新型コロナで働けない時も傷病手当金がもらえます、国保も支給対象に
新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあったために仕事を休んでしまうと、完治までの一定期間収入がなくなってしまうのでは、と不安に思う方もいるかもしれません。
症状によって入院等の必要がある場合はなおさら不安ではないでしょうか。
日本には、病気が原因で休業を余儀なくされた人を支援するための「傷病手当金」という制度があります。
どのような条件で手当金が受け取れる制度なのか、新型コロナウイルスでも適用されるのか解説していきます。
目次
1.傷病手当金とは
「傷病手当金」は病気や怪我などによって会社を休んだ場合に、被保険者やその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
会社員の方で病気や怪我による休業を余儀なくされた場合、事業主から十分な報酬が受けられない可能性があります。
そこで、生活を維持することが困難な状況に陥らないために、健康保険から手当金が支給されます。
この制度の対象者や支給条件、支給金額、期間、申請方法について詳しく見ていきます。
(1)対象者
日本の公的医療保険加入者のうち、傷病手当金は下記の方が対象となっています。
- 組合健保(大企業の会社員とその家族)
- 協会けんぽ(中小企業の会社員とその家族)
- 共済組合(公務員等やその家族)
- 船員保険の加入者本人
国民健康保険加入者(自営業・フリーランス)は原則として傷病手当金の対象外です。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、国民健康保険加入者も傷病手当金の対象に含まれるようになりました。
詳しくは「2.コロナによる特例措置:国民健康保険でも傷病手当金支給」で説明します。
(2)支給条件
支給条件は下記の通りです。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業
傷病手当金は業務外の事由による病気や怪我のための休業が支給条件となります。
そのため業務上負った怪我や通勤中の怪我(通勤災害)はこの制度の対象外です。
(※業務上・通勤災害は労災保険の対象)
②仕事ができない状態であること
医師によって仕事ができない状態であると判定されなければなりません。
仕事ができるかは個別の業務内容によって判断されます。
③連続した3日間を休んだあと、4日目以降も休む場合
傷病手当金が支給されるには、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に対象となります。
支給は4日目から行われます。
2日休んで1日出社し、その次の日から休んだ場合は、連続する3日間を含んでないので対象となりません。
なお3日間の待機期間には、土日祝日や有給休暇もこの日数に含まれます。
④給与の支払いがない
業務外の理由による病気や怪我で休業した期間について、事業主からの給与の支払いがない場合、もしくは傷病手当金の額よりも少ない場合に支給されます。
そのため、給与やその他社会保険が支払われている場合は支給の対象外となります。
(3)支給金額
支給金額の計算方法は下記のようになっています。
1日当たりの支給額=支給開始日以前12か月間の「標準報酬月額」を平均した額÷30(日)×2/3
ただ、標準報酬月額の算出が少し難しいため、支給額はおおむね給与の3分の2と覚えておけば十分でしょう。
標準報酬月額とは
健康保険の保険料計算などに使われる金額で、実際の給与額とは少し異なります。
例を挙げると、残業手当・通勤手当を含むその月の給与が330,000円~350,000円の場合は、標準報酬月額は340,000円となります。
計算例
過去12か月のうち、2か月の標準報酬月額が26万円、10か月が30万円だった場合
(4)期間
傷病手当金の支給期間は最長で1年6ヶ月です。
例を挙げると2020年4月1日から休業した場合は、2021年9月30日までが支給期間です。
支給期間が1年6ヶ月を超えた場合は、たとえ仕事に就けなくても手当金を受け取ることはできません。
途中に職場復帰を挟み、再度同じ病気や怪我によって休業したときは、復帰期間も1年6か月の支給期間に含まれます。
(5)申請方法
傷病手当金を申請するには申請書類や添付資料を準備して、全国健康保険協会の支部窓口に提出する必要があります。
申請書には、被保険者、担当医師、事業主のそれぞれが記入する欄があります。
会社の担当部署等と相談しながら進めるのが賢明でしょう。
その他の必要資料や記入方法は、全国健康保険協会ホームページでご確認ください。
(6)傷病手当金は退職後でも、もらえる?
1年6か月の支給期間の間に退職した場合でも、以下の2つの条件に当てはまる場合は継続して傷病手当金を受け取れます。
- 退職までに継続して1年以上被保険者であった
- 退職日の時点で傷病手当金を受け取っていた、または支給条件を満たしていた
支給条件は先ほど説明したとおりです。
しかし、引継ぎ等で退職日に出勤してしまうと、労務可能とみられ傷病手当金が支給されなくなってしまうため注意が必要です。
2.コロナによる特例措置:国民健康保険でも傷病手当金支給
新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、国民健康保険及び後期高齢者医療制度でも傷病手当金を支給する特例を行っています。
もともとの制度では原則として国民健康保険者は対象外だったのですが、対象範囲を拡大し、支給額については国が自治体に財政支援を行うという形で実現しています。
適用期間
2020年1月1日〜9月30日までとなっています。
ただし、入院が継続した場合は健康保険と同様に最長1年6ヶ月と定められています。
対象者
「被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われる者」とし、仕事ができなくなった日から3日を経過した日から支給開始となります。
支給金額
「直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」×2/3×日数となっています。
参考:厚生労働省
3.コロナで休んだ場合(ケース別)
新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合に傷病手当金が支給されますが、具体的にどのようなケースで傷病手当金が支給されるのか見ていきましょう。
(1)コロナウイルス陽性と診断された
被保険者が新型コロナウイルス陽性と診断され、療養のために仕事を休まなければならなくなった場合、傷病手当金の支給対象となります。
発熱などの自覚症状がない場合でも、傷病手当金は受け取れます。
傷病手当金の支給を受けるには医師の診断書が必要です。
(2)診断はされてないが自覚症状あり
新型コロナウイルスでは自覚症状などがあっても、全員が検査を受けれるわけではないため、自宅待機などの対応を余儀なくされます。
医師の診断書などがなく、自覚症状によって仕事を休んだ場合でも、傷病手当金の支給対象となります。
この場合では、被用者は申請書にその旨を記載し、一定の期間被用者が休んでいたことを事業主が証明しなければなりません。
(3)濃厚接触者の場合
新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった場合に、本人が自主的に休暇を取得した場合は傷病手当金の支給対象外です。
被保険者が仕事ができない状態であると認められない限り、傷病手当金の支給はされません。
(4)事業所が閉鎖された場合
事業所内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、他の従業員が休業を余儀なくされた場合ですが、傷病手当金の支給対象とはなりません。
これは被保険者自身が労務不能と認められないためです
このケースでは傷病手当金ではなく、使用者による休業手当(平均賃金の60%以上)が支給されます。
4.まとめ
新型コロナウイルス感染症によって、さまざまな影響が出ており、仕事を休まなければならない人も数多くいます。
政府の支援策をできるだけ把握して、自分が置かれている状況に見合った補償を受けてください。
中には、特例によって手当ての対象を拡大する措置が取られています。政府や自治体の情報を細かくチェックして支援を受けましょう。