸付(要件緩和)
要件 ・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同月比5%以上減少
※業歴3ヶ月間未満の場合は別途基準
・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同月比5%以上減少
・商工会議所の経営指導員の指導を受けた小規模事業者
・売上が減少に関わらず、今後事業に影響が見込まれる方
貸付金額 中小事業:3億円(別枠)
国民事業:6000万円(別枠)
1000万円(別枠) 中小事業:7.2億円
国民事業:4800万円
資金用途 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金
貸付期間 運転資金15年以内(据置5年以内)
設備資金20年以内(据置5年以内)
運転資金7年以内(据置3年以内)
設備資金10年以内(据置4年以内)
運転資金8年以内(据置3年以内)
設備資金16年以内(据置4年以内)
金利 中小事業:当初3年間0.21%
4年目以降1.11%
国民事業:当初3年間0.46%
4年目以降1.36%
※利下げ限度額
(中小1億円、国民3000万)
当初3年間0.31%
4年目以降1.21%
中小事業:1.1%
国民事業:1.91%
※貸付期間・担保の有無により変動
②利子補給 上記金利を全額利子補給
中小事業:当初3年間0.00%
4年目以降1.11%
国民事業:当初3年間0.00%
4年目以降1.36%
※対象要件あり
自治体によって利子補給制度あり なし
担保 無担保・無保証人 無担保・無保証人 応相談
問合せ先 日本政策金融公庫の最寄りの支店 最寄りの商工会議所 日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル

⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響で事業が悪化した「生活衛生関係事業者」に向けて日本政策金融公庫が行う融資制度です。貸付金額や用件は「①新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同様になっており、「特別利子補給金制度」も用意されています。融資の対象になる「生活衛生関係事業」には、次の事業が該当します。

サービス業 1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場(銭湯)
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業
販売業 1. 食肉販売店
2. 食鳥肉販売店
3. 氷雪販売業(氷屋)
飲食業 1. すし店
2. めん類店(そば・うどん店)
3. 中華料理店
4. 社交業(スナック・バーなど)
5. 料理店(料亭など)
6. 喫茶店
7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)

⑥衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは、前述した「生活衛生関係事業」の中でも、事業が悪化している旅館業、飲食店業及び喫茶店業を対象とした貸付制度です。融資限度額は別枠で1,000万円になっており、既に借入残高がある方でも融資を受けることができます。

また、旅館業を営む方については融資限度額が3,000万円になります。貸付期間は7年以内になっており、利率は1.91%です。ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、基準金利から0.9%を差引いた利率になります。

【対象になる中小企業者】

次の2つの要件に該当する事業者

  1. 最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、今後も減少が見込まれること
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

⑦生活衛生改善貸付(金利引下げ)

「生活衛生改善貸付」の金利引き下げと、別枠での融資を行います。「生活衛生改善貸付」とは、生活衛生同業組合などから経営指導を受けている「生活衛生関係事業」を営む事業者が運転資金を借入れることができる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した小規模事業者へ別枠で最大1,000万円の融資を行い、当初の3年間は通常の貸付金利(令和2年3月は1.21%)から0.9%が差し引かれます。

【対象になる中小企業者】

最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者

生活衛生業種向け制度の比較

生活衛生業種(飲食業、旅館業、理容業など)向けの制度を表で整理します。

  ⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⑥衛生環境激変対策特別貸付 ⑦生活衛生改善貸付(金利引下げ)
要件 ・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同月比5%以上減少
※業歴3ヶ月間未満の場合は別途基準
・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同月比10%以上減少
・中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
・最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同月比5%以上減少
・商工会議所の経営指導員の指導を受けた小規模事業者
貸付金額 6000万円(別枠) 1000万円(別枠)
旅館業は3000万円(別枠)
中小事業:7.2億円
国民事業:4800万円
資金用途 認定組合員:運転資金・設備資金
組合員以外:設備資金
運転資金 運転資金・設備資金
貸付期間 運転資金15年以内(据置5年以内)
設備資金20年以内(据置5年以内)
7年以内(据置2年以内) 運転資金7年以内(据置3年以内)
設備資金10年以内(据置4年以内)
金利 当初3年間0.46%
4年目以降1.36%
※利下げ限度額3000万円
1.91%
(振興計画認定を受けた組合員は-0.9%)
※貸付期間・担保の有無により変動
当初3年間0.31%
4年目以降1.21%
利子補給 上記金利を全額利子補給
当初3年間0.00%
4年目以降1.36%
※対象要件あり
なし なし
担保 無担保・無保証人 応相談 無担保・無保証人
問合せ先 日本政策金融公庫の最寄りの支店 日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
最寄りの商工会議所

まとめ

新型コロナウイルスの影響により、多くの事業者の方が厳しい状況に置かれています。政府が行っている資金繰り対策支援を受け、この困難を耐え忍ぶことが重要です。

事業に不安を抱えている方は、政府系の金融機関等に相談窓口が設置されていますので、まずは相談窓口に電話し、ご相談されることをおすすめします。また、各地方自治体によって独自の支援を行っている自治体もあります。最新情報は、お住いの自治体にご確認ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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