確定申告はどうやるの?確定申告のやり方まとめ
現在はスマホで自宅にいながら申告を行うなど、様々な方法が可能です。確定申告のやり方をまとめて紹介します。確定申告書の…[続きを読む]
最近職業としても認知されてきた「YouTuber」。副業として動画投稿をしている方も多いですよね。
この記事では、YouTuberに確定申告が必要になる条件やかくて申告の手順について解説します。
目次
確定申告は、1年分の所得から収めるべき税金額を計算し、申告する手続きです。
簡単に言うと、納税額が多かったら還付を受け、本来より少ない場合は追加納税を行います。
YouTuberはYouTube(グーグルアドセンス)の広告収入やグッズの売上げなどが所得の計算の対象となりますので、要件を満たす場合は確定申告が必要です。
本業でYouTuberとして活動している場合は、年間の所得が48万円を超えた場合は確定申告が必要です。
また、会社員として給与所得を得ているなど(1ヶ所まで)、副業でYouTubeの活動を行っている場合は所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告による納税の義務が発生します。
確定申告では、収益の形態により所得の区分が異なり、適用される税率などが異なります。
YouTubeで得た収益は事業の形態が本業か副業かによって区別されます。
YouTubeの活動を本業として行っている場合の収益は、「事業所得」となります。
基本的な考え方として事業所得の場合は、1円でも所得があれば確定申告の対象ですが、すべての納税者は48万円の基礎控除があります。
そのためYouTubeによる所得が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。ここでいう「所得」とはグーグルアドセンスなどからの広告収入やその他の関連する収入や他の事業収入から「経費」を差し引いた金額となります。「経費」については後ほど説明します。
会社員などが本業から給与所得を得ながら、副業としてYouTube活動による収益を得ている場合は、「雑所得」に該当します。
この場合経費を引いた副業の所得と他の雑所得と合算して年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
また、給与所得が2000万円を超えている場合や、給与所得を2ヶ所以上から得ていて、少ないほうの給与所得を副業などの雑所得と合計して年間20万円を超えている場合も確定申告が必要になります。
経費とは、「その収入を得るのにかかった費用」のことです。
経費としてみとめられる費用は、YouTuberの収入から差し引くことが出来、支払う税金額を圧縮出来ます。ただし、支払った費用がすべて経費になるわけでは有りません。経費として認められるもの、認められない主な費用は以下の通りです。
撮影の為の交通費や宿泊費は経費として認められます。
ただし、私的な旅行などのついでに撮影をしている場合は、按分されて業務として必要とみなされる部分の交通費や宿泊費だけが認められます。
撮影のためデジタルビデオカメラや動画編集ソフト、編集作業のためのパソコンなど機材の購入費用は経費とすることが出来ます。
また、視聴者プレゼントの購入費用や撮影のための小物や備品などの動画撮影や配信に必要とみなされる品物の購入費用も経費にできます。出演者に支払ったギャラや資料作成のために購入した書籍代なども同様です。
この他、打ち合わせのための交際費や交通費なども経費とみなすことが出来ます。
光熱費やインターネットなどの通信費、家賃なども経費になります。ただし、自宅兼用で事務所として活動している場合は、生活に使っているとみなされる部分を除いて按分された費用を経費とすることが出来ます。
動画の撮影に必要であるとの必要性が証明しにくい費用は経費として認められません。
例えば配信で見栄えを良くするために使用した化粧品代や整形費用、美容院代などはプライベートとの切り分けが難しく、かならずしも動画の撮影の為と言い切れない部分もあるため、経費にはなりません。
しかし、動画のジャンルなどによって、経費の使用がアフィリエイト収入につながる場合、経費として認められます。
なお、管轄の税務署により、解釈が異なる場合もありますので、万が一税務調査や問い合わせなどが来ても対応できるように、経費とする費用についてはレシートや目的などの明細をきちんと整理しておきましょう。
YouTuberが確定申告を行う手順と時期は、通常の確定申告と同一です。
提出期限である翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。
YouTubeを本業として手掛けていて事業所得として申告する場合は、青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書を用意します。
副業で手掛けていて、雑所得として申告する場合は、本業の源泉徴収票などが必要です。
それに加えて、YouTubeなどの収入を証明する報酬支払調書や経費の支払いを示すレシートなども用意しましょう。
各種の控除を受ける場合は、明細や領収書などの控除の必要書類を用意します。
確定申告書の該当部分に記載していきます。
それぞれのの第一表に収入金額の欄に収入額を記入します。
本業の事業所得であれば「事業:営業等(赤)」、副業の雑所得であれば「雑:その他(青)」の欄に合計額を記入します。
次に経費などを差し引いた所得金額を中段のそれぞれの欄に記入します。
次に確定申告書の第二表の記入します。事業所得の場合は、所得の内訳欄に、「所得の種類」「支払者の氏名・名称」「収入金額」「源泉徴収税額」を記入します。
これらは、広告収入であれば、「Google AdSense」や契約している企業や所属しているなどを確認して記入することが出来ます。金額についてはGoogle AdSenseのメニュー画面から確認できます。そのほかの広告主や契約企業がある場合は送信される支払調書などで確認できます。
雑所得の場合は中段の雑所得、総合課税の配当所得〜の欄に必要経費等の金額もあわせて記入します。
申告書や必要書類が用意出来ましたら、郵送もしくは各地に設置される確定申告コーナーに持参し、提出します。また、インターネットから電子申告により手続きを行うことも出来ます。
本業でYouTuberとして活動している場合は、年間の所得(収益から経費を引いた金額)が48万円を超えた場合は確定申告が必要です。
会社員が副業でYouTubeの活動を行っている場合、所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告による納税の義務が発生します。
学生であってもYouTubeや関連する所得が基礎控除の48万円を超える場合には、納税が必要なので確定申告をしなければなりません。
YouTubeの活動を本業として行っている場合の収益は、「事業所得」となります。
一方会社員が副業でYouTubeの活動を行っている場合、その収益は「雑所得」に該当します。
撮影のための交通費・宿泊費、撮影機材の購入費、出演者へのギャラ、インターネットの通信費等が経費として認められます。
一方、動画の撮影に必要であるとの必要性が証明しにくい費用は経費として認められません。
例えば配信で見栄えを良くするために使用した化粧品代や整形費用、美容院代などはプライベートとの切り分けが難しく、かならずしも動画の撮影の為と言い切れない部分もあるため、経費として認められない可能性が高いです。
YouTubeを本業として手掛けていて事業所得として申告する場合は、青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書を用意します。
副業で手掛けていて、雑所得として申告する場合は、確定申告書に本業の収入とYoutubeの収益等を記入します。この場合、本業の源泉徴収票などが必要です。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
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この記事を簡単にまとめていきます。
最後にこの記事を読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。
これらの記事を読んで、初めての確定申告でつまずかないようにしましょう!
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