103万、106万、130万、150万、201万円、年収の壁、全一覧
103万、106万、130万、150万、201万円の壁などたくさんあり、それぞれ賞与や通勤手当を含むのかも違います。…[続きを読む]
「確定申告」と聞くと、「なんか難しそう」と感じますが、確定申告をするこで払いすぎた税金を取り戻せることもあります。この記事ではパート収入の確定申告について、要点ややり方をわかりやすくお伝えします。
目次
確定申告というのはざっくりいうと、「自分の稼ぎに準じた正しい納税額」と「自分が前年に実際に支払った税金の金額」を国に申告する手続きです。正しい納税額と実際に支払った税金の金額を比べて、支払いが足りてなければ納税をし、逆に税金を払いすぎていたらその分を返金してもらいます。
ここでいう税金とは「所得税」のことで、お金を稼ぐとかかる税金です。正社員でもパートでも、年収が103万をこえればこの「所得税」の支払い義務が生まれます。
ですからパートの皆さんにも確定申告は決して無関係な話ではありません。場合によっては確定申告をしないとことで税金の払い損になってしまったり、税金未納によるペナルティを受けることもあるのです。
それでは、パートの皆さんに確定申告が必要になるのはどんなケースなのか確認していきましょう。
通常、パート先で「年末調整」を受けている方は年収を問わず確定申告は不要です。皆さんが確定申告で行うべき「税金の計算」や「納税」といった処理をパート先が代わりにしてくれているからです。払いすぎた税金がある人はパート先から返金されます。
もしもパート先で年末調整を受けられなかったとしても、年収が103万以下であれば所得税がかからないので確定申告の義務はありません。
まとめると、以下のうちどちらか一つにでも当てはまれば、確定申告の義務はありません。
ただし、年収103万円以下で年末調整を受けていない人は、念のため家計簿か前年1年の給料明細をチェックすることをおすすめします! もしもパート代が88,000円を超えている月、あるいは給料明細に「源泉徴収」の記載がある月があれば、確定申告で税金が戻ってくる可能性があります。
【年収だけじゃなく毎月のパート代も要チェック!】
ここまでお伝えした通り、年収が103万以下であれば所得税の支払い義務はありません。けれどパート代が1か月で88,000円を超えるとその月のお給料からは所得税が天引きされてしまうのです(この仕組みを源泉徴収といいます)。
ですから、特定の月だけたくさん働いた(パート代が88,000円を超えた)けど最終的に年収は103万以下におさまった、という場合は天引きされた所得税も返してもらわないと損ということになります。
通常はパート先が「年末調整」をしてくれるので、その時に天引きされた所得税も返してもらえますが、年末調整を受けられない人は自分で確定申告をする必要があります。
・年収が103万以下
・パート代が88,000円を超えた月がある(源泉徴収された収入がある)
・パート先で年末調整を受けなかった
上記にすべて当てはまる人は確定申告をしないと税金の払い損になってしまう可能性がありますので、今一度家計簿や給料明細を確認するようにしましょう。
続いて、確定申告をしなければならない人の具体例を挙げます。
何らかの理由によりパート先で年末調整を行わなかった人は確定申告をする必要があります。ただし、年収が103万円を超えていなければ確定申告をする義務はありません。
パート先で年末調整をする前に退職してしまった方は確定申告をしなければなりません。ただし、年収が103万円を超えていない方は確定申告をする義務はありません。
また、パートを掛け持ちしている人も確定申告をする必要があります。年末調整は一か所のパート先でしか行うことができないため、もう1か所のパート先の収入については確定申告をしなければならないのです。ただし、掛け持ち先の年収が20万円以下の方は確定申告をする義務はありません。
最後に、副業や内職の「所得」が20万円を超える人も確定申告をしなければなりません。「所得」とは収入から経費を引いた金額です。したがって副業や内職の収入が20万円を超えていても、収入から仕入や消耗品費等の経費を引いた金額が20万円以下であれば確定申告はしなくても問題ありません。
ただし、確定申告義務がない方であっても、副業の収入から源泉所得税が引かれている場合には確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
続いて、「確定申告の義務がない人」の中で、確定申告をした方がお得なケースをお伝えします。
年末調整を受けていない場合、年収103万以下かつパート代が88,000円を超える月があった人(源泉徴収された人)は、確定申告をすることで源泉徴収分の所得税が返ってくる可能性があります。
上記の1~3に当てはまる方はそれぞれ、「医療費控除」、「セルフメディケーション税制」、「寄付金控除」という制度を利用できます。これらの制度は全て「確定申告でのみ利用できる控除(節税の制度)」です。
パート先で年末調整を行っていたとしても、さらに確定申告で上記の控除を利用することで税金が戻ってくる可能性があります。
