医療費控除の対象となるもの/対象外となるものの範囲一覧

医療 診察 健康診断

医療費控除の申請で難しいポイントの一つが、対象となる医療費と、対象外となる医療費の違いについてです。この記事では、医療費控除の対象になる範囲を解説します。

1.医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費の範囲とは、

  • 病気などの治療を目的としているもの
  • 一般的に支払われる水準を大きく超えない部分の金額
  • 1年間に実際に支払った金額

です。

逆に、医療費控除の対象外となる医療費は、美容目的や予防、健康増進などに関するものです。

判断のポイント

医療費は多岐にわたるため、所得税法でも、その全てが例示として書かれてはいません。

全てに該当するわけではありませんが、医療費控除の対象となるか否かを判断する基準として、次のようなポイントがあると考えれば良いでしょう。

  • 治療を目的としている
  • 通院のための交通費など、その治療に欠かせない付随費用である
  • おむつ、メガネなど主に治療以外に利用する物品については、医師の処方のもとで購入している

なお、保険外診療(自由診療)であっても医療費控除の対象となるものもいくつかあります。

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2.医療費控除の対象/対象外の概要

医療費の内容については、相当多くありますので、まずは、主なものだけピックアップしてまとめました。

医療等の範囲 医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
診療・治療 ・医師/歯科医による治療費、入院費
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
・保健師、看護師、准看護師による療養上の世話を受けるための費用
・医師等に支払う謝礼
・美容整形の費用
・健康診断の費用
・人間ドックの費用
・本人、家族の都合による
差額ベッド代
交通費 ・通常必要な病院までの交通費
・医師の送迎費
・タクシー代(緊急性がある場合、公共交通機関を利用できない場合)
・自家用車のガソリン代、駐車料金
・タクシー代(左記以外)
・出産のための里帰りの旅費
医薬品の購入 ・治療、療養のための医薬品購入費用
(薬局での風邪薬の購入も含む)
・薬事法に規定する医薬品購入費用
・サプリメントなど健康増進、疾病予防のための医薬品
・薬餌療法の食費
医療器具の
購入
・医師の指示または医師の診察を受けるために
直接必要な医療器具の購入費用または賃貸料
・治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用
・電動ベッド、防ダニマット
・空気清浄機、マッサージ器
・トイレや風呂の改修費用
その他 ・扶養家族の医療費
・6カ月以上の寝たきりの人のおむつ代
・未払いの医療費
・親族等に支払う謝礼

3.医療費控除の対象/対象外の一覧

すべてではありませんが、医療費控除の対象となるもの/対象とならないものを列挙しました。

診療・治療・療養

医療費控除の対象

  • カイロプラクティックの費用(医師、施術者等の資格のない者から受けるものはNG)
  • はり師・きゅう師による施術の対価(疲れを癒やしたり、体調を整えるものはNG)
  • マッサージ師の資格を持つ者が行う健康保険が適用される治療費
  • 柔道整復師の資格を持つ者が行う健康保険が適用される治療費
  • 入れ歯の治療費用(入れ歯の安定剤の購入費用はNG)
  • インプラントの自由診療の費用
  • 医師の支持による運動療法施設、クアハウスの利用料金(「運動療法実施証明書」が必要)
  • 円形脱毛症の人が医師の処方を受けて購入したフロジン液などの購入費
  • オルソケラトジー(角膜矯正療法)による近視治療のための費用
  • 白内障等の治療用眼鏡や眼内レンズの費用(近視、遠視等の眼鏡はNG)(「医師の処方箋の写し」が必要)
  • ケロイド部分の皮膚の移植手術費用
  • 治療用眼鏡を買う前に眼科医で受けた検眼の費用(近視や乱視等の眼鏡購入のための検眼費用はNG)
  • 痔の手術費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック)に係る費用
  • 小学生の歯列矯正費用
  • CAL組織増大術のうち、乳がんの治療に伴い乳房を失った患者に対し行う乳房再建手術にかかる費用
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)による精神科医の治療費
  • フェイキック(有水晶体眼内レンズ)の手術費用
  • ポーセレンを使用した場合の歯の治療費用
  • 保険適用外の重粒子治療の費用
  • 病気再発の危険性があり医師に定期的に検査したもらうための診察代
  • メタボ検診の結果、高血圧症等と同等の状態である者に対して行われる特定保険指導料(特定保険指導による運動施設利用料はNG)
  • 助産師に払った妊娠、新生児の保健指導料
  • 人工授精・顕微授精等の不妊治療にかかった費用
  • 妊産婦の出産までにかかった定期検診や検査の費用
  • 出産のための分娩費用や入院費用
  • 流産した場合の手術費用
  • 母体保護法に基づく理由で行う妊娠中絶費用
  • リハビリ専門の病院に入院した費用
  • 診療情報提供書(紹介状)に係る診療情報提供料(文書料)

