保険適用外診療(自由診療)は医療費控除の対象になる?
歯科のインプラントや先進医療の不妊治療、出産分娩費用、レーシックなどは保険適用外の治療です。
こうした保険の効かない自由診療は治療費も高額になりやすいため、医療費控除を適用したいという方も多いでしょう。
この記事では、自由診療の治療費が医療費控除の対象になるのかどうか、分かりやすく解説します。
目次
1.医療費控除
保険外診療(自由診療)と医療費控除について理解するためにはまず「控除」の概念について知ることが大切です。
(1)医療費控除とは
そもそも医療費控除とは医療費の自己負担の合計額が一定額を超えた場合に超えた額により、所得税など税金の還付を受けることのできる制度です。
「控除」とは所得税を計算する際に課税対象から差し引ける一定の金額のことです。
一定の金額とは以下のように計算されます。
※1 1つの治療でかかった費用を超えて補てんされた場合でも他の医療費から差し引くことは出来ません。
※2 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
医療費控除を受けると、課税される所得が少なくなりますので、所得税と住民税が最終的に少なくなります。
【参考】国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(2)医療費控除の対象になる費用とならない費用
医療費控除の対象になるかどうかは大きく分けると治療目的の医療費であれば控除の対象となり、美容や予防目的の医療費は控除の対象となりません。基本としてこの点を押さえておきましょう。
具体的には医療費控除の対象になるのは、治療のために直接医療機関に支払った診療代のほか、分娩費用、義足や義手などの医療用器具の購入費用、入院の際の食事代や交通費なども対象になります。
控除の対象にならないのは、例えば美容目的のインプラント代や医師への謝礼金、里帰りの出産費用やマッサージ代など治療を目的としていない費用となります。
以下に主な控除の対象になる費用とならない費用をまとめています。
医療費控除の対象になる費用 | 医療費控除の対象にならない費用 |
---|---|
病院や歯科での治療費 | 健康診断の費用、医師への謝礼 |
治療に必要な医薬品の購入代金 | ビタミン剤など予防や健康増進のための費用 |
病院、介護施設などへの電車バスなどの交通費 | 合理性のないタクシー代や新幹線代 |
あん摩マッサージ、指圧などの治療費用 | 疲労回復などのマッサージ代 |
不妊治療の費用や分娩費用 | 里帰り出産などの帰省費用 |
治療のための松葉杖、義手、義足、眼鏡などの購入費用 | ローンの金利や手数料 |
インプラントなど歯科治療費 | ホワイトニングなどの費用 |
※2017年1月からセルフメディケーション税制により、健康予防や健康増進のための一定の要件を満たす医薬品の購入品などが控除出来るようになりました。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。
(3)医療費控除と保険適用の関係
結論からいいますと、医療費控除が適用されるかどうかと保険内診療/保険外診療は関係がありません。保険外診療(自由診療)であっても治療目的であれば医療費控除の対象となります。
2.医療費控除の対象になる保険適用外の診療
保険適用外の診療のうち、医療費控除が適用される主なものは以下の通りです。
(1)治療目的のインプラント
インプラントとは歯科治療で歯を失った箇所に人工の歯を作成し、埋め込む治療のことです。インプラントは保険適用外の自由診療ですが医療費控除の対象となります。美容を目的としたインプラントは控除の対象になりません。
(2)先進医療の不妊治療費
2022年4月から不妊治療は保険適用になりました。体外受精や顕微授精などの一般的な不妊治療には保険が適用されます。
ただし、すべての不妊治療に保険が適用されるわけではありません。一般的な不妊治療以外の先進医療は費用も高額ですが、保険の適用外です。ただし、医療費控除の対象となります。
(3)出産・分娩費用
自然分娩の出産費用は病気や怪我ではないので健康保険が適用されません。ただし、医療費控除の適用を受けることが出来ます。なお帝王切開の場合には健康保険も適用されます。
(4)美容目的でない歯列矯正の費用
歯列矯正とは、かみ合わせの悪い歯並びをきれいに並べる治療のことです。歯にプラケットと呼ばれる矯正用器具を装着することによってかみ合わせを調整する治療です。
歯列矯正も一定の要件を満たすものは医療費控除の対象になります。
一定の要件とは、専門の歯科医が診断して矯正が必要と判断されたことにより治療を行った場合です。
例えば発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするため歯列矯正など、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて矯正が必要と見られる場合です。一方、美容を目的とした矯正治療は医療費控除の対象になりません。
3.保険外診療(自由診療)の医療費控除に関するよくある質問
保険適用外の診療(自由診療)でも医療費控除の対象になりますか?
保険適用外の診療(自由診療)では、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
保険外診療の交通費は控除できる?
保険外の診療であっても保険適用の診療と同様に交通費は一定の要件のもと控除の対象となります。
基本として、公共交通機関の電車やバスの交通費が対象となります。タクシー代や新幹線代などは必要性があると認められた場合に控除の対象となります。
患者本人や小さいお子さんやお年寄りなどで一人で通院が難しい場合の付き添いの方の交通費も医療費控除の対象になります。
家族の医療費をまとめて申告できる?
申告の際に患者本人だけでなく、生計をともにする家族や親族の分の医療費を支払った場合はまとめて控除の申告が出来ます。
同一生計であれば同居している必要はありません。遠隔地で一人暮らしの息子や別居の親なども対象に含めることが出来ます。
所得税の性格上、収入が多く税率が高い人が控除の申告をした方が節税額が大きくなります。家族の医療費をまとめて支払う時は所得の高い人が払うようにするとよいでしょう。
海外で支払った医療費も控除出来る?
旅行先などで怪我や病気により海外で支払った医療費も要件を満たすものであれば医療費控除の対象です。なお、現地通貨で支払った場合は支払日の外国為替の電信レートにより日本円換算した金額を使います。
海外赴任の非居住者は医療費控除を受けられる?
所得税法では、医療費控除の対象は居住者と定められているため、海外赴任中の非居住者の方は医療費控除の適用を受けることが出来ません。