医療費控除の対象となるもの/対象外となるものの範囲一覧
医療費控除の対象となる医療費と、対象外となる医療費の違いを、解説するとともに一覧にまとめました。 1.医療費控除の対…[続きを読む]
一定以上の医療費を支払った人が利用できる「医療費控除」。けれど「去年の医療費を全部あわせても10万いかなかったし……」と諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では医療費が10万以下でも医療費控除が利用できる条件や還付金額などを解説していきます。
目次
年間の医療費等の合計が10万を超えない場合でも、条件によっては医療費控除を利用することができます。どんな条件があるのか、以下に説明していきます。
結論から言うと、以下2点の条件をどちらも満たす場合は医療費などの総額が年間10万円以下でも医療費控除を利用することができます。
そもそも何故一般に「医療費控除は医療費が10万をこえていないと使えない」といわれているのかといえば、医療費控除の控除額を計算する式が下記の通りになっているためです。医療費等の合計が10万以下の場合、控除額が0円になってしまうので、医療費控除が利用できないのです。
【年間の所得が200万を超える場合の控除額】
[医療費などの合計額 - 保険金などで補てんされる金額] - [10万]
ですが、年間所得が200万以下の場合は医療費控除の計算方法が異なります。下記のように、最後に引く金額が「10万」ではなく「所得金額の5%」になるのです。
このため、年間所得が200万以下の場合、医療費などの合計額(から保険金等を引いた金額)が10万を超えていなくても「所得の5%」よりも多ければ医療費控除を利用できるのです。
「所得」とはいわゆる額面の年収などの「収入」ではなく、収入額から必要経費を差し引いた金額を指します。
会社員などのお給料についていえば、給与収入から「給与所得控除額」を引いた金額、つまり源泉徴収票に書いてある「給与所得控除後の金額」が「所得」にあたります。医療費控除の計算をするうえで間違えないようにしましょう。
収入が給与のみの場合、おおよそ年収290万以下であれば年間所得が200万以下になるでしょう。
所得金額が200万以下の場合、「前年1年の医療費等の合計から保険金等を引いた金額」が「所得の5%」よりも多ければ医療費控除を利用できます。
例えば所得が100万円だったとすると「所得の5%」は5万円ですから、この場合、医療費などの合計額から保険金等を引いた額が5万円を超えれば医療費控除を利用することができます。
所得が200万円を超えていて、医療費などの合計額が10万円に少しだけ届かなかった……という方も、医療費控除を諦めるのは少し早いかも知れません。以下のポイントに気を付けてもう一度計算してみることをおすすめします。
医療費控除の対象となるのは、医師に支払った治療費だけではありません。
通院のための交通費やメガネ、おむつなど医師の指示で治療のために必要とされた医療器具などの費用も控除の対象とすることが出来ます。
医療費控除の対象となるもの、ならないものについての詳細は以下の記事で解説しています。
医療費控除は本人だけでなく、家族のために支払った医療費などもあわせて控除出来ます。ここでいう家族とは「生計を一にする配偶者や家族」のことを指します。
例えば以下のケースも対象です。
下記の記事で様々なケースについて解説しておりますので、ぜひご覧ください。
医療費控除の計算では、医療保険などで補てんされた金額を医療費の合計から差し引く必要があります。
ただし、個々の治療で支払った金額に対して、受け取った保険金などが上回った場合は、他の治療で支払った費用から差し引く必要はありません。
医療費控除の際は、支払った医療費などの合計額から出産育児一時金や入院給付金などで補てんされる金額を差し引く必要があります。
しかし健康保険の傷病手当金や出産手当金などは差し引く必要はありません。これらは治療費の補てんではなく収入の保障を目的として給付される給付金のためです。
例えば、がん保険の「がん診断給付金」も医療費を補てんするものではありませんので医療費から差し引く必要はありません。
上記の方法で集計してみても医療費等の合計金額が10万以下になるようであれば、セルフメディケーション税制を検討してみましょう。
