休業手当はいくらもらえるの?実は給与の半分以下!

休業手当

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、地方自治体からの休業要請を受けて、多くの店舗や工場が休業しました。その店舗や工場で働いている人は、休業を余儀なくされ、多くの人々が生活に不安を抱えています。

事業者が従業員などの労働者を休業させる場合は、「平均賃金の60%以上の休業手当」を支払わなければならないと定められています。
そのため、労働者は休業中、毎月の収入の60%を休業手当として事業者からもらえるものだと思ってしまいます。

しかし、実は休業中にもらえる休業手当は毎月の給料の60%よりもかなり低い金額になります。また、手取りで貰える金額はもっと少なくなるのです。

今回は、休業中に貰える休業手当の詳しい計算方法をご紹介します。休業手当の内容については、「コロナウイルスで休業を命じられたら、休業手当をもらえる?」をご覧ください。

1.休業手当は月給の6割もらえるわけではない

労働基準法では、休業手当は「平均賃金の60%以上」という規定(労働基準法第26条)があります。

よく、「月給の60%以上」と勘違いし、「受け取った休業手当が予想していた金額よりもだいぶ少ない」と驚かれる方が多くいらっしゃいます。休業手当が思っていたより少なくなる原因は、「平均賃金の計算方法」です。算出した平均給与と毎月の月収とは、金額が大きく異なります。

1-1.平均賃金の計算基礎は直近3ヵ月

休業手当の計算に必要な平均賃金の算出方法は、原則的に次の計算式が使われます。この計算により、1日あたりの平均賃金額が算出されます。

3ヵ月間の賃金の総額 ÷ 3ヵ月間の暦日数

ただし、賃金が出来高制や時給制、日給制で決められており労働日数が少ない場合は、次の計算式によって算出することもできます。(最低保証額)

3ヵ月間の賃金の総額÷3ヵ月間の労働日数×60%

3ヵ月間の賃金の総額には、通常毎月支払われる全ての賃金が含まれます。当然、通勤手当や残業手当、皆勤手当などが含まれることになります。
ただし、賞与(3ヵ月を超える期間ごとに支給されるもの)は、3ヵ月間の賃金の総額には含まれません。

暦日数とは、「休日や休暇を含めた」カレンダー上の日数です。ただし、会社が休業している期間や試用期間などがある場合は除外されます。

1-2.支給対象日数は「休業日数」

1日あたりの平均賃金の計算をした後は、その平均賃金額に「支給対象日数」と「休業手当の支給率(最低60%以上)」を乗じて休業手当の計算を行います。

支給対象日数とは、「休業日数」のことです。1ヵ月間に20日勤務予定があった場合、支給対象日数は20日となります。計算式にすると次のとおりです。

平均賃金×支給対象日数×支給率(最低60%以上)=休業手当の額

平均賃金を求める際は「暦日数」で割るのに対し、休業手当の計算では「支給対象日数」を乗じるため、休業手当の額は通常の収入の額よりも少なくなってしまうのです。

2.あなたの休業手当はいくらもらえる?

休業手当の計算式をご紹介しましたが、具体的にはいくら休業手当が支給されるのでしょうか。具体的な金額をあげてご紹介します。

2-1.月給25万円もらっている人の休業手当はいくら?

首都近郊の20代の平均月収25万円の方の5月分の休業手当の計算を見ていきましょう。休業手当の支給対象日数は22日、支給率は60%(労働基準法の最低限)で計算を行います。

<月給制の場合>
支給期間 暦日数 基本給 通勤手当 残業手当 賃金合計
2月1日~29日 29日 250,000円 10,000円 8,600円 268,600円
3月1日~31日 31日 250,000円 10,000円 18,000円 278,000円
4月1日~30日 30日 250,000円 10,000円 4,300円 264,300円

平均賃金の計算

3ヵ月間の賃金の総額(268,600円+278,000円+264,300円)÷3ヵ月間の歴日数(29日+31日+30日)=9,010円

休業手当の計算

平均賃金9,010円×支給対象日数22日×支給率60%=118,932円

5月の休業手当は118,932円となります。これは、過去3ヵ月の給料の平均(270,300円)の44%にしかなりません。

つまり、休業手当の支給率が60%であっても、平均賃金の算出時に暦日数を使用するため、休業手当の金額は60%よりも大幅に少なくなってしまうのです。

2-2.時給の場合の休業手当はどうなる?

