新型コロナウィルスで影響を受ける企業・事業者への支援一覧

厚生労働省

新型コロナウィルス感染症で影響を受けている事業主(企業・個人事業主・フリーランサー等)に対して、政府は各種の支援策を発表しています。2009年4月に行った56.8兆円を超える108兆円規模の経済対策を行う予定です。

ただ、具体的に、どのような支援が受けられて、手続きはどうすれば良いのか、困っている方も多いと思いますので、政府の資料を基に、4月6日時点でわかっている内容を整理して、お伝えします。

本記事は、経済産業省のサイトに掲載されている資料を基に作成しています。
【参照】経済産業省:新型コロナウイルス感染症関連

1.支援内容と対象

(1)支援内容

経済産業省は新型コロナウィルス(COVID-19)による影響を受ける事業者のために全国に経営相談窓口の開設や各種の支援策を発表しています。支援策は大きく分けて以下の3つとなります。

① 資金繰り支援

新型コロナウィルスの影響を受けている事業者に対して保証や貸付などを行い、資金繰りを支援します。

また、検討中ですが、政府は、売上が前年同月比で50%以上減った場合、中堅・中小企業に200万円、個人事業者に100万円の支給を検討しています。

② 設備投資・販路開拓支援

新型コロナウィルスの影響により毀損したサプライチェーンに対応するための設備投資やインバウンド需要の減少に対応するためのネット販売の強化など販路開拓のための取り組みなどを補助金などにより支援します。

③ 経営環境の整備

業界団体等に対し新型コロナウィルスの影響を受けた下請け業者に対してしわ寄せが出ないように取引における配慮を求めます。

東京都では休業要請対象の店舗に50~100万円の協力金

東京都は4月10日、休業要請の対象とする業種を発表しました。映画館やスポーツクラブ、学習塾や展示場、カラオケボックスなどが含まれています。

対象の業種の店舗のうち、要請に応じて休業した中小の事業者に対して、協力金50万円を一律で支給することを決めました。複数店舗を運営する場合、100万円の支給となります。

(2)支援対象

支援対象は大企業、中堅企業、中小企業・小規模事業者の3つに分かれており、それぞれ受けられる支援が異なります。

  • 大企業とは、年間売上(収入)金額が 1 千億円以上、または、常時雇用する従業員数が 1 千人以上の企業等を指します。
  • 中堅企業とは、年間売上(収入)が1千億円未満、または、常時雇用する従業員数が 1 千人未満の企業等(事業所)を差します。ただし、中小企業は除きます。
  • 中小企業・小規模事業者とは、中小企業基本法に基づき次の表のようになります。常用雇用者300人以下(ゴム製品製造業は900人以下)の企業を指します。
業種 中小企業者 小規模事業者
資本金の金額
又は出資の総額
常時雇用する
従業員の数
常時雇用する
従業員の数
製造業、建設業、運輸業、
その他業種
3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

【引用】中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」

(3)支援内容一覧

区分 対象 支援内容
経営相談窓口 中小企業
小規模事業者
・経営相談
①資金繰り支援 中小企業
小規模事業者
セーフティネット保証4号・5号/危機関連保証
セーフティネット貸付の要件緩和
無利子・無担保融資
マル経融資の金利引下げ
衛生環境激変対策特別貸付
②設備投資・
販路開拓支援
中小企業
小規模事業者
生産性革命推進事業
①ものづくり・商業・サービス補助
②持続化補助
③IT導入補助
③経営環境の整備 大企業
中堅企業
中小企業
小規模事業者
雇用調整助成金の特例措置
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
テレワークに関する情報提供と支援策
現地進出企業・現地情報提供及びジェトロ相談窓口の設置
輸出入手続きの緩和
税金・社会保険料等の猶予制度
公共料金の支払猶予

各種の支援制度には、収入5%減、収入20%減など、たいてい収入の要件があります。

収入減の程度別で検索できるツールもありますので、ご利用ください。

(4)支援状況

4月1日現在、商工中金や日本政策金融公庫への相談件数は、1月29日からの累計で30万件を超えています。
そのうち、約10万件の融資の申込みがあります。リーマン・ショック時は3ヶ月間で5万件の融資実行でしたので、今回は、それをはるかに上回っています。

(5)リンク集

機関 情報内容
ミラサポplus 各種補助金制度の検索
中小企業基盤整備機構 各自治体の支援策
農林水産省 農林業業者の資金繰り支援策
日本政策金融公庫 融資の相談窓口
商工中金 融資の相談窓口
全国信用保証協会連合会 信用保証の相談窓口

