新型コロナで家賃が払えないときは、住居確保給付金の活用を!
新型コロナウイルス感染拡大の影響よる休業や廃業などの諸原因で賃貸住宅の家賃が払えないという人も多いはずです。
家賃が払えなくてどうしようもないと困っている方はぜひ「住居確保給付金」という制度を活用してみてください。
対象や条件に当てはまる方であれば、原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)、家賃相当額が自治体から大家さんに支給されます。
住居確保給付金の概要や支給条件、申請方法など細かく理解して、制度を上手に活用してください。
目次
1.家賃が払えないときの対処方法
休業や廃業などによる給与減で家賃が払えない場合、絶対にやってはいけないのが「放置する」ことです。
家賃が払えないからと言って、それを放置してしまっては何の解決にもなりません。
まずは、以下のような対象方法を試して対応してみてください。
(1)支払い猶予・減額の交渉
賃貸住宅の大家さんやマンションのオーナーなどに家賃の支払い猶予や減額を相談してみましょう。
休業などで一時的に収入が減ってしまった場合には、「支払い猶予」や「減額」によって、その場を凌ぐことができます。
しかし、これについては大家さんの裁量によって決まるので確実な方法とはいえません。
(2)住居確保給付金
大家さんと交渉をしてダメだった場合は「住居確保給付金」という制度を活用しましょう。
この制度は住まい対策拡充等支援事業として、2009年10月から実施されている住宅支援給付事業を制度化したものです。
制度の概要としては「離職などにより経済的に困窮し、住宅を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することで安定した住居の確保と就労自立を図る」ことが目的となっています。
新型コロナウイルスの影響で廃業して生活資金が不足している方や給与減などで家賃が払えない可能性がある方などに役に立つ支援制度です。
(3)債務整理
家賃の支払い以外にも借金の返済があるなどして、どれも支払いが難しい場合には、弁護士を通して債務整理を行うという手段もあります。
詳しくは、関連サイトで説明しています。
2.住居確保給付金の概要
この制度は従来から存在しており、本来は、離職などの原因で家賃が払えず住居を失う恐れがある人に対して、安定した住居の確保と就労自立を実現することを目的とした制度です。
今回、コロナの影響で収入が減少した人も対象となりました。
具体的に支援の対象となる方や支給条件、支給額、支給期間、支給方法を詳しく確認していきましょう。
(1)支給対象者
住居確保給付金の支給対象者は、本来は、下記のようになっています。
- 離職・廃業(※1)後2年以内の者
- 離職・廃業(※1)の前に世帯の生計を主として維持していたこと
- ハローワークに求職の申し込みをしていること(※2)
- 国の雇用施策による給付等を受けていないこと
- 過去に住居確保給付金を受給していないこと
※1 2020年4月20日から、新型コロナウイルスの影響に伴い、離職まではいかないものの、その人の責任によらない理由で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況に至った人も支給対象となりました。
※2 4月30日から「ハローワークに求職の申し込みをしていること」という条件もなくなりました。
※3 以前は、「65歳未満」という条件がありましたが、2020年4月1日より、なくなりました。
対象者の具体例
対象者のイメージがつきにくいかもしれませんので、厚生労働省の資料に掲載の具体例をあげてみます。
- スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
- 参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者
- アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者。
- 自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者
上記はあくまでも一例で、それぞれの自治体の判断で、柔軟な対応をしています。
(2)支給の条件
支給を受けるためには3つの条件を満たしている必要があります。
- 収入要件:申請月の世帯収入合計額が、「基準額+家賃額」以下であること。家賃額は住宅扶助特別基準額が上限。
- 資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額は「基準額」×6以下(ただし100万円を超えない額)であること。
- 就職活動要件:4月30日から撤廃、ハローワークでの求職活動は不要(※)
※ただし、何らかの求職活動または事業再開に向けた活動を行う必要はあります。離職していない方は、新たな就職先を探す活動でもOKです。
要件内の「基準額」と「家賃額」については、自治体の等級(1級、2級、3級)や世帯人数によって定められています。
「基準額」は自治体の等級によって決まりますが、「家賃額」は同じ等級でも自治体によって若干異なります。
収入基準額については、下の表のようになります。
ここでは、参考として、それぞれの自治体の等級ごとに、新宿区、海老名市、本庄市の場合を例としてあげています。
収入基準額(基準額+家賃額) | |||
---|---|---|---|
世帯人数 | 1級地(新宿区) | 2級地(海老名市) | 3級地(本庄市) |
単身世帯 | 基準額:84,000円 家賃額:53,700円 |