月給制ではなくパート・アルバイトなどの時給制の場合や、日給や出来高制の場合でも休業手当の支給を受けることができます。

計算式は月給制の場合と同じですが、労働日数が少ない場合は、平均賃金の計算に暦日数を使うと不利になってしまうため、最低保証額による計算も認められています。具体的にどのような休業手当の計算になるのか見ていきましょう。

具体例では、休業手当の支給対象日数は13日、支給率は60%で行います。

<時給制の場合>
支給期間 暦日数 労働日数 給料
2月1日~29日 29日 10日 65,000円
3月1日~31日 31日 14日 91,000円
4月1日~30日 30日 13日 84,500円

①通常の平均賃金の計算

3ヵ月月間の賃金の総額(65,000円+91,000円+84,500円)÷3ヵ月間の歴日数(29日+31日+30日)=2,672.2円

②最低保証額の計算

3ヵ月間の賃金の総額(65,000円+91,000円+84,500円)÷3ヵ月間の労働日数(10日+14日+13日)×60%=3,900円

①2,672.2円<②3,900円となるため②の最低保証額を使用して休業手当の計算を行います。

休業手当の計算

平均賃金3,900円×支給対象日数13日×支給率60%=30,420円

5月の休業手当は30,420円となります。この計算では、最低保証額の計算で60%、休業手当の計算で60%の係数を使用しているため、通常の賃金の36%になります(60%×60%)。

3.さらに社会保険料・税金の負担が重くのしかかる

休業手当は賃金と同様の取扱いになるため、通常の賃金と同様に社会保険料・源泉所得税・住民税が差し引かれます。そのため、休業手当の手取り額はさらに減少し、通常の月給(額面)の30%未満になってしまいます。

3-1.月収が減っても社会保険料の額は変わらない

社会保険料は、源泉所得税のようにその月の収入が減ったからといって減額されるわけではありません。

社会保険料の算定は、標準報酬月額で計算されます。標準報酬月額は、毎年4、5、6月の賃金の平均に基づいて計算され、その年の9月から来年8月まで1年間同じ標準報酬月額によって社会保険料が徴収されます。

つまり、通常の賃金より低い休業手当を支給されても、社会保険料は通常の金額が休業手当から差し引かれるため、休業手当の手取り額はほんの僅かな金額になってしまいます。

社会保険料の規定には、収入が大きく減少した場合には標準報酬月額を改訂できる制度「随時改訂」があります。しかし、随時改訂の要件の1つに「変動月以降の継続した3ヵ月の支払基礎日数(休業手当支給日を含む)が17日以上あるとき」に該当する必要があるため、賃金が減っても3ヵ月間は社会保険料の金額は変わりません。

例えば、5月から休業手当が支給され賃金の減少が始まった場合、5~7月までが随時改訂の算出期間になります。つまり、8月1日を持って「3ヵ月を超える場合」に該当することになり、5~7月の報酬を平均して2等級以上の差が生じれば、8月以降の標準報酬月額から随時改訂が行われ、社会保険料が改訂されることになります。

3-2.住民税も大きな負担に

給料から差引かれる住民税も休業手当から差引かれます。住民税についても社会保険料と同様に、休業手当により収入が減ったからと言って減額される性質のものではありません。

住民税は源泉所得税と異なり、前年分の所得によって当年分の住民税が確定されるため、毎月一定金額が賃金から差引かれます

3-3.手取り額は一体いくら?

