医療費控除とは?税金が還付される仕組みと申請方法を解説
年間に10万円を超える医療費を支払った場合は、確定申告により「医療費控除」の適用を受けることができます。「医療費控除…[続きを読む]
「今年は病気がちで病院にたくさん行った方」「高額な医療費を払う治療を行った方」などであれば、医療費控除といった控除が利用できます!
この記事では、夫婦の方が医療費控除を利用する際に疑問に思う点について解説していきます。
この記事を読んで、医療費控除を最大限利用していきましょう!
目次
医療費控除とは、対象となる医療費が一定金額を超えることで控除として利用できるものになります。
この医療費控除を適用することで、所得税・住民税の一部が減額もしくは還付されます。
医療費控除について詳しく知りたい方ははこちらの記事をご確認下さい。
では、医療費控除の対象となるものにはどんなものがあるでしょうか。
具体的な品目についてはたくさんあるので紹介できませんが、おおざっぱに言うと以下のようなものが対象となります。
以下の記事で対象となるものについて詳しく紹介してますので、詳細はこちらの記事をご確認下さい。
医療費控除は医療費がいくらを超えてから利用できるのか気になる方も多いはず。
基本的には以下の計算式で10万円を超えた場合、医療費控除が使えます。
では10万円を超えなかった場合、医療費控除が利用できないのかというとそうでもありません。
医療費が10万円に満たない場合でも、医療費控除を利用できる可能性があります。
具体的には、所得が200万円を下回った場合です。
具体的に10万円を下回っても利用できるケースについてはこちらからご確認ください。
医療費控除は夫婦で合算できます。対象となる医療費は生計を一にしている家族であれば、合算することが出来ます。
そのため、たとえ住所が同じではなかったとしても、生計が同一(仕送りなど)であれば医療費の合算が可能です。
しかし、例えば共働きの単身赴任など夫婦で別世帯で別生計となっている場合はこの要件を満たさないので医療費を合算することが出来ません。
夫婦の場合は必ず合算した方が税金面で得になるのでしょうか。
ふるさと納税や住宅ローン控除を利用する場合は金額によっては医療費控除で節税できる税額に制限が出てくるため、合算を利用してそれらの控除を適用していない方に医療費控除を利用してもらった方が税金がお得になる場合があります。
また、医療費控除の上限は200万円と決められているため、夫婦どちらかで上限の200万円まで医療費控除を受けた場合は合算せずにそれぞれで医療費控除を受けたほうがお得になります。
確定申告で医療費を合算して申告する場合には、特に新たな手続き等は必要ありません。
対象となる医療費の金額を合算して計算し、申告書に記入します。医療費控除の明細書の「治療を受けた方の氏名」欄に夫婦それぞれの氏名や金額等を記入します。
医療費の領収書などは提出の必要はありませんが、5年間は保存の義務がありますので、きちんと保存しておきましょう。
支払った医療費から保険などで補填される金額を引いた合計が10万円を超える場合は、収入の高い方(所得税率が高い)の控除として申告したほうがお得になります。
支払った医療費から保険などで補填される金額を引いた合計が10万円に満たない場合は、夫婦のうちどちらか片方が所得が200万円を下回っていれば医療費控除を利用できます。
この場合は「支払った医療費から保険などで補填される金額を引いた合計」から「所得×5%」を引いた金額を医療費控除として申告出来ます。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
夫、妻が育休で「育児休業給付金」を受け取っている場合は、この給付金は非課税なので所得とみなされません。このケースでは、夫と妻の所得や支払った医療費の合計額によってどちらで控除を受けるのがお得になるかが変わってきます。
以下共働き夫婦のモデルケースを紹介します。
【条件】
【夫で医療費控除を申告した場合】
つまり、住民税の減額分として「12万円×10%=1万2000円」となり、1万2000円分住民税が安くなります。
さらに、還付される金額として、「12万円×20%=2万4000円」となり、2万4000円分還付を受けることが出来ます。
上記より住民税と還付金の合計で3万6000円お得になります。
【妻で医療費控除を申告した場合】
つまり、住民税の減額分として「12万円×10%=1万2000円」となり、1万2000円安くなります。ここは夫の場合と変わりません。
さらに、還付される金額として、「12万円×10%=1万2000円」となり、1万2000円の還付金が受け取れます。
上記を合計することで、2万4000円となり、夫が医療費控除を申告するより、1万2000円少なくなってしまいます。
このことから、このケースの場合ですと、夫が医療費控除を利用した方がお得になります。
基本的には確定申告を行う流れと同様です。
医療費控除で必要となる書類は以下の通りです。(今回は給与所得のみの方を想定しています)
この他にも収入が別にある方、別の控除を利用したい方は別途書類が必要になります。
その他に収入があるという方はこちらからご確認ください。
記入が必要な書類は、「確定申告書」と「医療費の明細書」です。
これらの書類の書き方についてはそれぞれ以下の記事で解説しています。
注意点として、合算する場合は「夫・妻」の医療費も併せて記入します。
書類を記入した後は、それらの書類を提出します。
提出方法は以下の三つに分類されます。自分に適した方法で提出を行いましょう。
様々な書類を準備し、さらに手書きで行わなければならないのかと面倒に感じた方もいらっしゃるかと思います。
そんな方に朗報です!
実は医療費控除はe-Taxを利用することで、オンラインでも申請することが出来ます。
詳しいやり方についてはこちらの記事にて解説しておりますので、ご確認ください。
この記事を簡単にまとめていきます。
この記事を最後まで読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。
これらの記事を読んで、医療費控除を隅々まで利用しましょう!
【関連記事】
医療費控除と交通費|対象になるもの、ならないものは?
保険金を受け取っても医療費控除は受けられる?
おむつ代で医療費控除を受けられる?