ただし、年末調整で給料から引かれた源泉所得税の全額が戻ってきた方は、確定申告をしても戻される税金がありません。パート先から交付される「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」という欄に金額が記載されている方はまだ税金が戻ってくる可能性がありますので、確定申告を検討しても良いかもしれません。
パートの掛け持ちをしている場合、年末調整は片方のパート先でしかできません。1か所で年末調整を受けていたとしても、以下2つの条件に両方当てはまる方は確定申告で税金が戻ってくる可能性が高いです。
確定申告をしないとどのようなペナルティやデメリットがあるのか、気になる方も多いでしょう。
確定申告をしなければならない方が確定申告をしなかった場合、本来支払わなければならない所得税や住民税が正しく計算されないこととなります。
税務署に確定申告をしていないことが発覚した場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティを余計に支払わなければならなくなる可能性があります。確定申告期限後でも確定申告書は受け付けてもらえるため、できるだけ早く確定申告をすることをおすすめします。
このケースに該当する方はそもそも確定申告をする義務はないため、ペナルティは特にありません。ただし、確定申告をすれば受け取ることができたはずの還付金を受け取ることができないというデメリットがあります。
還付申告は過去5年間さかのぼってすることができますので、期限後でも諦めずに確定申告を検討してみてはいかがでしょうか。
確定申告の効果を具体的にイメージしていただくために、簡単な例を挙げてみます。例えば毎月のパート代が13万円前後の方は、1年間のお給料から合計3万円前後の所得税が天引きされているはずです。確定申告をすることで、そのお給料から引かれた所得税3万円が戻ってくる可能性があります。
もちろん戻ってくる税金の金額は「控除」をどれくらい利用するかによりますので一概には言えません。確定申告で利用できる控除の種類については後で詳しく解説します。
このように、確定申告をスルーしてしまうことにはペナルティやデメリットがあります。「扶養内で働いているだけだから確定申告は関係ない」という思っていると思わぬ損をしてしまうこともあるので、確定申告が必要となるかどうか、あなた自身のケースに当てはめて考えましょう。
パートをされている方の中には、夫や親の扶養に入っている方も多いのでしょう。この章では扶養内で働ける年収の上限を確認しつつ、それぞれのケースで確定申告が必要かどうか、確定申告が必要になったら何に気を付ければいいのかを整理します。
年収103万円以下に抑えると税金・社会保険のいずれの面でも夫や親の扶養範囲内となりますね。ここまでお話ししてきた通り、年収が103万円以下の方に確定申告の義務はありません。ただし、下記の条件両方に当てはまる場合は確定申告で税金の返金を受けられる可能性が高いです。
さらに、注意しなければならないのは住民税です。ここまで所得税のお話をしてきましたが、私たちの稼いだお金には「所得税」だけでなく「住民税」という税金もかかるのです。
住民税がかからなくなるラインはおおよそ年収100万(市区町村によってはもっと低いこともあります)ですから、年収103万以下で所得税がかからなくても住民税がかかることは考えられます。
「パート収入が100万円超103万円以下」の方は、確定申告で控除を利用すれば住民税も非課税となる可能性がありますので、利用できる控除がある方は確定申告を検討してみることをおすすめします。
年収103万円を超えると「税制の扶養」から外れてしまいますね。具体的に言うと皆さんの配偶者や親が年末調整や確定申告で「配偶者控除」「扶養控除」といった控除を利用できなくなり、税金の負担が重くなります※。
そして皆さん自身も、年末調整を受けない限りは確定申告をしないと税務署からペナルティをうける可能性があります。
※ただし、年収201万円以下であれば配偶者は「配偶者特別控除」という控除を利用することができます。この辺りは年末を迎える前に配偶者や親と相談するようにしましょう。
年収103万以内に収めたつもりが、万が一103万円をオーバーしてしまっていたらどうすればよいでしょうか? その場合、あなたの配偶者や親は本来利用できない「配偶者控除」や「扶養控除」を年末調整で利用してしまっていることになります。
年末調整の期限は翌年1月31日ですので、それまでは配偶者や親の勤務先で年末調整の修正をしてもらえる可能性があります。103万円をオーバーしてしまったことが分かった時点でなるべく早く相談することをおすすめします。
年収が130万円を超えると社会保険の扶養からも外れてしまいます。これまでご家族の扶養に入っていた方は、扶養から外れて自身で国民年金と国民健康保険に加入し、社会保険料を支払わなければならなくなります。社会保険料をご自分で支払っている方は、年末調整あるいは確定申告で「社会保険料控除」を利用しましょう。
国民年金は毎月16,520円(令和5年度)、国民健康保険は年収130万円の場合で年間10万円前後かかります。非常に大きな負担となるため、年収130万円のラインには十分注意しましょう。
