住民税をnanacoで支払うメリットとポイントをもらう条件
6月は住民税の支払い時期で税額の通知書とともに振り込み用紙が送られてきます。 支払い方法は金融機関からの振り込みやネ…[続きを読む]
住民税は毎年同じ金額というわけではありません。皆さんも、住民税が思っていたよりだいぶ高額で驚いてしまったこともあるのではないでしょうか。
この記事では住民税が急に上がる原因について解説していきます。
目次
住民税には、所得に関係なく均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税額が変わる「所得割」があり、私たちが支払っている住民税は、この均等割と所得割の金額を足したものです。
所得割は前年の1月から12月までの所得に対して課税されるため、前年の所得がそれまでよりも上がっていれば、住民税も上がります。
具体的には以下のような原因で住民税の金額が上がります。
以下、一つずつ確認していきましょう。なお、以下のモデルケースは概算値となりますことをご了承ください。
前年の所得が増えることで住民税が高くなるとお伝えしましたが、会社員の方であればお給料が上がれば当然住民税も高くなります。このケースに該当するのは以下のような場合です。
新入社員の年は前年に収入が無いことも多く、住民税の天引きが無いのに対して、4月入社の場合であれば2年目からは前年の4〜12月の収入に対して住民税がかかります。このため急に手取りが少なくなったように感じられるでしょう。
このパターンの例として、入社2年目の会社員のモデルケースを確認してみましょう。
このケースでは課税所得(課税の対象になる所得のこと。年収から給与所得控除、所得控除を差し引いた金額を言います)が115万円となります。
「所得割」の金額は基本的に「課税所得×税率10%」で求めるので所得割額11万3200円、渋谷区の均等割額は5000円で合計11万8200円となり、住民税額が前年の0円から約12万円前年よりも増えることになります。
本業の収入に変化がない場合でも、副業を始めたなどの理由で所得が増えた場合は住民税が上がります。
原稿料や出演料などは所得税が源泉徴収(天引き)されるものの、住民税は天引きされませんので、翌年に納付することになります。
「副業の所得が20万以下なら所得税がかからない、確定申告がいらない」ときいたことがある方も多いかと思いますが、住民税については副業所得が20万以下だとしても免除にはならないことに注意が必要です。
副業をしている会社員のケースでモデルケースを確認してみましょう。
このケースでは課税所得(前述)が258万円となるので、所得割額25万5700円、均等割額5000円、合計して住民税の支払い額は26万700円となります。
副業分を除いた場合の住民税額は21万700円なので、このモデルケースでは副業分でおよそ5万円住民税額が前年よりも増えることになります。
収入に変化がなかった場合も、控除額が少なくなれば課税される所得が上がるため、住民税額は上がります。
控除額が少なくなるパターンとしては以下のケースなどが挙げられます。
配偶者のいる会社員のモデルケースを確認してみましょう。
このケースでは課税所得が306万円となるため、所得割額は30万4100円です。均等割額5000円とあわせて住民税は合計30万9100円となります。
配偶者控除が適用されていた前年分の住民税額は27万6100円なので、配偶者控除の適用からはずれることで住民税額が3万3000円前年よりも増えることになります。
所得割の金額は所得×基本税率の10%をかけて計算しますが、ふるさと納税などの税額控除がある場合はその金額が差し引かれます。このため、ふるさと納税を利用しなくなった場合、住民税が上がることがあります。
以前はふるさと納税による税額控除5万円の還付を受けていたが前年は利用していないアルバイトの例を見てみましょう。
このケースでは課税所得が115万円となり、所得割額11万3200円、均等割額5000円、合計11万8200円となり、ふるさと納税による還付を受けた5万円分が前年よりも増えることになります。
会社員など、給与所得者の方の住民税は、毎年6月から年度が変わります。
前年の1月から12月末までの所得をもとに、市区町村で住民税額が決定され、給与所得者であれば6月からの住民税の徴収額を見直します。
決定された住民税額を12ヶ月で割り算して月ごとの徴収額が決まります。
7月以降に比べて6月は割り算で生じた端数が支払額に加算されるため他の月よりも支払額がやや増える場合もあります。
住民税は定期的に増税されているのでしょうか? 定期的な増税は行われていませんが、税制改正などのタイミングで住民税額に変化が出る場合もあります。
直近では2021年度からの税制改正により、基礎控除の計算方法がかわりました。
住民税の基礎控除は年収2400万円以下の場合一律33万円だったものが一律43万円に引き上げられました。年収2400万円超の方は段階的に基礎控除額が少なくなり、所得が増えるというしくみです。例えば年収2500万円超の方は基礎控除額が33万円からゼロになるので住民税額(10%)は約33000円増えることになります。
最近では2014年から2023年までの時限措置として東日本大震災の復興や防災のため財源として一律負担の均等割がそれまでの4000円※から5000円(※自治体により異なる場合もあり)に引き上げられています。(道府県民税1500円、市町村民税3500円)
会社員の皆さんはお給料から天引きされますが、ご自身で税金を納めている個人事業主の皆さんには、キャッシュレスでの決済をおすすめします。住民税は、所得によりますが年間で数十万かかる方も多くいらっしゃいますので、ポイント還元による恩恵は決して見逃せるものではありません。
電子マネーnanacoとクレジットカード(セブンカード・プラス)を利用することで住民税をお得に支払うことが可能です。nanacoへのクレジットチャージによって200円につき1ポイントが貯まるため、例えば年間の住民税額が30万のかたなら、1500円の還元を受けることが可能です。
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同様に、イオンカードセレクトというクレカを使えばWAONでもお得に住民税が支払えます(還元率0.5%)
また、利用できる自治体がやや狭くなりますが、au PAYやLINE Pay、ファミペイなどのスマホ決済でもポイントを貯めながら住民税を支払うことが可能です。
電子マネーやスマホ決済をお持ちでない場合はクレジットカードでの支払いでポイントを貯める方法もあります。
ただしこちらは手数料がかかってしまうため、場合によっては還元されるポイントよりも手数料の方が高くついてしまうこともあるので、できるだけ高還元率のクレジットカードを利用し、事前に手数料をしっかり確認されることをおすすめします。
上場株式や投資信託などの売却益や配当金などに対しては所得税が15.315%、住民税が5%かかります。例えば株の売却で年間100万円の利益が出た場合の住民税は5万円です。これらの利益は基本的に確定申告しての納税が必要です。
ただし、売却時の利益から源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収あり)で取引を行っている場合は、投資家の損益状況によっては確定申告が不要となります。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では源泉徴収を行わないのて利益が出た場合は確定申告が必要になります。
上述の株取引の追記になりますが、見た目は確定申告が不要に見えても取引の金融機関が複数ある場合の損益通算や損失の繰越控除などのケースでは確定申告が必要になります。
例えばA証券会社で株式の売却益が100万円、B銀行での投資信託の売却損が100万円あった場合は、確定申告すれば損益を通算出来ますが、申告をしない場合はA証券会社で源泉徴収された住民税5%は払ったままになってしまいます。
その他、退職金を受け取った際に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合などはそのままにしておくと税制優遇を受けることが出来ず、高額の住民税が課税されてしまいます。このようなケースでは申告することにより、税制優遇を受けることが出来ます。