2.経営相談窓口

対象 中小企業・小規模事業者

1月29日から、政府は中小企業関連団体やその支援機関、政府系金融機関等の全国1050の拠点に「新型コロナウィルスに関する経営相談窓口」を設置して中小企業・小規模事業者を対象とし、経営相談に対応しています。支援の対象や範囲など迷ったらまずは、一度、相談窓口に連絡をしてみましょう。

【参照】経済産業省:相談窓口について
【参照】経済産業省:土日相談対応の窓口一覧

地元の商工会議所や信用保証協会のホームページでも案内されていることがあります。

3.①資金繰り支援

対象 中小企業・小規模事業者

資金繰り支援は中小企業・小規模事業者を対象とした貸付や保証による支援です。予算規模は5000億円の大規模なものです。具体的な支援策は以下のとおりです。

  • セーフティネット保証4号・5号/危機関連保証
  • セーフティネット貸付の要件緩和
  • 無利子・無担保融資
  • マル経融資の金利引下げ
  • 衛生環境激変対策特別貸付

ほとんどの支援策は、もともとある制度ですが、それぞれ要件が緩和されたり、融資額が増加したりしています。

無利子・無担保融資では、1億円まで当初3年間、0.21%の金利で融資を受けることができ、さらに利子補給制度を利用すると実質、無利子となりますので、中小企業の資金繰り改善が期待されます。

中小企業事業と国民生活事業

融資の条件には、「中小企業事業(以下、中小事業)」と「国民生活事業(以下、国民事業)」という用語が登場し、それぞれで融資可能な金額や金利が異なることが多いです。それぞれ以下のような特徴を持ちます。

  • 中小企業事業:高額の融資、有担保、中規模の企業が中心、長期
  • 国民生活事業:低額の融資、無担保、小規模企業・個人事業主が中心、創業支援

明確な基準があるわけではありませんが、中小企業だから「中小企業事業」ではなく、融資の金額や性質によって分別されると考えれば良いでしょう。

(1)セーフティネット保証4号・5号/危機関連保証

セーフティネット保証」とは、経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、信用保証協会の付与する最大2.8億円の一般枠保証とは別枠の保証を行う資金繰りの支援制度です。

セーフティネット保証4号

売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合、
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
→コロナウィルス対策として、対象地域に全都道府県を指定

セーフティネット保証5号

売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合、
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
→コロナウィルス対策として、3月13日に316業種を追加指定、全部で508業種が対象。対象となる業種は下記をご覧ください。

関連記事
銀行
中小企業支援のセーフティネット保証4号・5号とは何か?
新型コロナウィルスの影響は拡大しています。事業が苦しいので融資を受けたいという中小企業などを支援する特別補償制度があ…[続きを読む]

危機関連保証

売上高が前年同月比▲15%以上減少等の場合、
全国の全業種を対象に、セーフティネット保証とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

最大8.4億円の保証枠

一般保証枠(2.8億円)、セーフティネット保証枠(2.8億円)、危機関連保証枠(2.8億円)を組み合わせると、最大8.4億円の保証枠が確保されます。

手続方法

まず、本店等所在地の市区町村に認定申請を行います。
その後、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、融資を申し込みます。

現在、窓口が相当に混み合っていて、数時間待つこともあるようです。

(2)セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付」とは、社会的または経済的環境の変化などにより現在は売上が減少しているものの、将来的には業績の回復や発展が見込める中小企業に対しての融資制度です。「経営環境変化対応資金」とも呼ばれます。

資金の使途 運転資金、設備資金
融資限度額 中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
貸付期間 設備資金15年以内、運転資金8年以内
据置期間 3年以内
金利 基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※2020年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

貸付制度の利用のための要件は「売上高が5%以上減少」といった細かい要件がありますが、この数値要件にかかわらず今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資の対象にするのが今回の特例措置です。

手続方法

日本政策金融公庫、または、沖縄振興開発金融公庫に相談します。

【参照】日本政策金融公庫:経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

(3)無利子・無担保融資

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 特別利子補給制度

の2つを併用することで、無利子・無担保の融資を行います。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

信用力や担保にかかわらず、一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げを行います。3月17日より制度開始です。

対象の
事業者
最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の
同期と比較して5%以上減少した方
※事業期間が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は別途条件あり
資金の使途 運転資金、設備資金
融資限度額 中小事業3億円、国民事業6,000万円
貸付期間 設備資金20年以内、運転資金15年以内
据置期間 5年以内
金利 当初3年間、基準金利を0.9%引き下げ
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)

