コロナウイルスで休業を命じられたら、休業手当をもらえる?

休業

新型コロナウイルスであらゆる業界が打撃を受けるなかで、飲食業や観光業、小売業では休業もやむを得ない状況となっています。

会社に休業を命じられた場合、見込んでいた収入がなくなり生活が苦しくなることもあると思います。

実は、会社から休業を命じられた時は「休業手当」というお金がもらえる場合があります

この記事では、労働者の方へ向けて、休業手当の概要やコロナによる非常時にどのような行動を取ればよいのかなど、まとめていきます。

1.休業手当とは?

会社が労働者に休業を命じたとき、会社は労働者の最低限の生活を保障するために「休業手当」を支払わなければなりません。

これは労働基準法で以下のように定められています。

労働基準法 第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者に平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

ここでの「使用者の責に帰すべき事由」とは、言い換えると企業の責任ということです。

つまり会社の都合で仕事を休ませる時は、使用者は休業期間中に平均賃金の6割以上を払うことが義務付けられているのです。

支払わなかった場合労働基準法に違反したとして30万円以下の罰金が科せられます。

(1)支給対象者

休業手当の支給対象となるのは、パート、アルバイトや契約社員を含む全従業員です。

派遣社員の場合は、雇用契約を結んでいる派遣会社(派遣元)が支払うこととなっています。

(2)支給金額

休業手当の支給金額は、平均賃金の60%以上です。

労働基準法12条第1項
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう
平均賃金といわれると月給の平均をイメージしますが、この場合の「平均賃金」は賃金の総額を総日数で割った金額です。
 
月給の平均とは計算方法が異なるので注意が必要です。

平均賃金の求め方

  • 月給制の場合(会社員など):直近の3か月間の賃金の総額を、その期間の総日数で割って求めます。
  • 時間給の場合(パート・アルバイト等)(※):直近の3か月間の賃金の総額を、その期間の実労働日数で割って、60%をかけます。

※時間給の場合、正式には、前者と後者の両方の計算を行い金額の高いほうを採用します。ただ、パート・アルバイト等の場合、労働日数が少ないと、後者のほうが金額が高くなることが多いので、ここでは便宜的に省略して記載しています。

賃金の総額には、残業手当や通勤手当等も含まれます。

一方で、結婚手当や傷病手当など臨時的に支払われる手当や、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与、その他労働協約で定められていない現物給与等は含まれません。

計算例

4月いっぱい休業した場合の休業手当を計算してみます。
まずは平均賃金の計算です。

1月の賃金総額(1/1-1/31):基本給23万円、通勤手当1万円、残業手当2万円
2月の賃金総額(2/1-2/29):基本給23万円、通勤手当1万円、残業手当3万円
3月の賃金総額(3/1-3/31):基本給23万円、通勤手当1万円、残業手当4万9千円

平均賃金=(26万円+27万円+28万9千円)÷(31日+29日+31日)=9,000円

休業手当として平均賃金の60%が支給される場合、1日当たりの休業手当は、9,000×60/100=5,400円です。

4月の所定労働日数(※)が21日だとすると、4月分の休業手当は5,400×21日=113,400円となります。

※所定労働日数:就業規則や、労働契約にあらかじめ定められている労働日数のこと。
月平均所定労働日数は(365日-休日日数)÷12か月で求められる。

月給の6割ではないことに注意

先ほど計算したように、平均賃金の6割では、もともとの給料の半分にも満たない額となってしまいます。

さらに、ここから社会保険料や税金も控除されるため手取りはかなり少なくなります。

具体的な計算例は「休業手当はいくらもらえるの?実は給与の半分以下!」で紹介しています。

(3)支給の条件

労働基準法では、「使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合」に休業手当が支払われると定められています。

では、使用者の責に帰すべき事由とはどのような場合のことなのでしょうか

使用者の責に帰すべき事由とは

使用者の責に帰すべき事由は、簡単に言うと「会社に責任があるケース」です。

会社の都合によって従業員を休ませる場合は、その賃金を保障しなければなりません。

例を挙げると、以下のようなときです。

  • 業績の悪化、資金調達が困難など経営不振によって、従業員を休ませる
  • 会社設備の不備や検査が原因で、従業員を休ませる
  • 使用者が労働者を違法に解雇することによって、従業員を休ませる

休業手当を支払う義務がないとき

台風や地震といった天災事変など不可抗力にあたる場合は、休業手当を支払う義務はないとされています。

不可抗力とは、人の力ではどうにもできない力や事態を意味します。

休業手当を考える際の不可抗力は、

  • ①その原因が事業の外部より発生した事故であること
  • ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

の2つの要件を満たしているもののことを言います。

コロナによる休業が不可抗力に当たるかどうかは、前例がないため判断が難しいのが現状です。

2.コロナウイルスによる休業でも休業手当はもらえるの?

