【7500円に増額】個人向け、小学校休業等対応助成金の申請方法
【6/12更新情報】小学校休業等対応助成金の上限額を1日7,500円に引き上げ、対象期間を9月末まで、申請期限を12月28日まで延長されました。
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・1人1日当たり7500円に増額(6/1更新)
・増額前に申請しても7500円との差額は貰える?(8/1更新)
本記事の内容は6月12日時点の厚生労働省の情報に基づいています。
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【引用】厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
目次
1.小学校休業等対応助成金とは?
新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐため、政府の要請を受け、全国の小中学校、高校、特別支援学校が臨時休校となりました。
小学生などの小さいお子さんがいる方は子どもの世話をするために仕事を休む必要が生じています。
そこで、政府は、臨時休校が原因で有給休暇を取得した従業員がいる企業や、休暇を取得した個人事業主に対して支援をすることにしました。
休暇を取得した従業員がいる企業に支給される助成金と、フリーランス個人に支給される助成金の2種類があります。
対象期間はどちらも、2020年2月27日~9月30日です。
※9月末まで延長されました。
1-1.個人事業主・フリーランサー向け
新型コロナウイルス感染症により臨時休業になった学校に通う子供の世話をする、フリーランス・個人事業主に対して、1日当たり一律7,500円(3月分までは4,100円)が給付されます。
この「臨時休業」とは、小学校等が臨時休業した場合に加えて、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合も対象となります。
本記事では、こちらの内容詳しく解説します。
1-2.企業向け(従業員が休暇を取得した場合)
上記と同じく臨時休校で子どもの世話をする労働者に対して、通常の年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた事業主に対して、1日1人当たり15,000円(3月分までは8,330円)を上限に「労働者に支払った賃金相当額」の助成金が支払われます。
対象となる保護者や休暇の範囲は、個人事業主・フリーランス向けと同じです。
詳細は「企業向け、小学校休業等対応助成金の申請方法」で解説しています。
2.助成金の条件・金額・申請期間
小学校等の休校の影響で仕事を休まなければならなくなった個人事業主・フリーランスなどを対象に支援が行われます。
2-1.対象者
業種・職種を問わず、以下に該当する「保護者」が、対象です。
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
- その他、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子供の世話を一時的に補助する親族も含む
「子ども」の条件については以下のように定められています。
- 新型コロナウイルスへの対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染した者
- 発熱等の風邪症状がみられる者
- 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
「小学校等」には以下が含まれます。幼稚園・保育園等も該当します。
- 小学校
- 義務教育学校(小学校課程のみ)
- 各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程に置くものに限る)
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かりなどを行う事業
- 障害児の通所支援を行う施設
※障害のある子供については「中学校」「義務教育学校(後期課程)」「高等学校」「各種学校(高等学校までの課程に類する課程」も含む。
学校が休みになっていなくても、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合も対象となります。
ただし、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となります。
2-2.業務委託契約の条件
臨時休業等の前に、業務委託契約を締結していること
まず、前提条件として、仕事を休む前に、業務委託契約を締結していることが必要です。
ここでいう「業務委託契約」とは、発注者から仕事の委託を受け、その業務遂行に対して報酬が支払われる契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面により、発注者からの委託内容や報酬が確認できるものが申請に必要となります。
ただし、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子供の世話をした場合は、仕事を休んだ後に契約した場合も対象です。
契約で一定の指示を受けていること
業務委託契約において、業務内容や、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていることが必要です。たとえば、次のようなものです。
- 業務内容(何をどんな手順で行うかなど)
- 業務の場所(業務を行う場所や施設など)(個人の判断で自由に選べないこと)
- 業務の日時(業務を行う予定の日・時間、開始日と終了日など)(日時が明記されていること)
業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
- 時間や日を基礎として計算されるもの
- 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。
業務に日時が特定されていない場合は?