次で述べる「特別利子補給制度」を併用すると、実質、無利子となります。

日本政策金融公庫、または、沖縄振興開発金融公庫に相談します。

特別利子補給制度

上記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した中小事業者のうち、特に影響の大きい個人事業主や、売上が激減した事業者に対して利子補給を行います。

対象の
事業者
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により
借入を行った中小企業者のうち、下記要件を満たす方                                            

①個人事業主:要件なし
②小規模事業者(※):売上高15%減少
③中小企業者:売上高20%減少

利子補給 ・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3,000万円

※小規模事業者とは、下記の事業者です。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
  • 卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

中小企業金融相談窓口に相談します。

(4)マル経融資の金利引き下げ

マル経(小規模事業者経営改善資金融資)」とは、商工会議所等から経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本金融政策公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

今回の新型コロナウイルス特例措置として、融資限度額を別枠で設け、金利を引き下げます。3月17日より制度適用開始です。

対象の
事業者
最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の
同期と比較して5%以上減少した方
資金の使途 運転資金、設備資金
融資限度額 別枠1,000万円
金利 経営改善利率1.21%(2020年3月10日時点)より
当初3年間、0.9%引き下げ

手続方法

日本政策金融公庫、または、近くの商工会・商工会議所に相談します。

(5)衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付」とは、新型コロナウィルスの感染症の発生により一時的な業績悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業や飲食店、喫茶店等を対象とした貸付制度です。

「生活衛生関係営業者」とは、飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の営業をいいます。

対象 新型コロナウィルスにより、一時的な業況悪化から
資金繰りに影響を来している
旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む事業者
要件 ①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して
10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
資金の使途 運転資金
融資限度額 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
据置期間 2年以内
返済期間 7年以内
金利 基準金利:1.91%
※2020年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
適用期間 2020年2月21日から2020年8月31日まで

通常の場合、「売上高が5%以上減少」といった要件がありますが、特例措置で、この要件を満たしていなくても、今後の影響が見込まれる事業者も対象となります。

手続方法

日本政策金融公庫、または、沖縄振興開発金融公庫に相談します。

【参照】日本政策金融公庫:衛生環境激変特別貸付<特別貸付>

4.②設備投資・販路開拓支援

対象 中小企業・小規模事業者

設備投資・販路開拓支援とは中小企業・小規模事業者を中心とした特定の要件を満たす設備投資などに対して補助などを行う支援策です。

(1)生産性革命推進事業

もともとある、中小企業の生産性革命を応援する補助金制度です。次の内容の採択審査において、新型コロナウィルスの影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を行います。

具体的な補助の対象は以下の3つです。

  • ①ものづくり・商業・サービス補助金
  • ②持続化補助金
  • ③IT導入補助金

①ものづくり補助金

中小企業等による革新的なサービス・試作品・生産プロセスの改善などへの設備投資に対する補助金です。

対象 中小企業・小規模事業者
補助上限 原則1,000万円
補助率 中小企業:1/2、小規模事業者:2/3
活用例 部品の調達が困難となり、
自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う

審査の際の加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明する書類の提出が必要です。

応募方法の詳細はものづくり補助金事務局のホームページをご覧下さい。

②持続化補助金

小規模事業者を対象とした販路開拓の取り組みに対する補助金です。
想定される活用例としては小売店がインバウンド需要の減少を補うためインターネット通販に取り組むなどのケースです。

対象 小規模事業者
補助額 ~50万円
補助率 2/3
活用例 インバウンド需要の減少による店舗販売の縮小を補うべく
インターネット販売を強化する

審査の際の加点には、感染症の影響による売上減少を証明する書類の提出が必要です。

応募方法の詳細は全国商工会連合会のホームページをご覧ください。

③IT導入補助金

中小企業等のIT導入によるバックオフィス業務の効率化や新規の顧客開拓のためのITツールの導入などに対する補助金です。

対象 中小企業・小規模事業者
補助額 30~450万円
補助率 1/2
活用例 在宅勤務制度を新たに導入するため、
業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する

審査の際の加点には、テレワークツールの導入に取り組むことが必要です。

応募方法等の詳細は一般社団法人 サービスデザイン推進協議会のホームページをご覧ください。

5.③経営環境の整備

対象 大企業、中堅企業、中小企業・小規模事業者

経営環境の整備は大企業、中堅企業、中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口の設置やその他の施策により各企業の経営を下支えする取り組みです。以下に主な取り組みを列記します。