もし年収130万円を超えて社会保険料を支払うことになった場合、確定申告で「社会保険料控除」を受けることができます。控除を受けるためには確定申告書に社会保険料の支払額を記載するとともに、国民年金の「控除証明書」の添付が必要です。
ここからはパートの方が実際に確定申告をする方法については解説していきます。
なお、スマホで確定申告を済ませたい方には下記の記事がおすすめです。
確定申告には下記の書類が必要となります。
確定申告書は税務署や国税庁HPで入手した用紙に自分で手書きしてもいいですし、オンラインで作成することも可能です。
手書きをするにはいろいろと自分で計算をするのが大変なので、オンラインがおすすめ。「確定申告書作成コーナー」という国税庁のサイトにアクセスし、案内に従って質問に答えていけば、自動的に書類が作成されます。
できあがった書類を印刷して税務署に提出してもいいし、マイナンバーカードがあればデータのまま提出することも可能です。
確定申告の際には源泉徴収票に記載されている内容を転記する必要がありますので、パート先から貰った源泉徴収票はしっかり保管しておきましょう。もし失くしてしまったり、源泉徴収票が配布されていない場合にはパート先に相談しましょう。
また、保険料控除や寄附金控除などの控除を受ける場合には、その控除ごとに証明書等の添付が必要となる場合があります。控除に必要な書類の詳細については別記事を参考にしてください。
確定申告書を書面で提出する場合には「マイナンバーカード」もしくは「住民票+運転免許証(保険証)」等のコピーを併せて提出する必要があります。ただし、オンラインで確定申告をする場合は身分証明書等の添付は必要ありません。
パート収入のみの方が確定申告書に記入する際には、主に源泉徴収票に記載されている金額を転記します。
手書きする場合の書き方は下記の記事で図解しています。記入例もつけてあるのでよかったらご覧ください。
マイナンバーカードがある方は、スマホで確定申告書を作成するのがおすすめ。やり方は次の通りです。
あとは案内に従って質問に答えていけばOK。基本的には源泉徴収票に書いてある数字を入力していくだけです。なお、「この入力もめんどくさい!」という場合、源泉徴収票をスマホのカメラで撮影すると、いくつかの項目については自動で入力が完了します。
なお、③のステップにでてくる「提出方法等に関する質問という項目についてですが、「マイナンバーカード方式」を選ぶと確定申告書をデータのままオンラインで提出する形になり、「書面」を選ぶとオンラインで作成した確定申告書を印刷して税務署に提出する形になります。
マイナンバーカードがなかったり出来上がった書類を念のため税務署の職員さんにチェックしてもらいたい場合は書面を選んで、そうでなければマイナンバーカード方式を選ぶと簡単です。
確定申告書等作成コーナーはパソコンでも利用できます。
確定申告書はオンラインでの申請や郵送による提出、税務署に持参する方法が認められています。
税務署では簡単なチェックや記入方法を教えてもらうこともできるので、慣れていない方は持参するのが最も安全かもしれません。
確定申告書を税務署に持参する際には、「マイナンバーカード」もしくは「住民票+運転免許証(保険証)」等のコピーを持参していく必要があります。これらを忘れてしまうと確定申告書を受け付けてもらえない可能性がありますので、十分注意しましょう。
また、税務署で職員に相談しながら確定申告書を作成する場合は源泉徴収票を持っていく必要があります。
確定申告では様々な控除を利用することができます。控除には「年末調整と確定申告の両方で利用できる控除」と「確定申告でのみ利用可能な控除」の2パターンがあります。
例えばパート先で年末調整をした方でも、確定申告でのみ利用できる控除を適用したい方は、確定申告を行うことでさらなる還付金を受け取ることができる可能性があります。
このうち利用する方が多いと思われる控除は「生命保険料控除」かと思います。生命保険料控除はその年に支払った生命保険料の金額が控除の対象となります。
ただし、契約者が妻であっても、実際に支払っているのが夫である場合、生命保険料控除を利用できるのは夫となるので注意してください。なお、基礎控除は誰でも一律に自動で適用される控除です。
確定申告でのみ利用できる控除のうち、「医療費控除」「寄附金控除」の利用頻度が高いと思います。医療費控除はその年に支払った病院や歯医者の通院費、入院費等の金額が10万円を超える場合に利用できる控除です。また、ふるさと納税を行っている方は寄附金控除の対象となります。
パート収入の方の確定申告についてよくある質問をまとめました。この記事のおさらいとしても参考にしてみてください。
パートを掛け持ちしている方は確定申告をする必要があります。なぜなら年末調整は1つの会社でしか行うことができないため、もう1社の給与については確定申告をしなければならないためです。ただし、掛け持ち先のパート収入が年間20万円以下である方は確定申告をする必要はありません。
