住民税もPayPayはお得?|メリットとポイント還元まとめ
フリーランスや個人事業主の方は、毎年6月、住民税の通知を見てげんなりしてしまうことも多いかと思います。住民税のように…[続きを読む]
会社員の場合、住民税は給料からの天引き(特別徴収)になりますが、「住民税を普通徴収にしないと会社に副業がバレる!」と聞いたことがある人もいるでしょう。
この記事では、
などについてわかりやすく解説していきます。
目次
会社員の皆さんが「住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えたい」と考える理由は、以下のどれかのことが多いかと思います。
まずは、こうした「普通徴収のメリット」に関する噂が正しいのかどうかを確認していきましょう。
普通徴収にすることで「確実に副業がばれない」というよりは、「バレにくい」ぐらいに思っておく方がよいでしょう。
確かに、「副業収入による住民税額の変化」は「会社に副業がバレる原因」の一つです。
住民税の金額は前年の収入によって決まるので、本業以外の仕事で収入が増えると住民税も当然高くなります。
このため、会社の経理担当の方などに、
「この人、住民税が(給料から想定される金額よりも)高いな」
「もしかして他に収入があるのかな(副業しているのかな)」
と疑われる可能性があるという事ですね。
副業収入にかかる住民税を普通徴収にすれば、確かに、このような疑いをもたれる可能性は低くなるでしょう。
ただし、以下のような例外もあります。
副業・本業にかかわらず、「給与」として支払われる収入については「特別徴収(天引き)」になるのが基本的なルールです。
アルバイトやパートも「給与所得」のため、原則として特別徴収が行われ、普通徴収に切り替えることはできません。
ふるさと納税や住宅ローン控除を利用している場合、以下のようなケースでは普通徴収する分の住民税がなくなり、残りは特別徴収の金額から控除されることになります。
この場合、自治体から会社に送付される「住民税決定通知書」に副業に係る収入も載ってしまいます。
ここでいう「住民税決定通知書」は、会社を経由して私たちの手元に送付される、住民税額などをお知らせする書類です。
この書類の形式は自治体によって異なりますが、圧着タイプ(書類が折りたたまれて接着されていて、はがさないと中身が読めないタイプ)の書類であれば、会社の人に中を見られる心配はありません。
ただ、この書類が中が読める形式をとっている場合や、うまく圧着されていなかった場合、書類の中身をみられてしまえば副業収入もバレてしまいます。
「前納報奨金制度」は、住民税の一括払いによって納付額の一部が報奨金として返納される制度でしたが、現在は廃止している自治体が多いようです。
自身の自治体の実施状況につきましては自治体のホームページから確認しましょう。
最近は税金の支払いをクレジットカード、電子マネー、スマホ決済などで行える地域も増えてきています。
副業分の住民税を普通徴収に切り替え、こうしたキャッシュレス決済を利用して納付すれば、ポイント還元を受けることができます。
ただし、クレジットカードの場合は支払い手数料がかかる点には注意が必要です。
続いて、住民税を普通徴収に切り替えられるケースと切り替えられないケース、切り替えの方法について解説していきます。
基本的に不可能です。
給与所得者(会社員、公務員、バイト、パートなど)の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。
したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
自治体にもよりますが、副業が給与所得(パートやバイトによる副業など)でなければ可能です。
副業収入があって、確定申告をする方は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の「自分で納付(普通徴収)」を選択することで住民税を普通徴収として納付することができます。
ただし、自治体によってはこの手続きを行っても普通徴収に切り替わらなかった、という例があるようです。
確定申告の情報が税務署から自治体に伝わるのが4~5月頃のため、心配な方はこの時期に一度自治体に確認の連絡をすることをおすすめします。
副業収入があっても確定申告をしない場合(副業所得額が確定申告が必要な20万円に至っていない場合など)も住民税の確定申告はしなければいけないので、市町村への申告に際し、普通徴収にしたい旨の申し出をしましょう。
1章でお伝えした通り、給与にかかる住民税は給料から天引きされる(特別徴収される)決まりになっています。
このため、本業分はもちろん、副業分・掛け持ち分であっても特別徴収が適用され、普通徴収に切り替えることはできません。
ただし、自治体によっては例外的に普通徴収が適用されることがあります。
東京都の例ですが、次のいずれかに当てはまるような場合は普通徴収になることがあります。
住民税を普通徴収で支払う場合、いつまでに支払う必要があるのか、そしてどうやって支払えばいいのかについて知る必要があります。
特別徴収では1年分の住民税を12分割して毎月の給料から天引きしますが、普通徴収では一括、または年4回に分けて支払います。
納期は自治体によって異なりますが、以下のスケジュールの自治体が多いようです。
前納報奨金制度を利用したい場合など、一括で納付する場合は1期にまとめて納付することになります。
住民税は納期を過ぎると超過日数に応じて延滞金が増えていくため、普通徴収に切り替えた方は納期をうっかり過ぎてしまうことがないよう、納付書に記載された期日までに支払いを済ませるよう気を付けましょう。
普通徴収の場合、市区町村役場から6月ごろに郵送されてくる納付書を使って住民税を納めます。
支払方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下の方法が利用できます。
住民税の具体的な支払い方について以下の記事でまとめてあるので、興味がある方は確認してみてください。
副業収入にかかる住民税を普通徴収にすれば、確かに、副業はバレにくくなります。
ただし、以下のようケースでは住民税を普通徴収にしても副業が会社にばれる可能性はあります。
副業収入があって、確定申告をする方は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の「自分で納付(普通徴収)」を選択することで住民税を普通徴収として納付することができます。
ただし、自治体によってはこの手続きを行っても普通徴収に切り替わらなかった、という例があるようです。