  • 雇用調整助成金の特例措置
  • 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
  • テレワークに関する情報提供と支援策
  • 現地進出企業・現地情報提供及びジェトロ相談窓口の設置
  • 輸出入手続きの緩和
  • 税金・社会保険料等の猶予制度

(1)雇用調整助成金の特例措置

通常の地域

雇用調整助成金とは、もともとある制度で、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的に、休業や出向、教育訓練を行い、雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成するものです。

今回、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、特例として拡充されています。

対象の
事業主
・雇用保険の適用事業主
・売上高や生産量などの事業活動を示す指標について、
その直近1か月間の平均値が前年同期に比べて10%以上減少している
対象の
労働者
雇用保険の被保険者となっている労働者
対象の
賃金等
・休業を実施した場合の休業手当
・教育訓練を実施した場合の賃金相当額
・出向を行った場合の出向元事業主の負担額
助成率 大企業:1/2
中小企業:2/3
1人1日当たり上限8,330円
(教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円加算)
支給限度日数 1人1日当たり100日(3年間で150日)
適用日 2020年1月24日~7月23日

手続きとして、本来は計画届を提出してから休業等を実施する必要がありますが、今回は特例として、計画届を事後(2020年5月31日まで)に提出しても良いことになっています。

自治体が緊急事態宣言を出している地域

自治体が緊急事態宣言を出している地域については、上記の雇用調整助成金の特別な特例が適用されます。下記が特例となる点です。

対象の
事業主
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の
要件を満たしていなくても対象
対象の
労働者
非正規を含めた雇用者に対する休業手当が対象
助成率 大企業:2/3
中小企業:4/5

特例措置の拡大

さらに、4月1日~6月30日は緊急対応期間として、特例措置が拡大されます。

  緊急対応期間
(4月1日~6月30日)
生産指標要件
(売上高等)
直近1ヶ月5%以上低下
対象の労働者 雇用保険被保険者以外も対象
助成率 中小企業:4/5
大企業:2/3
              

解雇を行わない場合
中小企業:9/10
大企業:3/4

計画届 事後提出を認める
(1月24日~6月30日
支給限度日数 1年100日、3年150日
に加えて、4月1日~6月30日

【引用】厚生労働省:雇用調整助成金

上記にあげた以外にも細かい要件がいくつかありますので、最寄りの労働局またはハローワークにご確認ください。

関連記事
労働者 仕事 コールセンター
【手続きが簡単に】新型コロナウィルス対策、雇用調整助成金の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が減少している企業が多くあります。業務量が減った場合には、従業員に休業を命…[続きを読む]

(2)小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

新型コロナウィルスの影響で小学校等が臨時休校となり、子どもの世話をするために、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた従業員がいる場合に、支援します。

対象となる子供は、一般的には、小学生および幼稚園児・保育園児です。また、対象となる保護者は、両親だけでなく、祖父母や里親など実際に子どもを監護する人も含まれます。

対象 下記に該当する子どもの世話を行う必要がある保護者に有給休暇を取得させた事業主
①新型コロナウィルスへの対応で臨時休業した小学校等(※)に通う子ども
②新型コロナウィルスに感染したか、または感染したおそれのある、小学校等(※)に通う子ども                                                    

※学校の範囲は、小学校、義務教育学校(小学校課程)、特別支援学校(高校まで)、
放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

支給額 休暇中に支払った賃金相当額、1日当たり上限8,330円
適用日 2020年2月27日~3月31日
※6月30日まで延長予定
申請期間 2020年3月18日~6月30日
申請先 学校等休業助成金・支援金受付センター(地域によって宛先が異なる)

【引用】厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

政府は、助成金を支給するので、子どもの世話が必要な労働者に積極的に有給休暇を取得させるように要請しています。

詳細は次の記事をご覧ください。

関連記事
公園
【7500円に増額】個人向け、小学校休業等対応助成金の申請方法
【6/12更新情報】小学校休業等対応助成金の上限額を1日7,500円に引き上げ、対象期間を9月末まで、申請期限を12…[続きを読む]

(3)テレワークに関する情報提供と支援策

テレワークの導入を支援するためにテレワークの導入企業の実例や取扱企業などの情報提供のためのサイトを公開しています。

【参照】総務省:テレワーク情報サイト
【参照】厚生労働省:テレワーク総合ポータルサイト

さらに厚生労働省ではテレワーク相談センターを設置してテレワークに関する相談を受け付ています。

平日9時~17時(土日祝日除く)
電話:0120-91-6479
メール:sodan@japan-telework.or.jp

その他テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、WEB及び電話によるコンサルティングを提供しています。
期間は2021年3月31日(水)までです。

