新型コロナウイルスでバイト代が入らない、どうすればいい?

コロナ 店員

最近の新型コロナウイルスの感染拡大で、アルバイトをする大学生が大きな影響を受けているかと思います。

特にアルバイトはサービス業であることが多く、店舗側も営業時間の短縮や客足の減少などから従業員を減らさざろうえない状況となっています。

それによって、アルバイトの勤務時間が短くなって収入が減ったり、突然のシフト変更に振り回されたりといった方も多いでしょう。

そこで今回は、アルバイトを減らされてしまい経済的に苦しくなってしまった方に向けて、政府からの補償や給付金はあるのかや自分でできる対策にはどんなものがあるのかなどを解説していきたいと思います。

最新の情報が発表され次第、随時情報を更新していきます。

1.政府のコロナウイルスに関する補償・給付金

1-1.政府からアルバイト向けに補償・給付金はある?

現状、政府から働いている人に向けて、休業やアルバイトのシフトを減らされた場合について補償・給付金はあるのでしょうか。

結論から申し上げますと、今回の新型コロナウイルスに関してアルバイトの方が特別に補償されるといった内容は発表されていません。

そのため、シフトが減りその影響で給料が減ったとしても、自分の生活は自分で守るしかありません。

追記

アルバイトの方向けというわけではありませんが、国民全員に一律10万円の給付金が支給されます

これだけで生活が賄えるという方は多くはないとは思いますが、現状の生活を支えてくれる給付金となりそうです。

詳しい内容についてはこちらの記事にて紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください!

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1-2.生活費はどうしたらいいのか

政府ではありませんが、民間で支援策を講じているところはないのでしょうか。
特に、家賃や光熱費というのは日々の生活費の大きな割合を占めます。

家賃

家賃に関しては、まず貸主の方に連絡し、支払いが困難であることを伝えましょう。
大家さんからもし支払いを猶予してもらえるようであれば、ありがたく活用するべきです。

しかし、貸主の方の中にも生活がかかっている方もいるため、支払いの猶予が難しい場合もあるかと思います。

その場合、「住居確保給付金」といった制度を利用することを検討するのもよいでしょう。

こちらは、離職等により経済的に苦しい方、住居を失った又はそのおそれがある方に対して収入条件や期間の指定はありますが、賃貸住宅の家賃額(上限あり)を補償してくれるというものです。

家賃は生活費の大部分を占める費用なので、利用できる方は積極的に活用しましょう。

いずれにしても、無断で支払いが遅れてしまうことは避けるべきだといえるため、まずは貸主の方に相談しましょう。参考:【厚生労働省】住居確保給付金についてPDF

「住居確保給付金」の対象者が拡大されました!

今までは、住居確保給付金は失業・廃業した方のみが対象者とされていましたが、「給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少している者」が新たに追加されました!

これにより、現在休職中の方や新型コロナウイルスの影響で収入が減少してしまった方も対象となる場合があります。
詳しい支給条件については、各自治体によって異なるため、詳細は各個人で確認しましょう。

光熱費

光熱費に関しては、経済産業省が「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、電気事業者・ガス事業者に対し、料金の支払いが困難な事情がある人の支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。

そして、各電力会社・ガス会社は要請を受け、新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気代・ガス代支払いにおける特別措置を発表しています。

例として、東京電力エナジーパートナーでは休業や失業等で「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けている方で特別措置適用の申請をした方の2020年3・4・5月の電気・ガス料金の支払期日を原則として一か月間延長する対応が取られています。

こうした対応はその他にも様々な会社で取られているので、自分の利用している会社はどうなっているのかを確認するとよいでしょう。
参考:【東京電力エナジーパートナー】電気・ガス料金の特別措置

1-3.どうしても生活が苦しい方は

次に、上記で解説した方法を試しても、なおどうしても苦しい方はどうしたらいいのでしょうか。

政府の緊急対策として、今回の新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象に無利子で最大20万円を借りられる「緊急小口資金・総合支援資金」を特例で実施しております。

この制度は今回の新型コロナウイルスの影響で、休業又は失業された方に向けて無利子で10万円から20万円程を融資してくれるものとなっております。

残念ながら給付ではないのでいずれは返済しなければなりませんが、どうしても生活が苦しいという方はぜひ利用するとよいでしょう。

詳しい情報はこちらをご参照ください。
参考:【全国社会福祉協議会】新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)PDF

なお、現在取れる対策や支援策をまとめた記事がございますので、興味がある方はこちらの記事をご覧ください。

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2.学費を払っている学生はどうすればいい?