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • インフルエンザ等の予防接種の費用
  • 近視、遠視、老眼のためのコンタクトレンズの購入費用
  • 脱毛症のための植毛・育毛費用
  • 脱毛費用
  • 健康診断、人間ドックの費用(診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合はOK)
  • エイズ検査のための費用
  • エステティック施術の費用
  • メディカル・アロマ・セラピーの施術費用
  • ホクロを除去するための手術の費用
  • 歯科医でホワイトニング治療を受けた費用、ラミネート・ベニア法を受けた費用
  • 持病のために温泉に行った費用、温泉の素の購入費用
  • 心理療法士によるカウンセリング費用(医師によるカウンセリングは費用はOK)
  • 美容のための歯列矯正費用(歯列矯正が治療上必要と認められる場合はOK)
  • パイプカット(男性避妊)の費用
  • 病院が満床のため病院近くのホテルに宿泊し通院治療を受けた場合の宿泊費用
  • 出生前遺伝子学的検査の費用
  • 胎児教室の受講費用
  • 妊娠期間中に呼吸法等の指導を受ける無痛分娩講座への参加費用
  • 医師の診断書の作成費用

入院関連

医療費控除の対象

  • 入院中の病院の食事代(病院から提供される以外の食事代はNG)
  • 入院中の水枕、氷のう、吸い飲みなどの購入費用

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 入院中のシーツのクリーニング代(病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代はOK)
  • 入院して個室に入った場合の差額ベッド代(病状等により個室が必須な場合はOK)
  • 入院中の冷蔵庫等の使用料
  • 入院中の散髪費用
  • 入院に際して購入する洗面器、歯磨き、寝間着、ガウン等の購入費用

介護関連

医療費控除の対象

  • 介護保険給付の対象となる訪問看護の居宅サービス(「居宅サービス等利用証明書」が必要)
  • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス、デイケア)の居宅サービス
  • 短期入所療養介護(介護予防通所リハビリテーション)(ショートステイ)の居宅サービス(利用可能日を超えた分はNG)
  • 指定訪問看護サービスや指定老人訪問看護サービスの利用料
  • 介護保険の施設サービス費用(介護保険の認定を受けていない場合はNG)
  • 寝たきり老人を介護するため、老人訪問看護ステーションのサービス代金
  • 介護老人保険施設(老健・老人リハビリ病院)に支払う施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)
  • 指定介護療養型医療施設に支払う施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)
  • 指定介護老人福祉施設(指定地域密着型老人福祉施設)に支払う施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)のうち2分の1相当額(「指定介護老人福祉施設等利用料等証明書」が必要)
  • 特定養護老人ホームに支払う施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)のうち2分の1相当額
  • 在宅介護を受けている人が月1回、管理栄養士の指導を受けた費用
  • 在宅療養や入院中の世話を家政婦に依頼した場合の費用、家政婦紹介所の手数料(家事のために雇った家政婦等の費用はNG)
  • 肝炎患者を介護する家族の肝炎ワクチン接種費用(「医師の処方箋の写し」が必要)

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)の居宅サービス(※)
  • 訪問入浴介護の居宅サービス(※)
  • 介護予防通所介護(デイサービス)の居宅サービス(※)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)の居宅サービス(※)
  • 夜間対応型訪問介護の居宅サービス(※)
  • 認知症対応型通所介護の居宅サービス(※)
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護の居宅サービス(※)
  • 居宅介護支援(訪問介護)の居宅サービス
  • 軽費老人ホームへの入所費
  • 高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅(介護保険施設)の家賃
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の施設サービス
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)の居宅サービス
  • 介護用ベッドの購入費用
  • バリアフリー工事の費用
  • 居宅介護住宅のための改修費(介護予防住宅改修費)

※医療系サービスと併せて利用する場合はOK

交通費

医療費控除の対象

  • 通院に利用するバス代・電車代
  • 往診してもらった医師への送迎タクシー代
  • タクシー代(緊急性がある場合や、公共交通機関が利用不可能な場合)(例:妊婦が出産に伴って病院に行く場合)
  • 地元の病院では病気の判断がつかないため遠方の病院に行った場合の交通費(新幹線代、飛行機代等。ただし、宿泊費はNG)
  • 病院に収容されるためのヘリコプターの使用料

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 通院に自家用車を利用した場合のガソリン代・高速代・駐車場代
  • タクシー代(緊急性がない場合、公共交通機関が利用可能な場合)
  • 親族や付添人の交通費、宿泊費等(ただし、通院の際、付添人が必要な場合の交通費はOK)
  • 年末年始に一時帰宅する入院患者の交通費
  • 里帰り出産するための交通費

医薬品の購入

医療費控除の対象

  • 風邪薬の購入費用
  • 病気や怪我の治療のために薬局で買った薬代
  • ニキビを治すために薬局で買った塗り薬代
  • 医師の治療の一環として処方されたニコチンパッチ(禁煙パッチ)や禁煙ガムの購入費用
  • 多発性骨髄腫の治療のためのサリドマイド購入費用