(4)現地進出企業・現地情報提供及びジェトロ相談窓口の設置

ジェトロ(日本貿易振興機構)では支援策の一環としてホームページで新型コロナウィルス感染症の影響等を案内しています。

公開している情報の一例としては操業再開に向けた中国の省市別の支援策の紹介や世界の主要国の新型コロナウィルスの関連情報を発信しています。また、中小企業等向けに新型コロナウィルスの影響に対する相談窓口も設置しています。

【参照】JETRO:特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響

(5)輸出入手続きの緩和

新型コロナウィルスの影響により輸出入の影響が見込まれることから、貿易管理などについて特例措置が行われています。

1.輸入関連

外為法に基づく輸入承認証の有効期間について延長を申請出来ます。
関税暫定措置法等に基づく関税割当証明書の有効期間について期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長を申請出来ます。

2.輸出関連

外為法に基づく輸出許可証又は輸出承認証の有効期間について延長を申請することが出来ます。また、輸出許可証に付された条件の履行について2020年6月30日までに期限が到来するものに関しては一律で2020年6月30日まで履行期限が延長されます。

輸出入ともに以下のようなケースでは延長は出来ません。

  • 各国政府機関等により、ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等
  • ダイヤモンド原石の国際証明制度に 基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書
  • 日本商工会議所により発行された特定原産地証明書等

(6)税金・社会保険料等の猶予制度

税金・社会保険料についての、支払を猶予する制度があります。

税金の納税猶予制度

新型コロナウイルスにより影響を受けて、国税を一時的に納付できないときは、最大1年間、納税を猶予することになりました。
個人の2019年度分の所得税や、前事業年度の法人税・消費税などが対象です。
最寄りの税務署にご相談ください。

【参照】国税庁:納税についての猶予制度

地方税についても、各自治体ごとに猶予制度がありますので、最寄りの自治体にご相談ください。

厚生年金保険料等の猶予制度

新型コロナウイルスにより影響を受けて、厚生年金保険料等を納付できないときは、「換価の猶予」または「納付の猶予」を受けられます。「換価の猶予」とは、差し押さえられた財産を換価(売却して現金化)するのを猶予することです。
これらの猶予を受けると、猶予期間中に分割して納付します。

最寄りの年金事務所にご相談ください。

固定資産税の減税

中小企業に対する固定資産税の減税が検討されています。
2021年度分の固定資産税について、中小企業の収入が前年同月比で3ヶ月間、50%以上減少した場合には免除、30%~50%減少した場合には半減する方向で調整が進められています。

ほぼすべての税金の支払いを猶予する特例法案

3月27日、政府は、2月以降に収入が大幅に減った事業者に対して、ほぼすべての税金の支払いを1年間猶予する、特例法案を検討していると、発表されました。

延滞税は免除とし、担保の差し入れも不要とします。社会保険料の支払いも1年間猶予します。

収入減の具体的な割合の条件は、現在、検討中とのことです。

法人税の還付

中小企業が税務上の赤字である欠損金を出した場合、確定申告で前年度までに納めた法人税の還付を受けられます。通常は、資本金1億円以下の企業(約268万社)が対象ですが、資本金10億円以下(約1万6千社)に適用範囲を拡大します。

関連記事
税金 節税 免除
新型コロナウイルスで支払い困難!税金や社会保険料は免除されるの?
新型コロナウィルス感染症の影響で、2月以降、売上が激減しているお店や企業が多くあります。売上が減れば、キャッシュも減…[続きを読む]

(7)公共料金の支払い猶予

政府は3月19日、各機関に対して、料金の支払いが困難な利用者には支払いを猶予するように要請しました。

それを受けて、電力・ガス・水道・携帯電話等の公共サービスを提供する各機関は、一定期間、料金の支払いを猶予すると発表しました。

個人だけでなく法人も対象となりますので、料金の支払いが困難な場合には、サービス提供会社にご相談ください。

6.都道府県/市区町村による独自支援

各都道府県および市区町村では、国の支援とは別に、様々な支援策を行っています。

中小企業基盤整備機構のウェブサイトで、全国の情報がまとめられていますので、ご参照ください。

【参照】中小企業基盤整備機構:新型コロナウィルス関連(都道府県別)
【参照】中小企業基盤整備機構:新型コロナウィルスに関する相談窓口や補助金・助成金・融資の情報

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket