青色申告と白色申告の違い|あなたにぴったりなのはどちら?
青色申告と白色申告には様々な違いがあります。この記事では、記帳のやり方や用意する書類、税制上のメリットなど両者の違い…[続きを読む]
フリーランス・個人事業主になると必ず確定申告を行う必要があります。でも、初めての方は、何をどうすればいいのか、わからないということも多いはず。
この記事では、そんな初めて確定申告を行う「個人事業主・フリーランス」の方がつまずかないように気を付けるべきポイントについてまとめました。
目次
まずは「なぜ確定申告が必要なのか」「確定申告が必要なのはどのような人なのか」という点を理解しましょう。
確定申告が必要な理由は、1年間事業を行って生じた「所得」を元に所得税額を計算し、税務署に申告しなければならないためです。
所得とは、簡単に言えば収入から経費や各種控除を差し引いた金額です。
会社員の経験がある方は分かると思いますが、通常会社員は確定申告を行う必要がありません。
会社員は勤務先が年末調整で所得税の計算をしてくれるためです。
しかし会社に属していない個人事業主やフリーランスは年末調整を受けることができません。したがって、自分自身で収入や経費を集計し、確定申告を行う必要があるのです。
確定申告を行わないと様々なペナルティが課される可能性があるため、軽く考えないようにしましょう。
フリーランス・個人事業主が得る所得は「事業所得」と呼ばれます。
確定申告をする必要があるフリーランス・個人事業主は「事業所得が一年間で48万円を超える人」です。
なぜ「所得48万円」がラインとなっているかというと、誰でも一律適用できる基礎控除の控除額が48万円であるためです。
要するに事業所得が48万円以下であれば、基礎控除を適用することにより「所得0円」となるため確定申告が不要となるという仕組みです。
事業が赤字で所得がマイナスとなっている方も確定申告をする義務はありませんが、この場合は確定申告をした方がお得になる可能性があります。
青色申告により確定申告を行うと損失を3年間繰り越せるといった特典があるためです。この点については、後ほど詳しく解説します。
個人事業主やフリーランスの方が確定申告を行う際には「白色申告」と「青色申告」の2種類のいずれかを選択します。白色申告と青色申告には様々な違いがありますので、違いを理解したうえで選択することが大切です。
申告区分 | 記帳方法 | 税務署への届出 | 確定申告書類 |
---|---|---|---|
白色申告 | 単式簿記 | 不要 | 確定申告書 収支内訳書 |
青色申告 | 複式簿記 | 必要 | 確定申告書 青色申告決算書 |
最も大きな違いは記帳方法です。
青色申告では複式簿記という本格的な帳簿を作成する必要がありますが、白色申告では単式簿記という簡易的な記帳方法が認められています。
また、白色申告を選択する場合には特に税務署への届出は必要ありませんが、青色申告を選択する場合には「所得税の青色申告承認申請書」という申請書を税務署に提出しなければなりません。
提出期限は原則として開業後2か月以内となっています。
白色申告と青色申告では確定申告の際に使用する書類も異なってきます。 白色申告で使用する「収支内訳書」は青色申告の「青色申告決算書」に比べて記載内容が少なく、枚数も少なく抑えられています。
それぞれをより詳しく解説した記事はこちらになりますので、ぜひご確認ください。
白色申告では複式簿記に比べて簡易的な単式簿記という方法による記帳が認められています。
白色申告を選択すると以下のデメリットがあります。
白色申告では、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」を受けることができません。控除額は最大65万円と大きいため、白色申告を選択する方にとっては大きなデメリットとなります。
妻や子が仕事を手伝ってくれる場合、その家族に支給する給与を「事業専従者控除」として控除することができます。
ただし、この控除額は「配偶者86万円」「その他の親族50万円」とかなり限定的となっており、青色申告と比べて節税効果が薄い点も白色申告のデメリットです。
事業で赤字が生じたとしても、白色申告では赤字の繰り越しができません。赤字を3年間繰り越せる青色申告と比べて大きなデメリットと言えるでしょう。
白色申告についてもっと知りたいという方はこちらの記事をご確認ください。
青色申告を選択した場合、青色申告特別控除が最大65万円利用できます。節税効果が非常に大きく、青色申告最大のメリットと言えるでしょう。
青色申告では事業で生じた赤字を3年間繰り越すことが認められています。