年末調整は本業の勤務先でしか行うことができません。したがって副業であるパート先の収入については確定申告が必要となります。ただし、パート収入が年間20万円以下である方は確定申告は不要です。
内職の収入を給与として受け取っている場合、年間収入が20万円を超えていれば確定申告をする必要があります。内職収入を報酬として受け取っている方は、所得金額が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
パート先の収入については年末調整を行っていれば確定申告は不要となります。
業務委託の場合、事業所得又は雑所得として確定申告を行う必要があります。ただし、年間の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要です。
パート先の収入については年末調整を行っていれば確定申告は不要となります。
年の途中で退職した方でも、年間のパート収入が103万円を超えていれば確定申告をする必要があります。
ただし、12月の最後の給与を受け取った後に退職した方など、パート先で年末調整を行っている場合には確定申告は必要ありません。
パート収入が年間103万円を超えており、パート先で年末調整を行っていない方は確定申告をする必要があります。母子家庭の方は「寡婦控除」または「ひとり親控除」という控除が利用できるため、利用漏れのないよう注意しましょう。
もしお子さんが家計を支えるためにバイト等をしている場合には、「年収103万円の壁」に注意しましょう。お子さんのバイト収入が年間103万円を超えてしまうと、扶養控除が利用できなくなってしまいます。
パート先は従業員に対し、源泉徴収票を交付する義務があります。源泉徴収票をもらっていないという方は、パート先の担当者に相談すれば発行してもらうことが可能です。紛失してしまった場合でも担当者に再発行を依頼すれば応じてもらえる可能性が高いでしょう。
個人事業や自営業として行った収入については事業所得として確定申告をする必要があります。ただし、個人事業の収入が少額であったり、たまたま生じた収入である場合には雑所得として申告することも認められます。なお、個人事業の所得が20万円以下である方は確定申告は不要です。
パート収入部分についてはパート先で年末調整をしていれば年末調整は不要です。パート先で年末調整をしていない方は個人事業の収入と併せて確定申告を行う必要があります。
生活保護の収入はセーフティネットであるため、所得税や住民税は非課税扱いとなります。したがって生活保護の収入については確定申告をする必要はありません。ただし、パート収入が年間103万円を超える方で、パート先で年末調整をしていない方はパート収入についてのみ確定申告をする必要があります。
パートの収入については、パート先で年末調整を行っていれば確定申告をする必要はありません。ただし、パート収入について年末調整をしている場合であっても、年金収入については「雑所得」として確定申告が必要となります。
ただし、公的年金収入の合計額が年間400万円以下で、かつ、公的年金や退職年金以外の収入が年間20万円以下の場合、確定申告は不要となります。
妻がパートをしている場合、妻のパート収入が扶養の範囲内に収まるかどうかという点に注意しましょう。パート収入で気を付けるべき年収の壁には以下のものがあります。
確定申告には「特定支出控除」という制度があり、この制度を利用すればパート従業員でも経費の計上が認められる可能性があります。特定支出控除を利用するためには以下の条件があります。
給与所得控除の金額は収入によって変わります。例えばパートの年収が1,625,000円以下の方の給与所得控除は 550,000円です。したがって経費の金額が275,000円以上あれば特定支出控除を申請することができます。なお、特定支出控除で経費を申請するためには勤務先の証明を受ける必要があります。
特定支出控除で計上できる経費には以下のものがあります。
これらのうち計上できる経費はすべて「職務の遂行に必要な経費」です。当然ながら私的な本や衣服の購入代金は計上できません。通勤費や旅費交通費は本人が負担している分のみ計上できます。
特定支出控除を利用できる方はあまり多くないかもしれませんが、例えば弁護士事務所や税理士事務所でパートをしている方は、弁護士や税理士、公認会計士といった資格を取得するための予備校代等を計上することができます。該当しそうな方は検討してみてもいいかもしれません。
パートやアルバイトの年収が103万をこえていて、下記のどれか一つ以上に当てはまる場合は確定申告が必要です(義務)。
この他、確定申告が必須ではないもののした方が得になるケースもあります(1章参照)。
確定申告が必要かどうかの判定は「扶養内である」ということは全く関係ありません。例えばパート収入が103万円以下であっても、掛け持ちをしている方は確定申告が必要となります。
年末調整は1か所のパート先でしか行うことができません。例えばメインのパート先で年末調整を行い、サブのパート先では年末調整をしていない方は、サブのパート収入については確定申告が必要となります。ただし、サブのパート先の年間収入が20万円以下である方は確定申告は不要です。