保険金・入院給付金を受け取っても確定申告で医療費控除は受けられる?

医療費控除

医療費控除は保険金・入院給付金がおりても利用できるのでしょうか。また、保険金がおりたら医療費控除額はどう変わるのでしょうか。この記事では、保険金や入院給付金が下りた場合の医療費控除について、分かりやすく解説します。

1.確定申告の医療費控除は保険金・入院給付金がおりても利用できる?

保険金や各種の給付金(入院給付金・通院給付金)を受け取った時に医療費控除を利用できるかどうかについては以下の条件によって決まります。

  • 年間の医療費が合計いくらなのか?
  • 保険金・給付金がいくら入ったのか?
  • 申告者の年収がいくらなのか?

というのも、医療費控除の金額は以下の計算式によって決まるのです。

医療費控除額=(年間の医療費合計額-保険金などで補填される額)-10万円※

※総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%

ご覧の通り、医療費から保険金を引いた金額が10万円かそれ以下ならば控除額は0円となるので医療費控除は利用できません。
 
さて、この「保険金等」にはどのようなものが含まれるのか、また、保険金の金額によって変わる点はあるのかもう少し詳しく解説していきます。

(1)保険金が医療費を超える場合の計算方法

受け取った保険金の額が医療費よりも多い場合は、自己負担額が実質ないこととなります。したがってこの医療費の支払いについては医療費控除を受けることができません。

ただし注意が必要なのは「保険金で補填された金額」は各医療費ごとに差し引きの計算をするという点です。以下の具体例を見てください。

  1. 病気による入院費用…10万円
  2. 上記入院費用の保険金による補填…15万円
  3. その他の医療費…15万円

入院費用10万円に対して補填された保険金の額が15万円です。この補填された保険金の額はあくまで入院費用から差し引くのみで、引ききれない金額があってもその他の医療費からは差し引く必要はありません。したがって上記のケースでは医療費は以下のように計算します。

  • 入院費用…10万円-15万円=0円
  • その他の医療費…15万円
  • 医療費合計…15万円

誤って保険金で補填されていない医療費からも差し引かないよう注意しましょう。

(2)医療費控除の「保険金などで補填される金額」とは?

「保険金などで補填される金額」に該当するものには、大きく分けて以下の4種類があります。具体例とともに参考にしてください。

保険金の種類 具体例
生命保険や損害保険の保険金 医療保険金や入院費給付金・通院給付金、傷害費用保険金など
社会保険や共済等の給付金 療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
医療費の補てん目的の損害賠償金 事故の際に相手方から受け取る医療費補てんのための損害賠償金など
任意の互助組織から受け取る給付金等 ケガをした際に会社から受け取る見舞金など

入院・手術に関する「保険金などで補填される金額」とは?

入院・手術等の際には生命保険会社からの医療保険金や入院費給付金・通院給付金、さらに社会保険から給付される高額療養費などの給付を受けることが想定されます。

また、事故に遭った場合などは傷害保険金のほか、相手方から受け取る損害賠償金や会社から受け取る見舞金等もこれに該当します。

出産に関する「保険金などで補填される金額」はある?

出産に関連する給付金としては出産育児一時金や家族出産育児一時金などが該当します。ただし、出産手当金は産休中の女性の生活を支えるための給付金であるため、「保険金などで補てんされる金額」には該当しません。

2.保険金の受け取りが年をまたぐ時、医療費控除の申告内容はどうなる?

ここからは保険金を受け取った場合の医療費控除について、少し特殊なケースの計算方法を解説していきます。

(1)年をまたいで翌年に保険金を受け取る場合

例えば年末付近に入院等で医療費を支払った場合、その医療費に対する保険金の受け取りが翌年にずれ込むことが考えられます。この場合、保険金の額が確定していないケースと、保険金の額が確定しているケースとで計算方法が異なります。

①保険金の額が確定していないケース

受け取る金額が未確定の場合、その受け取る保険金の額を見積もって、その見積額を医療費から控除します。後日、保険金の額が確定した際に、見積額と実際に受け取った保険金の額が異なった場合には、その年分の確定申告を訂正する必要が生じます。

②保険金の額が確定しているケース

受け取る金額が確定申告時点で確定している場合、まだ受け取っていなくてもその保険金の額を医療費から差し引きます。医療費の受け取りが翌年となっても、その医療費を支払った年度で医療費から控除する必要があるということです。

(2)年をまたいで医療費を払う場合

入院した場合など、医療費の支払いが長期に渡ることも考えられます。例えば入院費用を年をまたいで毎月支払っているが、その入院費用に対する保険金は一括で受け取るというケースもあるでしょう。このような場合、医療費控除の金額はどのように計算したら良いのでしょうか?