風邪薬やロキソニンなどの医薬品(指定のOTC医薬品)の購入費や、予防接種・健康診断等の費用を合計して12,000円を超えるようなら、セルフメディケーション税制で控除を受けることが可能です。
おさらいになりますが、所得が200万円を下回る場合、医療費控除の控除額は「医療費など合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を引き、「所得金額の5%」を引いた残りの金額です。
ただし、ここで勘違いしてはいけないのが、「控除額」=「医療費控除によって手元に戻ってくるお金」ではないことです。
医療費控除によって戻ってくる税金(還付額)の求め方は下記のとおりです。
この計算式に出てくる「所得税率」は所得の金額によって異なります。所得が200万以下の方の場合、所得税率は以下のいずれかになるでしょう。
また、確定申告で医療費控除を利用すると翌年の住民税も減額されます。住民税率は10%なので節税額は下記のとおりです。
【医療費控除による住民税の節税額】
[医療費控除の控除額] × [住民税率10%]
それでは実際の医療費控除の還付額をモデルケースを元に計算してみましょう。20代独身・会社員のAさんの例を挙げて解説していきます。Aさんの年収や医療費の合計は以下の通りです。
Aさんの「所得」は年間の給与収入240万から給与所得控除(この場合80万)をひいて160万です。「年間所得が200万以下」という条件に当てはまりますから、Aさんの場合は医療費等の合計が10万以下でも所得の5%を超えていれば医療費控除を利用できます。
まずは医療費控除の控除額を求めましょう。所得が200万以下の場合、医療費控除の控除額は「医療費の合計」から「保険金などの金額」と「所得×5%」を引いた金額でしたね。
Aさんの場合、「医療費の合計」、「保険金などの金額」、「所得×5%」はそれぞれ以下の通りです。
控除額の計算式に当てはめると、Aさんの医療費控除の控除額は下記のとおり、1万5千円になります。
続いて、今計算した控除額に所得税率をかけて、実際に税金がいくら戻ってくるのかを計算します。Aさんの所得は160万。所得が195万以下のなので、所得税率は5%です。
また、翌年から住民税は控除額の10%安くなりますから、住民税の節税額は以下の通りです。
[医療費控除の控除額 1万5千円] × [住民税率 10%]
=[節税額 1500円]
このように、Aさんのケースでは、確定申告により750円が還付され、翌年の住民税の支払額が1500円減額され、合計で2250円の節税となります。
年間所得が200万をこえているものの、医療費が10万円を少ししか超えない場合についてもシミュレーションしてみましょう。20代独身のBさんのケースです。
Bさんの所得は200万をこえているので、医療費控除の控除額は下記の式で求めます。Bさんの医療費は11万ですから、11万-10万で、控除額は1万円です。
また、Bさんの所得は276万円。195万円超330万円以下なので所得税率は10%です。このため還付額は下記の通りです。
また、翌年から住民税は控除額の10%安くなりますから、節税額は以下の通りです。
[医療費控除の控除額 1万円] × [住民税率 10%]
=[節税額 1000円]
医療費が10万とちょっとのBさんのケースでは、確定申告により1000円が還付され、翌年の住民税の支払額が1000円減額され、合計で2000円の節税となります。
医療費の合計が10万以下の場合でも、医療費控除の手続き方法や必要書類に変更点はありません。大まかに下記のステップでの手続きとなります。
詳しいやり方については以下の記事にて解説しておりますので、ぜひご確認ください。
ここまでお伝えしたように所得金額が200万円を下回る場合は、医療費などの合計額が10万円以下でも医療費控除をうけられるケースがあります。
控除により住民税の計算の基礎となる所得から控除することができるので、翌年の住民税の支払額も減額となります。
この記事を簡単にまとめていきます。
最後に、この記事を読んでいただいた方におすすめの記事をまとめました。これらの記事を読んで、医療費控除についてつまづかないようにしましょう!
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