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 薬事法上の医薬品に該当した薬の購入費用
  • 風邪の予防のために買ったうがい薬
  • 健康増進のための栄養ドリンク・ビタミン剤の購入費用
  • ダイエットのための低カロリー食品の購入費用
  • 医師の指示で購入した低カロリー、低塩分の食品の購入費用
  • 乗り物の酔い止め薬
  • 近視、遠視、老眼のためのコンタクトレンズの購入費用
  • 育毛剤、発毛剤、増毛剤の購入費用
  • 肩こり治療用マグネットの購入費用
  • アトピー性皮膚炎等の治療のための防ダニ布団の購入費
  • 食餌療法のための自然食品の購入費用
  • 牛乳アレルギー児の特殊ミルク代
  • 妊婦検査薬の購入費用
  • 薬用石鹸、薬用化粧品の購入費用

医療器具の購入

医療費控除の対象

  • 通院するために買った松葉ヅエの費用
  • 白内障等の治療用眼鏡や眼内レンズの費用(近視、遠視等の眼鏡はNG)(「医師の処方箋の写し」が必要)
  • 医薬品に該当する漢方薬の購入費用(「医師の処方箋」が必要)
  • 医師の指示で買った子供の弱視矯正用の眼鏡(「医師の診断書」が必要)
  • 糖尿病治療のためのインシュリン注射器の購入費用
  • 足を骨折し通院するために買った車イスの費用(身体障害者の車イスの費用)
  • 高血圧のため、医師に毎日血圧を測るよう指示されて購入した血圧計の費用(健康管理のためはNG)
  • 心臓病患者が購入または賃貸する自動体外式除細動器(AED)の購入費用または賃借料
  • 心臓ペースメーカーの取付けおよび電池の購入費用
  • 人工肛門を取り付けた人のストマ装着器具の費用(「ストマ用装具使用証明書」が必要)
  • 人工透析器の購入費用(人工透析に必要な電気、ガス、水道の使用量はNG)
  • 医師の支持によるスリープメイト(睡眠時無呼吸症候群治療装置)の購入費用

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 体温計の購入費用
  • 日常生活を送るための義手・義足の購入費用(医師の治療を受ける必要があるため購入した場合はOK)
  • 長期入院で体力が低下したため、筋肉トレーニング用に買った器具の代金
  • 神経性脱毛のため医師の勧めで買ったカツラ代
  • 身体障害者用の特殊な自動車の購入費用
  • 長期入院により歩行困難になったため、歩行練習用に購入した歩行器の購入またはレンタル費用(通院するための歩行器はOK)
  • 難聴のために買った補聴器代
  • 腰痛のために購入したマッサージ器の購入費用

その他

医療費控除の対象

  • クレジットカード、電子マネー、QRコード等で支払った医療費(実際の利用日の医療費となる)
  • 他人から借金して支払った医療費
  • 海外旅行中に支払った医療費
  • 海外の著名な医師に支払った治療費(治療を受けるための旅費や宿泊費はNG)
  • 生活費を仕送りしている子どもや両親の医療費
  • 就職して独立した子が在学中にかかった医療費
  • 亡くなった人(生計を一にする親族)のために死亡後に支払った医療費
  • 青色専業専従者の医療費
  • 臓器移植ネットワークに支払う患者負担金(「臓器移植患者用登録証明書兼負担金領収書」が必要)
  • 骨髄移植手術ときの骨髄の提供者の手術費用
  • 骨髄バンクに支払う患者負担金(「非血縁者間骨髄移植または末梢血管細胞移植患者負担金領収書」が必要)
  • 産科医療保障制度の掛金または保険料
  • 児童福祉法に基づき重症心身障害児施設に入所させる場合の児童措置負担金
  • 児童福祉法に基づき知的障害児施設に入所させる場合の児童福祉施設負担金

医療費控除の対象外(対象にならないもの)

  • 結婚した子供の医療費(治療を受けたとき、または治療費を支払った時点で生計を一にしていればOK)
  • 生計を一にする友人の医療費(生計を一にしている配偶者、6親等内の親族血族および3親等内の姻族の医療費はOK)
  • 交通事故の被害者のために支払う治療費
  • 家族同様に可愛がっているペットの治療費
  • 救助してくれた人や臓器提供者への謝礼、面倒を見てくれた親族への謝礼
  • 快気祝いの費用やお返し
  • 退院の際に医師や看護師に渡したお礼
  • 介護保険料
  • 歯科ローン/医療ローンの金利、手数料等
  • 非居住者期間中に海外で支払った医療費
  • 病気治癒のために宗教団体に支払った金銭
  • 心霊術による治療費
  • 家庭用医学書の購入費用
  • 医療に関する講演会・セミナー費用
  • 遭難した際の捜索費用、遺体収容費用
  • ぜんそくを治すための引っ越し費用
  • 虚弱体質改善のため医師に勧められて海辺の別荘を借りて行う転地療養費用
  • リュウマチのための湯治費用
  • 胃腸病を治すために入った断食道場の費用
  • 高血圧のため自宅のトイレに行った暖房工事費用

よくある質問

医療費控除の対象となる費用とは?

病気などの治療を目的とした費用は医療費控除の対象です。詳しくは、こちらをご覧ください。

医療費控除の対象となる費用の具体例は?

医療費控除の対象となるものの一部を抜粋してみます。

  • 医師/歯科医による治療費、入院費
  • 通常必要な病院までの交通費
  • 治療、療養のための医薬品購入費用

詳しくは、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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