【令和6年分】基礎控除・配偶者控除・定額減税・所得金額調整控除申告書の書き方
年末調整の書類の一つに、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税…[続きを読む]
年末調整書類には、必ず「住所」を記入します。基本的な項目ではありますが、例えば年内に引っ越した場合や住民票と実際に住んでいる住所が違う場合など、どの住所を書けばいいか迷ってしまうようなケースも多々あります。
この記事では、「年末調整書類に書く住所のルール」を解説していきます!
年末調整で提出する申告書類には、住所の記入欄があります。では、記載する住所にはどのようなルールがあるのでしょうか? 前提となる知識を解説していきます。
年末調整の申告書に記載する住所は、原則として住民票のある住所となります。「住民票の住所」と「実際に住んでいる住所」が同じであれば、そもそも迷う必要はないでしょう。
問題となるのは「実際に住んでいる住所と住民票の住所が違う」という方です。この場合、実は「実際に住んでいる住所」を記載する必要があります。住民税は「生活の本拠」がある場所で課税されるルールとなっているためです。
この「生活の本拠」がどこであるのかという点については少々複雑で、様々な事情を考慮して決定されます。例えば東京から大阪に単身赴任で引っ越した方が、毎週末家族が住む東京に戻っている場合、家族と過ごしている東京に「生活の本拠」があるとみなされます。
年末調整の申告書には「来年1月1日時点」の住所を記載することとなっています。この住所とは、先ほど解説した通り「実際に住んでいる住所」です。
様々なケースごとに「どの住所を書けばいいのか」という疑問にお答えします。
先述の通り、年末調整の申告書に記載する住所は「来年1月1日時点」に「実際に住んでいる場所」です。年末調整前に引っ越した方は新しい住所を記入します。これから引っ越し予定の方は、年内に引っ越し予定であれば新しい住所を記入し、引っ越しが年明けになるのであれば現在の住所を記入してください。
年末調整の申告書を記入する時点の住所ではなく、あくまで「来年1月1日時点の住所」と考えれば分かりやすいと思います。
生命保険や地震保険に加入している方は、年末調整の際に「控除証明書(保険会社から10月ごろに届きます)」を添付する必要があります。この保険料控除証明書に引越し前の住所が記載されて届いたとしても、そのまま使用して問題ありません。慌てて再発行手続き等を行わずに、そのまま勤務先に提出しましょう。
ただし、保険会社に対しては住所変更の手続きを行う必要があります。住所変更の手続きを行わないと、翌年の控除証明書が届かなくなる可能性があります。役所で住民票の異動手続きが完了して「全て手続きが終わった」と安心しないよう注意しましょう。
引っ越し後間もなかったり、その他何らかの事情により住民票を現住所に移していない方もいるでしょう。こういったケースでは、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する住所は「実際に住んでいる場所」となります。
住民税の課税は「住民票の住所」で課税されるのが原則的なルールです。しかし、「住民票の住所」と「実際に住んでいる場所」が異なる場合、「実際に住んでいる場所」が優先されると法律に規定されているためです。
勤務先に伝えてある住所と実際に住んでいる住所が異なる場合、ポイントは2つあります。
まず1つは「住民税の納付先」という点です。繰り返しになりますが住民税は「実際に住んでいる住所」に納付するため、年末調整の申告書には実際に住んでいる住所を記載しなければなりません。
もう1つの問題は「勤務先に住所変更の報告は必ずしなければならない」という点です。何らかの事情により勤務先に引っ越しの報告をしていなかった場合、年末調整の申告書で住所変更が発覚することになります。会社に本来の住所を伝えていなければ、通勤手当の計算も間違っていることになりますし、源泉徴収票や住民税の納付先、社会保険等、様々な部分に影響が生じます。
年末調整の申告書を提出する前に、勤務先に住所変更の連絡をしていなかった旨を担当者に相談した方が良いでしょう。
源泉徴収票には住所が記載されています。この源泉徴収票の住所欄にはどのようなルールがあるのでしょうか?