基準額:81,000円 家賃額:41,000円 |
基準額:78,000円 家賃額:37,000円 |
2人世帯 | 基準額:130,000円 家賃額:64,000円 |
基準額:124,000円 家賃額:49,000円 |
基準額:115,000円 家賃額:44,000円 |
3人世帯 | 基準額:172,000円 家賃額:69,800円 |
基準額:159,000円 家賃額:53,000円 |
基準額:140,000円 家賃額:48,000円 |
資産額の基準については、「基準額」×6で算出され、以下のようになります。
資産額 | |||
---|---|---|---|
世帯人数 | 1級地(新宿区) | 2級地(海老名市) | 3級地(本庄市) |
単身世帯 | 50万4千円 | 48.6万円 | 46.8 円 |
2人世帯 | 78万円 | 74.4万円 | 69万円 |
3人世帯 | 100万円 | 95.4万円 | 84万円 |
これらの収入基準の家賃額は自治体によって異なるため、必ずお住いの自治体のサイトで条件を確認してください。
【参照】
新宿区:住居確保給付金の支給
海老名市:住居確保給付金のしおり
本庄市:住居確保給付金のしおり
自治体の等級(級地制度)について
生活保護法第8条第2項に基づき、各地域における生活様式や物価差等による生活水準の差を踏まえ、最低限度の生活を保障する観点から、生活保護基準に地域差を設けているものです。
「1級地-1」「1級地-2」「2級地-1」「2級地-2」「3級地-1」「3級地-2」の6つの区分があります。
それぞれの市区町村がどの区分に当たるかは、Wikipediaの「級地制度」に詳しく記載されています。
(3)支給額
支給金額については、上記の「家賃額」が上限になります。
支給額上限 | |||
---|---|---|---|
世帯人数 | 1級地(新宿区) | 2級地(海老名市) | 3級地(本庄市) |
単身世帯 | 53,700円 | 41,000円 | 37,000円 |
2人世帯 | 64,000円 | 49,000円 | 44,000円 |
3人世帯 | 69,800円 | 53,000円 | 48,000円 |
支給額の上限についても、自治体によって異なるため、必ずお住いの自治体のサイトで確認してください。
(4)支給期間
支給期間は原則3ヶ月間と定められていますが、その後も支給要件に該当している場合は、場合は3ヶ月間の延長が2回まで可能で、最長9ヶ月まで支給が受けられます。
(5)支給方法
住居確保給付金は、自治体から直接、大家さん、または不動産媒介業者の口座へ支払われます。
純粋な家賃のみが対象で、管理費・共益費・駐⾞場代等は、⽀給額に含まれません。
家賃と支給額に差額がある場合には、その差額については、自分自身で、大家さんに支払います。
3.支給対象、支給額計算例
条件がややこしいですので、新宿区の単身世帯を例に、資産額と収入額の条件で、支給対象と支給額の判定をフローチャートにしてみました。
預貯金・現金が504,000円以下 | → No |
支給対象外 |
↓ Yes | ||
申請月の収入が137,700円未満 | → No |
|
↓ Yes | ||
申請月の収入が84,000円以下 | → Yes |
実家賃額支給 上限53,700円 |
↓ No | ||
家賃一部支給 上限53,700円-(月収-84,000円) |
4.申請方法
次は申請方法についてです。
(1)申請の流れ
住居確保給付金の申請は福祉事務所や生活支援課など自治体ごとに定める相談窓口で行います。
申請窓口に必要書類を添えて提出すると以下の書類が渡されます。
- 住居確保給付金支給申請書の写し →不動産業者など提示用
- 入居住宅に関する状況通知書 →不動産業者など提示用
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票→ハローワーク提示用
次に、申請書の写しを大家さんや不動産業者といった貸主に提示し、「入居住宅に関する状況通知書」へ記入してもらいます。現在の家賃額や、大家さんの振込先口座などを記入します。
その後、審査が行われ、受給資格ありとみなされた場合、給付金支給決定の通知書などが届き、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給が開始されます。
以上が、住居確保給付金の申請方法の大まかな流れです。
(2)申請先
お住まいの市区町村の自立相談支援機関に、相談のうえで申請をします。
(3)必要書類
住居確保支給金の申請には、一般的には以下のような書類が必要となります。
- 住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本の写し)
- 離職または減収関係書類
- 収入関係書類(給与明細書、通帳の収入振込記帳ページなど)
- 預貯金関係書類(預貯金通帳、残高証明など)
- 入居(予定)住宅関係書類(賃貸借契約書など)
など
必要書類が多くありますが、自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
5.注意点
住居確保給付金は一時的な離職などに伴い住宅を失う/失った方を支援することで住宅と就労の確保を目的とした支援制度です。
そのため、給付金の受給中には何らかの就職活動、または、それに準じる活動(転職、事業再開の準備など)を行う必要があります。
就職活動または自治体が作成する自立支援計画に基づく就労支援を拒否する場合には支給が中止される可能性もあるので注意してください。
年金受給者・主婦等で、もともと無職の場合には、対象になりません。