2-1.学生に対する支援策

先ほど、現状アルバイトに向けた経済的な支援策や補償はないという話をしてきました。
では、自分で学費を負担している学生はどうしたらよいのでしょうか。

学生によっては学費の一部、もしくはすべてをアルバイトで賄っているという人もいるはずです。しかしながら新型コロナウイルスの影響で働くことができなければ、当然学費を支払うこともできません。

そこで大学によって異なりますが、減免や延納が可能かどうかを調べてみるのがよいでしょう。

文部科学省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、3月17日、全国の国公立や私立の大学や短大などに、経済的な理由で修学が困難な学生を支援するよう通知を行っています。

内容としては、入学金や授業料の納付が困難な学生に対して納付時期を猶予するなどの配慮や、緊急時の奨学金の制度などを積極的に周知などです。

追記

学生を救済するために、政府は、5月19日、学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金」を支給することを決定しました。

詳細や支給時期については不明ですが、5月20日時点で分かっていることをまとめた記事が以下となりますので、興味がある方はぜひご覧ください!

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2-2.具体的にはどんな事例がある?

例えば東京大学の事例では、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ホームページで入学金や授業料の減免の制度について周知しています。

具体的には、世帯の収入によって、入学金や学費の支払いが免除や減額されるほか、支払期限を9月下旬まで延ばしたり、月々分割して納付できたりする制度も用意されています。

いずれも申請が必要ですが、学費を今すぐに用意するのが難しいといった学生であれば、利用しない手はないでしょう。

そのため、ご自分の大学でも、どのような制度があるのか、何かアナウンスが出ていないかを確認してみましょう
参考:東京大学ホームページ

なお、大学生に特化した、「学費」や「奨学金」をテーマにした記事を公開しましたので、大学生の方や学費の支払いに困っている学生の方はこちらの記事の併せてご覧ください。

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追記

大学独自の対策として、明治学院大学ではオンライン環境の整備に充てる資金として、一律5万円の配布を行うことが発表されています。

参考:明治学院大学|新型コロナウイルス渦に対する明治学院大学の対応について【PDF】

東北大学では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、アルバイトを自粛または辞めたことにより生活が困窮している学生 に対し、緊急給付型奨学金を給付することを発表しました。

参考:東北大学|東北大学緊急学生支援パッケージ【PDF】

このように大学ごとに対策が次々と発表されていますので、一人で悩むことなく、積極的に大学側に相談しましょう。

3.自分で取れる対策は?

ここでは、具体的にこの危機を乗り越えるためにどういった対策がとれるのかを紹介していきます。

ここで紹介するものはコロナウイルスだけで役に立つものではなく、労働者の権利として通常時から利用できるものばかりなので、知識として知っておくとよいでしょう。

3-1.会社都合でシフト減らされた場合は休業手当を利用しよう

「客足が減ってしまったから」や「キャンセルが増えたから」といった自分はもっと働きたいが、帰るように言われてしまった方も多いかと思います。

会社の都合でもともと確定していたシフトが減らされてしまった方は、「会社側の都合」による休業の場合があるため、会社から休業手当を受け取ることができる可能性があります。

労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

つまり、会社都合で働きたくても働けなくなってしまった場合、平均賃金の60%(※)をもらえるというものになります。

※「平均賃金」とは、給料の金額とは異なりますので、ご注意ください。平均賃金の60%の場合、実際にもらえる休業手当は、給料の半額以下となることが多いです。

会社側の休業手当の支払い義務については、下記の記事で詳しく解説しています。

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しかしながら、たとえば以下のような場合は休業手当がもらえないことがあります。