原則として、源泉徴収票の住所は「源泉徴収票の作成日時点」での住所を記載します。例えば年末調整の申告書の提出日から、年末調整完了後までの間に引っ越しする予定がある方は、引っ越し後の住所を記載する必要があるということです。
なぜ変更後の住所を記載する必要があるかというと、年末調整の申告書に記載した内容は「給与支払報告書」という住民税の申告書にも使用されるためです。住民税では年末調整の翌年1月1日時点での住所を記載するというルールがあるため、それに合わせる必要があるのです。
では、「源泉徴収票発行日~翌年1月1日」までの間に引っ越しを行う場合はどのようにすれば良いでしょうか? この場合、翌年1月1日時点での住所を記載するのが正しい記載方法です。理由は先ほど述べた通り、住民税の申告上のルールに則るためです。
ただし、源泉徴収票に記載されている住所と翌年1月1日時点の住所が違っていたとしても、住民票を移していれば引っ越しの事実は市区町村に伝わります。その場合、市区町村側で1月1日時点での住所に基づいて住民税の納付書を発行してくれる可能性が高いと言えます。市区町村から何らかの問い合わせがある可能性がありますので、事実を正確に説明しましょう。
1月1日以降に源泉徴収票を作成する場合も、源泉徴収票の作成日時点の住所を記載するのが原則です。ただし住民税のルールに合わせるため、「翌年1月1日時点」の住所を記載しても良いことになっています。
いずれにしても、12月~1月に住所変更の予定がある方は、住所が確定した時点で勤務先に報告することが大切です。
年末調整の申告書に住所を記載する際の、よくある疑問点についてまとめました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、郵便番号の記載欄があります。
記入が漏れたからといって特別大きな問題があるわけではありませんが、処理をする担当者に手間をかけさせないためにも忘れずに記入しましょう。
公的な書類の「住所」欄は都道府県から書かなくてはいけないものと考えてしまいがちですが、実は年末調整の申告書には市区町村からの住所を記載しても問題は生じません。年末調整の手続きは住民税の申告にも関係してくるため、「住んでいる市区町村がどこであるか」特定できればOKということです。したがって市区町村から記入する場合、念のため郵便番号も記載した方が確実です。
そうは言っても都道府県から記入するのが最も確実なのは間違いありません。余計な手間が生じる可能性が無いとは言えませんので、特別な事情が無ければ都道府県から記入した方が良いでしょう。
年末調整の手続きは住民税の申告にも影響を及ぼします。住民税の手続き上、「住んでいる市区町村」が判明すればOKであることは先ほど触れた通りです。したがってアパート名やマンション名を省略しても問題は生じません。
しかし、できるだけ正確な住所を記入した方が余計な心配をする必要もありません。アパート・マンション名が長くて書ききれないという方は「○○市○○1-2-3-401」のように、アパート・マンション名を省略して部屋番号だけ記載する等しても良いでしょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」の欄には、それぞれ住所の記載欄があります。全員が同居しているとしたら、何度も繰り返し同じ住所を記入するのは面倒ですよね。
もしあなた自身の住所と配偶者・扶養家族の住所が同一であれば、住所欄は全て「同上」として問題ありません。
年末調整で住所を記入ミスしてしまった場合、修正液や修正テープで訂正することは認められません。以下の手順に従って内容を修正してください。
もし扶養控除申告書の住所を誤ったまま勤務先に提出してしまった場合、勤務先に年末調整の修正を依頼することになります。年末調整の期限は翌年1月31日であるため、その期間内であれば勤務先で修正してくれる可能性が高いでしょう。
翌年1月31日以降に住所の記入ミスに気付いた場合には、勤務先の担当者に伝えて対処法を仰ぎましょう。住所のミスは住民税が正しい納付先に支払われないことになるので、放置するのはよくありません。
勤務先で給与支払報告書を再提出してくれる可能性もありますし、あなた自身で市区町村に問い合わせる等の対応を求められる可能性もあります。いずれにしても早めの対応を取ることが大切です。
いかがでしたでしょうか。今回は「年末調整書類に住所を記入するときのルール」について解説しました! 年末調整書類には原則として住民票のある住所を記載しますが、この記事の重要ポイントとして下記3点を覚えておきましょう。
年末調整の「世帯主」とは誰の事?|実家暮らし・一人暮らし・同棲の場合は?
年末調整と住民税の関係とは?疑問点を解説!
年末調整の期限はいつまで?間に合わないとどうなる?
【最新版】年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除とは?
年末調整はパートにも必要?|必要書類・書き方まとめ