支給の対象となる業務委託契約について、記入例を見ると、次のような感じで契約期間、勤務日時、報酬金額が明示されています。
- 業務委託契約期間:3月2日~3月19日
- 勤務形態:月~金曜日(10:00~15:00)
- 勤務場所:自宅
- 委託業務:データ入力作業4,000件
- 委託代金:30,000円
しかし、通常、業務委託契約では、業務の時間や場所を指定することはあまりしませんので、該当するかどうかは不明な場合が多いでしょう(時間と場所を指定する契約は雇用契約とみなされる可能性があり、業務委託契約では、通常、時間・場所を指定すべきでないとされています)。
その場合は、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(0120-60-3999)」にお問い合わせください。
2-3.対象となる日
まず、「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」に休業したことが条件となります。
業務委託契約で具体的な日時が指示されていなくても、業務量や契約期間から、業務を行う日が判別できればOKです(納期が決まっているもの等)。
次に、休業した日が、小学校等の臨時休業等の期間中である必要があります。春休み・土日・祝日など、もともと学校が休みである日は対象となりません。
対象期間
対象期間は、2020年2月27日~9月30日です。
※もともとは3月31日まででしたが、一度、6月末まで延長され、さらに9月末まで延長されました。
春休み・土日・祝日に休業した場合
「春休み・土日・祝日」に休業した場合については2つのパターンに分かれます。
「臨時休校等をした小学校等に通う子供」に関して、休業した場合には以下のケースが助成金の対象となります。
- 学校:学校の元々の休日以外の日(春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
- その他の施設:本来施設が利用可能な日
「新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子供」に関して、休業した場合には以下のケースが助成金の対象となります。
- 学校の春休みなどに関わらず2020年2月27日から2020年6月30日までの間
2-4.助成金額
1日当たり一律7,500円です(増額されました)。
3月31日以前に取得した休暇については、4,100円です。
上限増額前に申請したら損になる? 7,500円との差額は貰える?
【8/1更新情報】金額を7,500円に引き上げる予定ですが、4,100円の段階で既に申請を行った人は差額を貰うことができるのでしょうか?
FAQによると、次のように記載されています。
- Q-20
申請済みの場合:再申請の必要はなく、厚生労働省において、引き上げ後の支給額で支給申請額を再計算します。支援金については、必要な申請書、証拠書類が確認できた後、できる限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。 - Q-21
支給済みの場合:4月1日以降の期間の支援金については、厚生労働省において、1日当たり 7,500 円で支給額を再計算し差額を追加で支払います。該当する方に今後お知らせする予定ですが、順次確認作業を行っていますので、具体的な時期は未定です。ご理解をお願いします。
すでに申請を行ったまたは支給された事業者は、再申請は不要で、差額をもらえるようです。
2-5.申請方法・期間
申請期間 | 2020年3月18日~12月28日 |
---|---|
申請先 | 学校等休業助成金・支援金受付センター(※)に 郵送(配達記録が残るもの)で提出 |
申請先は、こちらです。
(※以前は、お住まいの都道府県により4つに分かれていましたが、8月1日より一本化されました。)
新東京郵便局 私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター
問い合わせ先は、下記です。
0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00、土日・祝日も対応)
3-1.申請書類
次の申請書を作成・提出します。
- 様式第1号:支給申請書
- 様式第2号:保護者(別居)申立書
(親権者以外が子どもの世話をしたとき) - 様式第3号:契約申立書
(業務委託契約書がない場合)
通常は、様式第1号のみですが、該当者は、第2号・第3号を提出します。
支給申請書に記入します(様式第1号)
申請者の情報、子供の情報、小学校等の休業期間、振込先口座などを記入します。
日付シートには、小学校臨時休業日と、仕事を休んた日に「○」をします。両方に「○」がつくと、支給対象日です。
その日数を月ごとにカウントして記入し、さらに全期間の合計日数と、金額を記入します。
「本人自署」欄は、本人が手書きで氏名を書き、印鑑を押します。
チェックシートがありますので、書類に不備がないかの確認に利用してください。
(書類に不備があると、書類一式が返送されます。)
子供と同居していない場合は、保護者(別居)申立書に記入します(様式第2号)
子供と同じ住民票の世帯でない場合は、申請者の自筆の署名・押印と、親権者の自筆の署名・押印がされた書類を作成します。
業務委託契約書がない場合は、業務委託契約等契約申立書に記入します(様式第3号)
業務委託契約書がない、あるいは、業務委託の契約をするメールがない場合は、申請者と発注者の連名の書類を作成します。
記載例
厚生労働省のサイトに、詳細な「支給申請書等記載例」がありますので、ご参照ください。
3-2.必要書類
申請書類とは別途、次のような書類の提出が必要です。
- 住民票(子供が同居する世帯全員が記載されているもの、原本1通)
- 小学校等が臨時休業等したことがわかる書類(小学校などの学校お便りや電子メール、学校HPのお知らせ欄など)
- 契約内容がわかる書類(業務委託契約書、委託者とやりとりしたメールなど)※
- 振込先口座の確認書類(銀行の通帳、キャッシュカードのコピーなど)
※ 発注者との契約が口頭で行われたなどにより、契約内容が分かる書類がない場合は、発注者との連名で、業務内容などを記載した業務委託契約申立書
詳細は、厚生労働省の資料をご参照ください。
【参照】厚生労働省:申請書類など