コロナウイルスに感染している場合

自分がコロナウイルスに感染したことによって会社を休んだ場合は、会社都合による休業とはならないので、休業手当の対象とはなりません。

しかしながら、各種保険による傷病手当が受け取れる可能性があります。
こちらご自身が加入されている保険に問い合わせてみるとよいでしょう。

感染が疑われ自ら休んだ場合

発熱や咳などコロナウイルスに感染した疑いがあり、自主的に休んだ場合、こちらも会社都合による休業というわけではないので、休業手当の対象とはなりません。

事業の停止など不可抗力による休業の場合

基本的に会社都合によって従業員が休業することになった場合、企業には休業手当を支払う義務があります。

しかし、会社都合であっても休業手当の支払いが必要ないケースがあります。
そのケースが「不可抗力による休業」です。不可抗力による休業であれば休業手当の支払い義務はなくなります。

ここでいう不可抗力とは以下の二点です。

  • 原因が事業の外部より発生した事故であること
  • 事業主が通常の経営者として最大の注意をつくしてもなお避けることのできない事故であること

例として飲食店を挙げると、客足が減ってしまい、店を開けたとしても赤字がわかりきっている、仕入れ先が倒産してしまい、そもそもお店を営業することができない等です。

こうした例では、先に述べた「不可抗力」にあたるため可能性があるため、たとえシフトを減らされたとしても休業手当を受け取ることはできない場合があります。

こうしたケースは人によって異なるかと思いますので、個々人でバイト先に確認しましょう。
また、必ず休業手当がもらえるわけではないことも理解しましょう。

なお、今回の新型コロナウイルスでの休業手当の扱いについて詳細を記載した記事が以下になります。

休業手当について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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政府が直接、給付金を支給予定

会社が休業手当を支払う義務があるにもかかわらず、会社から休業手当をもらえない人に対して、政府は直接、「休業者給付金」と呼ばれる給付金を支給することを検討しています。

まだ検討段階であり、支給は早くとも6月以降になりそうです。次の記事で詳細を解説しています。

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3-2.有給休暇を利用しよう

また併せて、有給休暇は使えるのかという疑問が出てくる方もいるのではないでしょうか。
年次有給休暇は「原則として労働者の請求する時季に与えなければならない」ものと定められています。

パート・アルバイト、派遣、有期契約でも、労働基準上の労働者であれば有給休暇を取得できます。
もちろん学生のアルバイトであっても同じです。

理由を問わず、労働基準法上で決められた日数分、有給休暇を取得することができます。
そのためうまく取得することができれば、ある程度なら生活費や学費のカバーができるかもしれません。

自分で確認すべきこと

しかし、有給休暇を利用するための条件として、「雇用された日から6か月以上継続して働いていること」と「契約上の全労働日の8割以上出勤していること」があります。

そもそも自分が有給休暇を取得することができるのか、自分が何日くらい有給が取得できるのかを就業先に確認してみてください。

というのも、有給休暇は自分が普段どれくらいのシフトなのかによっても取得できる日数が異なるためです。
また、契約時に提出したシフトに対して実際に出勤している日数が少ない場合も、規定より少なくなる場合があります。

自分はそもそも有給休暇の対象となっているのかも併せて確認するとよいでしょう。

3-3.失業した方は失業保険も確認しよう

失業保険とは、雇用保険に加入していた方がいくつかの条件をクリアすることで、雇用形態にかかわらず、受け取ることができる保険のことです。

雇用保険

そもそもアルバイトの方が雇用保険に加入するためには以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 雇用期間が31日以上となっている
  • 週20時間以上シフトに入っている