例えば令和元年度の事業が100万円の赤字、令和2年度が100万円の黒字であった場合、前年の赤字と相殺して「所得0円」とすることができます。
原則は10万円以上の物を購入した場合には資産に計上し、減価償却で数年間にわたって経費に計上することとなります。
しかし青色申告による場合には減価償却の特例が認められており、30万円未満の物であればその年に一括して経費にすることが可能です。
白色申告では上限が設定されていた家族への給与ですが、青色申告における「専従者給与」の支給額には上限がありません。
したがってその分経費も多く計上することができます。ただし、青色申告で専従者給与を計上するためには税務署への届出が必要となります。
青色申告を選択する場合、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
提出期限は原則その年の3月15日ですが、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内です。確定申告シーズンになってから青色申告を選択しようと思っても間に合わないため、その点は注意が必要です。
青色申告特別控除で65万円の控除を受けるためには複式簿記による記帳が必要となり、白色申告と比べて処理が複雑となります。
さらに、令和2年度から65万円控除を受けるためには「e-Taxによる申告」「電子帳簿保存」という要件が追加されることとなりました。
青色申告についてより詳しく知りたいという方は、こちらの記事をご確認下さい。
ここからは個人事業主やフリーランスが確定申告を行う手順と方法を解説します。
必要書類や提出方法など、基本的な内容を確認しましょう。
なお、ここでは確定申告に関する基本的な手順を解説しています。より詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
まずは確定申告書類一式を取得しましょう。
税務署に行けば、確定申告コーナーに書類が置いてあり自由にとることができます。
国税庁のHPからダウンロードも可能です。
最低限必要なのは、次の申告書類です。
また、生命保険料控除や寄附金控除など、各種控除を受ける方はそれぞれ証明書等の書類が必要となります。
必要書類が手元にそろったら、それぞれの書類に必要事項を記載します。
個人事業主やフリーランスはまず「事業所得」を算出する必要があるため、収支内訳書または青色申告決算書に売上・経費等の金額を記載します。
事業所得が確定したら、その金額を確定申告書第一表に転記します。控除がある方はそれぞれの控除欄に金額を記載していきます。
事業所得から各種控除をマイナスした金額が「課税所得」となり、課税所得に所得税率を乗じて税金の金額が確定します。
確定申告書が完成したら、管轄の税務署に確定申告書を提出します。確定申告書の提出期限は3月15日なので、遅れないよう注意しましょう。
確定申告書は「税務署に持参」「郵送」「e-Taxによる電子申告」の3通りの方法で提出することができます。
確定申告書を提出したら、申告書に記載した税額を納付します。税金の納付方法は以下の7通りがあります。
支払い方法によって事前の手続きが必要になる場合があります。
税務署で直接現金納付するのが何の準備も必要ないため最も単純ですが、税務署に出向く手間が生じます。あなたに合った納付方法を選択しましょう。
なお、確定申告で税金が還付になる方は、確定申告後1か月~2か月ほどで還付金が振り込まれます。
ここからは個人事業主やフリーランスの確定申告についてよくある質問をまとめました。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。したがって確定申告の期限は3月15日ということになりますが、3月15日が土日である場合には週明けの月曜日が期限となります。
なお、確定申告を行うことで税金が還付になる方は、その年の翌年1月1日から5年間にわたって確定申告が認められています。例えば2022年分の還付申告については、2027年12月31日が期限となります。
確定申告をうっかり忘れてしまった場合、期限後申告を行うことになります。期限後に申告した場合のペナルティは下記の表の通りです。
ペナルティ | 加算金額 | 備考 |
---|---|---|
無申告加算税 | 税額の15%~20% | ・自主的な申告の場合は5%の加算 ・期限後1か月以内の申告かつ期限までに税金を納付している場合は免除 ・5,000円未満切り捨て |
延滞税 | 期限後2か月…税額の2.4% 期限後2か月超…税額の8.7%※ |
1,000円未満切り捨て |
重加算税 | 税額の35%~40% | 仮装、隠ぺいの意図が認められる悪質なケースに課される |
