医療費控除の対象となるもの/対象外となるものの範囲一覧
医療費控除の対象となる医療費と、対象外となる医療費の違いを、解説するとともに一覧にまとめました。[続きを読む]
医療費控除を利用したいけど自分の医療費だけでは利用条件をクリアできないという人もいるでしょう。ですが、医療費控除では、自分の分だけでなく、家族の医療費も合算して申請できます。
今回は「家族」に焦点を当てて、医療費控除がどこまで家族に適用できるか解説していきます!
目次
医療費控除では、治療などにかかった費用から保険などで補てんされる金額を引き、さらに10万円※を引いた金額を控除することが出来ます。この時、自分の医療費だけでなく家族の分もまとめて控除することが出来ます。
なお、支払った費用のどこまでが医療費控除の対象になるかについて詳しくはこちらの記事で解説しています。
※所得金額が200万円以下の場合は所得金額×5%
実際に医療費控除を家族で合算するとして、誰の控除としてまとめて申告するのが良いでしょうか?
所得税は所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みです。
例えば家族全員の医療費を合算すると医療費控除が20万円分になったとします。父親の所得税率が20%、母親の所得税率が10%だったとすると、単純計算で父親の控除とすると節税額は4万円、母親では2万円ということになります。
医療費控除はなるべく所得の高い人がまとめて申告しましょう。
医療費控除を家族でまとめて申請するとして、面倒くさいのは医療費控除の明細書ですよね。
明細書の記入に関しては、医療機関別や医療を受けた方別にある程度まとめて記載してかまいませんが、マイナンバーカードをお持ちの方なら「マイナポータル連携」を利用するのがおすすめです。
マイナポータル連携を利用すれば、医療費通知に載っている医療費を一括で取得し、自動で医療費控除の明細書と確定申告書に反映することができます。
自分の医療費だけでなく家族の分の医療費も同様です。
医療費のお知らせがなくても申請できるので一度試してみてはいかがでしょうか。
医療費控除は家族でまとめて申告出来ますが、正確には「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」に医療費控除を受けることができるとなっています。
ではその基準は別居や扶養外でも入るのでしょうか。それぞれのケースで見ていきたいと思います。
夫婦共働きでそれぞれが納税している場合であっても、医療費を分ける必要はありません。医療費控除をまとめて申請することができるので、なるべく所得の高い方の控除としましょう。
医療費控除の要件には「同居」は含まれていません。例えば一人暮らしのお子さんに仕送りをしている場合などは「生計を1つにしている」とみなされますので、医療費控除をまとめて申請する事が出来ます。
勘違いしやすい点ですが、所得税で扶養していない家族でも同一生計なら控除の対象になります。
たとえば、一緒に暮らしていて生計を共にしている社会人の子供がいる場合、その子の年収はおそらく103万円を超えているでしょうから扶養控除の対象にはなりませんが、その子の医療費を親が支払った場合、同一生計ですので、親の医療費控除の対象にすることができます。
家族の所得の制限もありませんので、その子の年収がたとえ1,000万円でも、親が医療費を支払ったのであれば対象です。
二世代住宅に済んでいる場合など、世帯分離している場合に医療費控除を合算する場合は、生計を分けているので「誰が医療費を支払ったか」が重要になります。世帯分離している場合場合でも生計を一にしていれば、その医療費を支払った人が控除を受ける事ができます。
医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は次のとおりです。
ここで、配偶者・血族・姻族について、いずれも法的な家族関係である必要があります。
配偶者であれば、婚姻していることが条件です。事実婚の場合は、パートナーの医療費は控除の対象になりません。
実子でなくても、養子縁組を結んでいる養子であれば、医療費控除の対象となります。
医療費を家族で合算しても10万円までとどかなかった……というケースもあり得ますよね。こんな時、すぐに医療費控除を諦めてしまうのはちょっと早すぎるかもしれません。
医療費控除の申請をするうえで知っておきたい裏技知識について動画にまとめたのでぜひご覧ください。
配偶者の医療費を支払った時点で婚姻状態にあれば医療費控除の対象になりますが、そうでなければ対象になりません。
たとえば、婚姻前から同棲していて7月1日に結婚した場合、6月30日に支払ったパートナーの医療費は対象になりませんが、7月2日に支払った配偶者の医療費は対象になります。
子供の医療費を支払った時点で、その子と生計が一つであれば医療費控除の対象になりますし、そうでなければ対象になりません。
たとえば、4月1日に子供が就職をして一人暮らしを始めた場合、3月30日に支払った子供の医療費は対象になりますが、4月2日に支払った子供の医療費は対象になりません。
申告書には、家族分を合算した金額を単独の医療費控除と同じように記入します。医療費控除の明細書には、医療を受けた方の名前を書く欄があるので実際に医療を受けた方の名前や支払先、金額などの明細を記入します。
子供が親に仕送りをしているなど「生計を一にして」いれば、同居していなくても家族分として子供の医療費控除とすることが出来ます。
明細書の記入に関しては、医療機関別や医療を受けた方別にある程度まとめて記載してかまいません。
子供の通院に親が付き添う場合など、患者の年齢から病状から判断して患者が一人で通院することが危険な場合は付き添う家族の交通費も医療費控除の対象となります。
ただし入院している子供の世話に親が病院へ行き来するようなケースでは、患者である子供が通院していないので交通費を医療費控除することは出来ません。
ふるさと納税は、寄付金控除と言い寄付した額から2000円を引いた金額を上限に一定金額を税金から差し引ける制度です。医療費控除によって節税した場合は、場合によってはふるさと納税でお得となる限度額も下がる場合があります。
医療費控除はなるべく所得の高い人(所得税率が高い人)がまとめて申告するのがお得です。
例えば家族全員の医療費を合算して20万円だったとして、所得税率が20%なら節税額は4万円、所得税率が10%なら節税額は2万円になります。
医療費控除を家族合算で申請できるのは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」です。
生計を一にする家族とは簡単に言うと、同じ財布から生活費を出している家族の事です。
税制上の扶養に入っていなくとも、生計を1つにしているのであれば、医療費控除をまとめて申請する事ができます。
ですので夫婦共働きでそれぞれが納税している場合であっても、医療費を分ける必要はありません。
医療費控除の対象となる家族・親族の範囲は次のとおりです。
いかがだったでしょうか。今回は医療費控除を家族に適用できる範囲について解説していきました。
原則医療費を払った人が控除を申請できますが、生計を一にしている家族であればまとめてしまう事ができます。控除額は同じでも控除を受ける方の所得が高ければ、税率が上がるため節税額も大きくなります。
そのため「生計を一にする」家族や親族がいたら、それぞれ医療を受けたようなケースでは、所得の高い方にまとめてしまって医療費控除を受けることにより節税額を大きくすることが出来ますので、ぜひ活用しましょう。