そのため、短期のアルバイトの場合、シフトが週に20時間未満の場合は条件を満たしていないため、雇用保険に加入することができず、失業保険を受給できません。

条件

次に、雇用保険加入者が失業保険を受け取るための条件には、以下の二つの条件が必要です。

  • 本人に就業の意思があること
  • 12か月間雇用保険に加入していた人

本人に就業の意思があることについては、ハローワークやその他就職活動を行っている方であれば問題ありません。

次に、12か月間雇用保険に加入していたことでは、12か月の保険加入に追加で各月11日以上の加入実績が必要となります。そのため、過去のシフトをさかのぼり、それぞれ11日以上の加入があるのかどうかも併せて確認しましょう。

いくらもらえるのか

失業保険の受給額は以下の式で計算することができます。

賃金日当(退職までの直近6か月の給料の合計÷180)の50%~80%

例えば、直近6か月間、毎月10万円の給与を受け取っていた場合、「600,000÷180=3,333」となり、賃金日当は3,333円となります。

そこから支給される額は50%~80%の間で決定されます。(賃金が低い方程、支給される率は高くなります)

支給手順

支給手順には以下のステップが必要です。

  1. ハローワークにて求職の申し込み
  2. 雇用保険被保険者離職票の提出
  3. 雇用保険受給者初回説明会の受講
  4. 失業認定日にハローワークを訪問(初回は一度)

なお、詳しい手順や受給条件等は、ハローワーク公式ホームページをご確認ください。

参考:ハローワーク|雇用保険手続きのご案内

3-4.別のアルバイト先も検討しよう

現状、客足が減っていること、各地で自粛要請がなされていることなどから、飲食店などではアルバイトの人数を減らさなければ経営が維持できない状態となっています。

しかし現在、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどは買いだめや休校の影響からか求人が増えているといった意見も見受けられます。

新型コロナウイルスの影響が出ていてもできるアルバイトというのも確実にあるので、飲食店やサービス業で働かれている方は検討してみてもよいでしょう。

東京都や大阪府が非常勤職員を募集

東京都や大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、アルバイト先の休業や家計収入の減少など、経済状況が悪化した大学生等を対象に非常勤職員(パートタイム会計年度任用職員)の募集が行われています。

参考:東京都|感染症の影響により経済的に困難な状況にある大学生等にアルバイトの機会を提供します
参考:大阪府|新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う大学生等を対象とした非常勤職員の緊急雇用について

現状、申込者多数で募集がストップしているようですが、追加での募集もありうるようです。その他の地域でも募集があるかもしれませんので、自治体のサイトを頻繁にチェックすると良いでしょう。。

また、農業や物流など、新型コロナウイルスの影響で人手不足になり緊急でバイト募集をしている業界もありますので、視野を広げて探してみると思わぬアルバイトを見つけることができるかもしれません。

4.政府の動き

4-1.政府の発表

先ほど現状、個人に対する補償はまだ実施されていないと解説しましたが、現状どこまで決定しているのでしょうか。

今後の発表次第ではありますが、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮について」といった要請が提出されています。

つまり、できるだけ雇用を維持し、失業や新卒の方の内定取り消しが無いようにしていきましょうといったことを各組織に要請しているものになります。

今後も更新されていく可能性が高いので、随時確認する必要があるかと思います。
参考:新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の雇用維持等に対する配慮について

4-2.企業側に補償はあるのか

次に今回のコロナウイルスにて企業側に政府からの保証があるのかを解説していきます。
企業側には「雇用調整助成金」といった制度が実施されています。

雇用調整助成金とは以下の通りです。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

つまり、企業が従業員に対して休業等の雇用を維持するための対策を講じた場合、政府から一部ではありますが、その費用を負担するといった制度になります。

「【厚生労働省】雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しております」より引用

詳細はこちらからご確認ください。
参考:【厚生労働省】雇用調整助成金(雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しております)PDF

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5.まとめ

コロナウイルスの影響で世の中全体が身動きが取れない事態となり、今後の支援策もまだまだ分からないというのが現状です。

発表され次第、随時更新していきますので日々動向には注意していきましょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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