e-Taxで医療費控除を受けるには?スマホ・パソコンでの入力方法
e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅にいながら確定申告をして、スマホやパソコンで医療費控除を受けることができます…[続きを読む]
医療費控除を利用すると税金の還付を受けることができます。薬代も医療費控除の対象ですが、全ての薬品が医療費控除の対象になるわけではありません。
この記事では、ピルの購入費を医療費控除の対象に含めることはできるのか、解説していきます。
目次
結論から言うと、生理不順の対策など「治療のため」に購入した場合に限り、ピルは医療費控除の対象になります。控除を利用するために医師の診断書等は必要ありません。
一方、避妊目的でピルを購入した場合は「治療」には該当しないため医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となるかどうかの判断はあくまで「治療目的であるかどうか」という点です。医師の処方や保険適用の有無などは関係ありません。
医療費控除を受けるためには領収書もしくはレシートを自宅で5年間保管しておく必要があります。
領収書を税務署に提出する必要はありませんが、後日税務署から問い合わせがあった際に領収書が必要となる可能性があります。捨ててしまわないよう注意しましょう。
確定申告書と医療費の明細書に必要事項を記入して、税務署に提出します。医療費の明細書にピルの購入費用やピルを買った薬局、医院の名前を書くことになります(次章参照)。
「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、案内に従って必要事項を入力します。
確定申告書と医療費の明細書は入力事項をもとに自動で作成され、申告書類はデータのまま送信が可能です。
医療費控除についての入力の際にピルの購入費用も入力します。
医療費控除の明細書にはそれぞれの医療費の金額や支払先などを記載します。ピルの購入費用については下記のように記入しましょう。
ピルを買った人ではなく、ピルを利用する人の名前を記入します。
ピルを買った薬局などの名前を記入します。最近はピルの入手が困難になり、病院の婦人科で処方してもらえる場合が多いようです。その場合は病院名を書くようにしてください。
①診療・治療、②介護保険サービス、③医薬品購入、④その他の医療費の4つに区分され、あてはまるもの1つにチェックをつけます。
ピルの場合であれば、③の医薬品購入に該当します。
ピルの購入にかかった費用を税込みで記入します。
ピルの購入が保険適用される場合はその金額を書き、そうでない場合は空欄で問題ありません。
同様に全ての医療費について記入していき、合計額と控除額を計算して確定申告書に転記します。詳細は下記の記事で図説していますので、併せてご覧ください。
医療費の明細書を記入するうえでピル以外の医療費についても対象になるもの・ならないものに迷った時はぜひ下記の記事もご活用ください。
医療費の明細書、確定申告書に記載する「控除額」の計算に不安がある方や、医療費控除でいくら節税できるのかを確認したい方は下記のツールもぜひご活用ください。
ここからは医療費控除とピルに関するQ&Aをまとめましたので参考にしてください。
月経困難症、子宮内膜症など、治療目的で購入した低用量ピルは医療費控除の対象となります。避妊目的で購入した低用量ピルは治療目的ではないため、医療費控除の対象にはなりません。
治療用で購入したアフターピルは医療費控除の対象となりますが、治療目的ではないアフターピルは医療費控除の対象に含まれません。
ピルを医師からの処方ではなくネットで購入した場合でも、それが治療目的である場合には医療費控除の対象となります。避妊目的など、治療を目的としていない場合は医療費控除の対象とはなりません。
ネット購入で領収書やレシートが手元に残っていない場合、ネットショップ上の注文履歴や注文確定メールなどに日付、金額、購入した商品の内容などが記載されていればそれで代用可能です。
購入明細等が確認できないない場合は「クレジットカード利用明細で代用する」「出金伝票を作成する」などの対処法があります。詳しくは以下の記事で解説していますので、気になる方は参考にしてください。
保険適用外のピルは自費診療で購入することになります。自費で購入した場合でも通常通り治療目的の場合は医療費控除の対象となりますが、治療目的でない場合は控除の対象とはなりません。
医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」という制度があります。治療目的で購入したピルはセルフメディケーション税制の対象となります。ただし、避妊目的など治療目的ではないピルの購入についてはセルフメディケーション税制の対象とはなりません。
セルフメディケーション税制について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
いかがだったでしょうか。今回はピルと医療費控除の関係について解説していきました。生理不順などの治療のためのピル代は医療費控除の対象になりますが、避妊目的の場合のピル代は医療費控除の対象とはならない点に注意が必要です。
生計を一にする家族の年間の医療費総額が10万円を超える場合には医療費控除が受けられるので、検討してみてください。