青色申告の取消し | ― | ・2年連続の期限後申告で青色申告が取り消される ・取消し後1年間は再申請ができない |
加算税や延滞税が課される可能性があるほか、2年連続で期限後の申告となった場合は青色申告が取り消されます。期限は厳守するよう心がけましょう。
※2023年時点での税率となります。
経費に計上できるものは原則として「事業に関連した費用」であることは言うまでもありません。例えば以下のようなものは問題なく経費として計上できます。
取引の内容 | 勘定科目 |
---|---|
PC作業や打ち合わせで使用したカフェ・ファミレス等の代金 | 会議費 |
取引先や従業員との外食 | 交際費・会議費等 |
取引先に対する土産や贈答品の購入費 | 交際費 |
業務に必要な文房具やPC周辺機器等の購入費 | 消耗品費・事務用品費等 |
仕事上必要となる電車・タクシー・飛行機等の交通費 | 旅費交通費 |
業務に関連した書籍や雑誌の購入費 | 新聞図書費 |
上記以外のものでも事業に関連した支出であれば経費として認められます。ただし、以下の支出は経費にはなりません。
税金や保険関係は基本的に経費にはなりません。
生命保険料などは経費としてではなく、生命保険料控除の対象となります。ただし、損害保険料の支払いは事業に関連したものであれば経費となります。
少し注意が必要なのは「事業とプライベートの両方で使用しているもの」の計上方法です。例えば下記のものがこれに当たります。
これらの支出は事業部分とプライベート部分に分けて計上する必要があります。一般的には使用時間や使用スペース等を考慮して按分します。
どのくらいの割合で按分すべきかといった明確な基準はありませんので、実態に即した割合で按分しましょう。
確定申告後に、確定申告の内容が間違っていたことに気付いた場合どのように対処すべきでしょうか?
簡単に言えば確定申告の内容を訂正することが必要となるのですが、その対処法は以下の2通りあります。
修正申告書、更正の請求書は税務署で取得するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。修正申告の期限は定められていませんが、あまり遅くなると延滞税がかさんでしまう可能性があります。
できるだけ早く修正申告を行うようにしましょう。
一方、更正の請求の期限は5年間と定められています。過去の確定申告についてもさかのぼって訂正を行うことが可能なので、期限には十分注意しましょう。
より詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
確定申告の義務がある人が確定申告をしなかった場合、税務署にばれるのかどうかが気になるところかと思います。
結論を言うと「ばれる可能性が高い」と考えた方が良いでしょう。
どのようにしてばれるかはケースバイケースですが、支払調書や取引先の税務調査をきっかけにしてばれることも考えられます。
また、税務署は銀行口座の動きを確認することができるため、個人口座にそぐわない金額の動き等からばれる可能性もあります。
確定申告をしていないことがばれた場合、上記「確定申告を忘れた場合は?」で挙げたペナルティを受けるとともに、悪質な場合は罪に問われる可能性があります。
大きなリスクを伴うことは理解しておきましょう。
確定申告に慣れていない個人事業主やフリーランスが自力で確定申告をするためには、ある程度の準備が必要となります。ポイントとなるのは以下の2点です。
法人カードの中には個人事業主やフリーランスでも作れるカードがあります。法人カードを利用して経費の支払いをすることで、以下のようなメリットを享受することができます。
このように様々なメリットがある法人カード。特に最も大きいのが「会計ソフトに取り込みができる」という点ではないでしょうか。
個人カードも取り込みはできるのですが、プライベートな経費が混じっている可能性が高いため、それらを分ける手間が生じます。その点、法人カードであれば全てが事業用の支出であるため、仕分ける手間が省けます。
会計ソフトの利用は必須と言えるでしょう。おすすめは決算書の作成~確定申告書の作成までワンストップで行える会計ソフトです。1年間の収入・経費を集計した後は、指示に従って進めていくだけで確定申告書の作成ができます。
あまり会計や税金の知識がない方でも、簡単に作成ができるように工夫された会計ソフトが普及しています。税理士費用を節約したいという方は検討してみてはいかがでしょうか。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
無料でも全ての機能を利用可能、確定申告書を作成できます。
この記事を簡単にまとめます。