この場合の保険金の金額については、支払った医療費に応じて各年分に按分計算をする必要があります。以下の具体例を用いて解説します。

【医療費の支払い】

12月:10万円
翌年1月:6万円

【保険金の受取額】

8万円

上記のケースでは、受け取った保険金の額8万円を、12月・1月の医療費それぞれに配分します。計算式は以下の通りです。

12月の医療費から差し引く保険金の額:8万円×10万円÷(10万円+6万円)=5万円

1月の医療費から差し引く保険金の額:8万円×6万円÷(10万円+6万円)=3万円

上記で計算した金額は「保険金などで補填される金額」です。したがって医療費控除の対象となる医療費の金額は以下のようになります。

12月分の医療費:10万円-5万円=5万円

1月分の医療費:6万円-3万円=3万円

3.医療費控除と保険金に関してよくある質問

ここからは医療費控除と保険金に関するよくある質問と回答をまとめましたので参考にしてください。

医療費控除で保険金の申告漏れがあった時はどうすればいい?

確定申告で医療費から保険金収入を差し引き忘れてしまった場合、確定申告を訂正しなければなりません。

確定申告期限内に漏れに気付いた場合は、訂正した確定申告書を税務署に再提出します。確定申告期限後に漏れに気付いた場合は、修正申告によって訂正を行います。

修正申告では、申告をするタイミングによっては、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課せられることがあります。

確定申告書を提出した後に間違いに気づいたケースについて、どうすればいいか?「修正申告」とは何か?について、解説します…[続きを読む]

医療費控除で保険金を申告しなかったらばれる? ばれない?

絶対にばれる、ばれないと断言することはできません。しかし、下記のようなケースで税務署に怪しまれる可能性があると考えられます。

  • 出産費用を支払っているのに出産一時金を差し引いていない
  • 医療保険に加入しているのに入院費用の補てん分を差し引いていない

確定申告で提出する「医療費控除の明細書」には医療費の内容まで記載する必要はないため、出産費用であるかどうかは一見しては分かりません。ただし病院名は記載する必要があるため、「〇〇産婦人科」に高額の支払いがあるのに給付金を差し引いていないといった理由で怪しまれることが無いとは言えません。

それ以外にも、高額な医療費には保険金や給付金が支給されることが珍しくありません。入院費など高額な医療費は特にチェックが厳しくなされる可能性があります。

誤った申告をすると延滞税や加算税など様々なペナルティが課されることも考えられます。

100万円超の保険金では、支払調書が税務署に提出される

1回当たり100万円を超える保険金が支払われた場合は、保険会社から税務署に「生命保険契約等の一時金の支払調書」が提出されます。この支払調書が提出されていると、税務署はいついくら支払われたのか把握していますので、その分を申告しないとバレてしまいます。

1回当たり100万円以下の保険金では、支払調書が提出されませんので、バレない可能性はありますが、税務署は様々な方法で調査しますので、バレる可能性も十分にあります。

確定申告は正しく申告することを心がけましょう。

保険金を受け取りながら医療費控除を受ける場合、添付書類は何が必要?

保険金を受け取っていたとしても、確定申告の際の添付書類は通常の医療費控除と変わりありません。確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付すれば医療費控除を受けることができます。

なお、健康保険組合等から送付される「医療費のお知らせ」という書類を利用する場合は「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。その場合は「医療費のお知らせ」という書類を別途添付する必要があります。

医療費控除を受けるには、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。書類の書き方について、記入例を利…[続きを読む]

医療費よりも多く受け取った保険金はどうなる?

医療費の補てんとして受け取った保険金の額が、医療費そのものより多くなった場合、その医療費の支払金額は医療費控除に含めることができません。

ただし、保険金の金額の差し引きは各医療費ごとに計算するという点に注意が必要です。詳しくは「保険金が医療費を超える場合」で解説しているのでそちらを参照してください。

医療費を支払った人と保険金を受け取った人が異なる場合

例えば、出産の際に妻が給付金を受け取り、その出産費用を夫が支払った場合です。

このケースでは夫の医療費控除の計算上、妻が受け取った給付金の額を差し引く必要があります。

医療費の支払者と保険金の受取人が異なっていても、医療費控除を受ける人の確定申告で差し引かなければならないということです。

まとめ

今回は保険金を受け取った時の医療費控除の扱いについてお伝えしました。最後にこの記事をまとめます。

保険金を受け取った時の医療費控除は……

  • [年間の医療費合計額-保険金などで補填される額]が10万円(※)を超える場合は利用可能
  • 「保険金で補填された金額」は各医療費ごとに差し引きの計算をする(入院費の保険金は入院費からのみ差し引きする)
  • 保険金の受け取りが年をまたぐ場合は見積額で申告する
  • 保険金の申告を忘れたら確定申告期間中にもう一度確定申告をして訂正する

※総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%

よくある質問

医療費控除で保険金の申告漏れがあった時はどうすればいい?

確定申告で医療費から保険金収入を差し引き忘れてしまった場合、確定申告を訂正しなければなりません。

確定申告期限内に漏れに気付いた場合は、訂正した確定申告書を税務署に再提出します。確定申告期限後に漏れに気付いた場合は、修正申告によって訂正を行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

保険金を受け取りながら医療費控除を受ける場合、添付書類は何が必要?

保険金を受け取っていたとしても、確定申告の際の添付書類は通常の医療費控除と変わりありません。確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付すれば医療費控除を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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