e-Taxで医療費控除を受けるには?スマホ・パソコンでの入力方法
e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅にいながら確定申告をして、スマホやパソコンで医療費控除を受けることができます…[続きを読む]
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メルシーポットの購入費用は医療費控除の対象になるでしょうか。メルシーポットを購入した際の医療費控除について解説します。
目次
メルシーポットを含む電動鼻水吸引器は医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象には「医療用器具」も含まれており、メルシーポットもこの医療用器具に該当します。また、吸引チューブやノズルなどの部分品も同様に医療費控除の金額に含めることができます。
メルシーポットは医師の指示による購入でなくても医療費控除の対象となりますので、Amazonや楽天等のネットショップで購入した場合でも医療費控除の申請が可能です。また、医師の証明書等の添付も必要ありません。
ただし、領収書もしくはレシートを自宅で5年間保管しておく必要がある点に注意してください。
メルシーポットが本当に医療費控除の対象になるのかどうか、念のため編集部から国税庁に問い合わせました。
風邪をひくなどして鼻水の症状があるお子さんのためにメルシーポットを購入したのであれば、風邪薬の購入費などと同様に医療費控除の対象に含めて問題ないとの回答でした。購入の際に医師の指示がなくても問題ないとのことです。
一方で、購入時には特に何の症状もないお子さんのために、「いざという時のために」購入したメルシーポットは医療費控除の対象に含めることはできないとの回答もありました。
上記のように、症状が現れる前に購入した医療機器は医療費控除の対象外となるという判断もあるようです。
また、同じように国税庁に問い合わせた結果「医療従事者の施術でない限りメルシーポットの購入費は医療費控除の対象にならない」という回答をされたことがある方もいるようです。
編集部の確認する限り「メルシーポットは医療費控除の対象になる」という回答をされた方の方が多いようですが、もしも心配であれば一度ご自身でも国税庁に問い合わせてみることをおすすめします。
ここまで書いた通り、医療費控除の対象になるもの、ならないものについては税務署によって判断が異なるケースもあります。また、同じ相談内容に対する国税庁の回答が異なるケースもあるようです。
そのため、国税庁に問い合わせる際は、その日時と担当者の方のお名前を控えておくことおすすめします。
自分にとって有利な回答を得られた際は、申告内容の根拠として問い合わせに関するメモを保管しておくのが安心です(どうしても不安なら通話の録音も残してあるとさらに万全です)。
メルシーポットを購入して購入代を医療費控除に含めても、医療費控除の受け方は変わりません。
確定申告書と医療費の明細書を作成して税務署に提出。医療費の明細書にはメルシーポットの購入費用を記載する。
「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、必要事項を入力してオンラインで確定申告書を作成。医療費控除についての入力の際にメルシーポットの購入費用も入力する。
医療費控除の明細書にメルシーポットの購入費用を記入する場合は以下のようになります。
メルシーポットを買った人ではなく、実際に使った本人の名前を記入します。
メルシーポットを購入したお店の名前を記入します。
①診療・治療、②介護保険サービス、③医薬品購入、④その他の医療費の4つに区分され、書いた医療費のうちあてはまるもの1つにチェックをつけます。
メルシーポットは④その他の医療費に分類されます。
購入した費用をそのまま正確に記入してください。金額は税込みです。
生命保険や社会保険に加入している場合、治療にかかった費用の一部または全部が補填される可能性があります。補填される金額分は医療費控除の対象にならないので、補填される分を(5)に記入するようにしてください。
メルシーポットの購入費用が保険適用になる可能性は低いので、その場合は空欄で大丈夫です。
医療費控除の明細書、および確定申告書の記入について、詳しくは下記の記事で解説していますので併せてご活用ください。
メルシーポットと医療費控除に関するQ&Aをまとめましたので参考にしてください。
領収書やレシートが手元にない場合、いくつかの対処法があります。まず、ネットショップで購入した場合はネットショップ上の注文履歴や注文確定メールなどが残っていないか確認しましょう。例えばAmazonでは注文履歴から領収書を印刷することができます。
店舗で購入した際のレシートを紛失してしまった場合、
などの対処法があります。詳しくは以下の記事で解説していますので、そちらを参考にしてください。
メルシーポット以外の電動鼻吸い器も基本的には医療費控除の対象となります。もし購入した電動鼻吸い器が医療費控除の対象となるかどうか気になる方は、商品メーカーのホームページで確認するか、メーカーや税務署に問い合わせましょう。
なお、「ママ鼻水トッテ」などの口で吸うタイプの鼻吸い器は医療機器には該当しないため、医療費控除の対象にはなりません。
冒頭でも触れましたが、吸引チューブやノズルなどの電動鼻吸い器の部分品や付属品も医療費控除の対象となります。また、鼻水によるかぶれ等の治療のためのワセリン等の購入費用も医療費控除の対象です。基本的に「治療に必要な医薬品の購入」は医療費控除の対象になると考えてOKです。
ただし、ハウスダストアレルギー等の解消のために購入する空気清浄機は医療費控除の対象にはなりません。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として2017年に設けられた制度です。ドラッグストアで購入できる医薬品のうち一定のもの(スイッチOTC医薬品と呼ばれる医薬品で、市販の風邪薬なども含まれます)や、通常の医療費控除の対象外である健康診断、予防接種等の費用もセルフメディケーション税制では控除の対象となります。
セルフメディケーション税制は1年間の医薬品等の購入費用が12,000円以上であれば利用することができますが、メルシーポットはスイッチOTC医薬品には含まれないため、セルフメディケーション税制の対象外となります。
メルシーポットは医師の指示による購入でなくても医療費控除の対象となりますので、Amazonや楽天等のネットショップで購入した場合でも医療費控除の申請が可能です。また、医師の証明書等の添付も必要ありません。
いかがだったでしょうか。今回はメルシーポットが医療費控除の対象になるか解説していきました。
治療目的であれば、メルシーポットは医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除を受けるには年間治療費が10万円以上である必要があります。そこまで高額にならない場合で対象の医薬品を購入している場合は、セルフメディケーション税制を利用することをおすすめします。