緊急事態宣言を受けて休業した場合、休業手当の支給要件を満たすのか疑問に思う方もいるでしょう。

これに対する厚生労働省の見解と、雇用調整助成金制度について解説します。

(1)休業に対する厚労省の見解

厚生労働省は「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」でコロナが原因で休業する場合の解釈を示しています。

しかし、休業手当の支払い義務については以下の説明にとどまっています。

  • 労使での話し合いと雇用調整助成金の活用を求める
  • 休業手当を払うかは個別の判断が必要になる

「コロナによる休業の場合に、休業手当の支払いの義務はない」と明言してしまうと、休業手当の不払いが世間で多発することを恐れたのでしょう。
とても曖昧な表現になったものと考えられます。

このように政府は休業手当の支払い義務について明言は避けていますが、一方で雇用維持の対策をとっています。

具体的には、雇用調整助成金の拡充です。詳しくは下記で説明します。

【参照】厚生労働省:新型コロナに関するQ&A(企業の方向け)

(2)雇用調整助成金

雇用調整助成金」は、休業手当を支給した企業に対して政府が助成金を支払う制度です。
雇用調整助成金があることで、多くの企業で休業手当が支払われることにもつながるでしょう。

政府はより多くの企業に休業手当が支給するよう要請し、同時に雇用調整助成金の利用を呼びかけています。

労働者側も制度について理解し、状況によっては制度の利用を企業に働きかける必要もあるでしょう。

詳しくは下記の記事で解説していますのでご覧ください。

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(3)自分で申請する休業支援金・給付金

勤務先から休業手当が支払われない人には、休業支援金・給付金を直接支援します。

対象者は中小企業の従業員やアルバイトで、給付率は賃金のだいたい8割です。

申請は企業ではなく、労働者本人が行います。

スムーズに申請するためには、過去の給与明細や休業を証明する書類、自身の出勤記録などを前もって用意しておく必要があるでしょう。

休業支援金・給付金については、以下の記事で最新情報をまとめていますのでご覧ください。

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3.コロナによる休業手当支払いの現状は?

現状としてコロナ禍において、休業手当が支払われないという相談をする人が増えています。

先ほど説明した雇用調整助成金についても様々な要因で申請が通っておらず、休業手当の支払いに影響を与えています。

2月14日から5月11日の期間で、雇用調整助成金の相談は27万件以上あるのに対し、実際の申請件数は12,857件、支給決定件数に至っては5054件にとどまります。

雇用調整助成金の制度を利用できず、休業手当の支払いに躊躇している事例も多くあります。

緊急事態宣言を受けての休業は、使用者の責任ではないという主張

知事からの休業要請に従って休業する場合は、会社の都合で休業するとは言えず休業手当を支払う必要はないという主張もあります。

コロナによる休業は使用者の責任ではないという主張です。

やはり前例がないため、専門家の間でも意見が割れています。

詳しくは以下の記事で解説してありますので、ご覧ください。

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申請手続きが複雑、必要書類が揃えられない

雇用調整助成金の支給手続きは複雑すぎてわからないという声があがっています。

また、中小・零細企業は雇用に関する法定書類の作成が不十分なケースが多く、必要書類が揃わないことから申請まで至っていないという現状があります。

厚生労働省は以下のような様々な対策で、雇用調整助成金を活用しやすいようにしています。

  • 助成率の引き上げ
  • 上限額(8,330円)の引き上げ
  • 手続きの大幅な簡素化
  • 必要書類の削減
  • 届け出の事後提出の許可
  • 条件の緩和

支払う余裕がない

雇用調整助成金は、企業が支払った休業手当の全額を助成するものではないため、企業は一定の自己負担があります。(助成率は中小企業9/10、大企業4/5)

また、助成金には1日1人当たり8,330円(後日15,000円に増額済み)の上限があり、それを超える分は企業の負担となる為、休業手当の支払いを敬遠する企業もあります。

助成金を受けるまでには時間がかかっており、先に休業手当を支払うことで資金繰りが悪化することからも休業手当の支払いに踏み切れない企業も多くあります。

4.休業手当をもらうために行動することが大切

一人で補償を求めて闘うことは難しいですが、労働組合に加入することで企業側が交渉に応じる場合もあります。

実際にスポーツクラブや、個別指導塾など、労働者が行動することで補償を勝ち取った例もあります。

(1)ディズニーで働く非正規労働者のケース

東京ディズニーリゾートで働く非正規労働者が加入している「なのはなユニオン」は、休業補償の全額保障を要請しました。

これにより、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、非正規労働者に対する休業補償を、1~2割増額するという決定をしました。

他にも、個人や仲間と数人でユニオンに加入し企業と交渉することで補償を勝ち取った例などもあります。
企業からの補償が出ない場合は、進んで行動する必要もあるでしょう。

(2)コナミスポーツクラブの休業手当不払い問題

フィットネスクラブ・スポーツジム大手のコナミスポーツクラブで、休業開始から2か月間インストラクターに休業手当が一切支払われていないと報じられました。

コナミスポーツクラブの場合、スタッフの9割近くがアルバイトなど非正規社員で、これらの非正規社員に休業手当が全く払われていないことが判明しました。

本社は政府要請を受けての休業のため、会社に責任がないと主張していました。

しかし、コナミスポーツクラブへの風当たりは強く、多くの批判の声が出ています。

その後、コナミスポーツは5月15日に、アルバイトスタッフ全員に3~5月分の休業手当を支払うことを発表しました。

(3)休業手当が出ない時の相談先

コナミスポーツクラブのケースでは、インストラクター数名が個人で労働組合に加盟し、会社に対して団体交渉を申し入れたことで、会社側も交渉に応じる義務が生じました。

労働組合も含めて、相談先としては以下があります。

休業手当の不払いで悩んでいる方は、労働組合で声を上げる・専門機関に相談してみるという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

【参考】総合サポートユニオン

(4)その他の支援を受ける

休業手当が支払いが進んでいないという現状があります。

その間の生活を維持するために、個人の支援策を受けることも検討する必要があります。

詳しくは以下で説明してありますので、参考にしてください。

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5.まとめ

やむを得ず休業を命じられた場合は、休業手当を活用できます。

そのためにも、制度を理解し、状況によっては企業に働きかける必要があります。

制度の拡充や、条件緩和などが行われていますので、新しい情報が入り次第追記していきます。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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