休業により賃金(休業手当)が減ったにもかかわらず、社会保険料や住民税の金額が変わらないため、労働者が受け取る手取り額は思った以上に少なくなります。具体的にどのくらいの金額になるか詳しく見ていきましょう。

計算例は、「2-1.月給25万円貰っている人の休業手当はいくら?」を利用して算出してみましょう。

休業手当の金額 118,932円
社会保険料等の金額 36,977円(健康保険12,831円 厚生年金23,790円 雇用保険料356円)
住民税の金額 12,500円(年15万円で計算)
源泉所得税 0円
→手取り額 69,455円

手取り額は69,455円となり、基本給25万円の約28%になってしまいます。この金額で生活していくことはとても厳しい状況になるでしょう。

4.雇用調整助成金の活用を

労働基準法で定められている休業手当の最低限の支給率60%では、労働者の手取り額はほんの僅かです。これでは、労働者の生活は成り立ちません。しかし、会社の経営も厳しい中、労働者から休業手当の支給率を引き上げて欲しいと要求することは難しいのではないでしょうか。

その場合、会社に「雇用調整助成金」の利用を検討してもらうと良いでしょう。
「雇用調整助成金」は、事業者が労働者に支払う休業手当を政府が支援する制度です。大企業と中小企業で助成金の割合が異なりますが、中小企業であれば休業手当の大部分を政府が支援してくれます。

支援内容は、休業手当の支給率60%までの金額の90%、支給率60%以上の部分は100%の金額です。つまり、事業者にしてみれば、休業手当の支給率60%であっても、支給率100%であっても政府が60%以上の部分を全て支援してくれるため負担は変わりません

ただし、現行法では助成金に上限(1日あたり8,330円)があるため、賃金が高い人についての休業手当は事業者が負担しなければなりません。現在、助成金の1日あたりの上限を15,000円に引き上げる特例が議論されており、実施されれば、多くの労働者が支給率100%の休業手当を受け取れることになると見られています。

また、勤務先の資金繰りの悪化により休業手当を受取れない労働者について、政府が直接現金を支給する新しい制度「休業者給付金」の創設も検討されています。この新制度は、雇用保険に加入していないパートやアルバイトなどの非正規社員も対象になると報道されており、今まで休業手当がもらえなかった労働者に対して大きな支援制度になると期待されています。

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4-1.休業手当の支給率100%の場合、手取り額はいくら?

雇用調整助成金の上限拡大により、多くの労働者が支給率100%の休業手当を受け取れるようになると見込まれています。
では、支給率が100%になると手取り額はどのくらいになるのでしょうか。前述した「3-3.手取り額は一体いくら?」の具体例で見ていきましょう。

休業手当の計算

平均賃金9,010円×支給対象日数22日×支給率100%=198,220円

手取り額の計算

社会保険料等の金額 36,977円(健康保険12,831円 厚生年金23,790円 雇用保険料356円)
住民税の金額 12,500円(年15万円で計算)
源泉所得税 3,410円(扶養なし)
→手取り額 145,333円

休業手当の支給率が100%になると手取り額145,333円(月収25万円の額面の約58%)になります。

まとめ

「休業手当の具体的な計算方法」についてご紹介しました。

労働基準法では「休業手当は最低60%以上を支給する」と記載されているため、月給の60%を受取れるとよく勘違いされます。
しかし、実際に計算すると休業手当の金額は月給の半分以下、社会保険料などの金額を差し引くと30%以下になるケースがほとんどです。

現在のような新型コロナウイルス感染症による経済危機の中、政府は労働者の生活を守るため「雇用調整助成金」などの支援政策を行っています。
労働者の方も全てを事業者に頼らず、状況によっては事業者に働きかけることも大切です。

休業時の会社の休業手当の支払い義務について「緊急事態宣言で自主休業、使用者に休業手当の支払い義務はある?」で、より詳しく解説しています。

また、支援制度の拡充や新制度の創設などが次々と行われています。常に新しい情報をチェックすることが重要です。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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