マイナンバーカードで2万円のポイント【マイナポイント第二弾】とは? 貰い方とデメリット
マイナンバーカードで2万円分のポイントが貰える! そんなニュースがよく聞かれるようになりましたね。この記事では、 マ…[続きを読む]
この記事では、現在政府が検討している「住民税非課税世帯の10万円給付金」について、
ところについて、現時点での情報を整理していきます。
また、今回の給付金については下記のテーマについても解説していますのでぜひ併せてご覧ください。
目次
衆議院選挙のころから、岸田首相は「コロナ禍で生活に困っている人にプッシュ型の給付金を支給します」というようなことを何度か口にしていましたよね。
この「プッシュ型の給付金」とは何でしょうか?
プッシュ型の給付金とは……
給付金を受け取る私たちが、
というような今までの給付金のスタイルと違って、
国や行政の方が、
という流れで給付をするものです。
「プッシュ型給付金」というのは、給付金の支給対象にさえなっていれば、私たちが自分で申請するまでもなく勝手にお金が振り込まれるスタイルの給付金なのです。
プッシュ型の給付金では私たちが自分で申請する手間がなくなることをお話ししました。
ただ、このプッシュ型給付を実現するためには行政の方で私たちの口座番号を把握している必要があります。
国やお役所の方で「この給付金は A さんに支給すればいい」ということまでわかっていても、「 A さんにお金を届けるためにはどの口座に振り込めばいいのか」がわからないと支給の方はできないということですね。
そのため、「プッシュ型給付ができるように、国民には、給付金を振り込むための口座を何らかの形で国や行政に届け出てもらう必要がある」というふうに政府は考えています。
そこで出てくるのがマイナンバーカードなんですね。
公的な給付金を振り込むための口座情報をマイナンバーカードに登録するためのシステムが、2022年3月頃出来上がる見込みになっています。
そしてこのシステムが出来上がったら、「マイナポータル」という Web サイトにアクセスして、自分で給付金を振り込むための口座情報を登録できるようになります。
「給付金はこの口座に振り込んで欲しい」という情報を、マイナンバーカードに紐付けて登録して国に届け出ることができるということですね。
そうすると、今後、給付金はその口座に振り込まれるようになるということです。
そして、この登録手続きには「マイナンバーカード」と「マイナンバーカードの暗証番号」が必要です。
基本的にはパソコンやスマホを使って自分で登録手続きをすることになりますが、
という人は、マイナンバーカードと暗証番号を持って市役所に行けば、手続きを代行してもらえるでしょう。
ちなみに、この「給付金を振り込むための口座をマイナンバーカードに登録する手続き」をした人には、来年の5月または7月頃(システム開発が遅延した場合はさらにあと)に7500円分のポイントが支給される見込みです。
これは「新マイナポイント」と呼ばれている政策で、非課税世帯の給付金とまた別のものではあります。
というわけで、今後はマイナンバーカードがあれば公的な給付金を振り込むための口座をweb上で指定できるようになるのですが……そのためのシステムが出来上がるのは2022年3月の見込みで、更に遅くなるかもしれないと報道されています。
そのため、今回の非課税世帯への給付には間に合いません。
けれど今後、別の給付金が出る際などはこのシステムが活用されるのでしょう。
マイナンバーカードを使って給付金の振り込み用口座を指定するシステムについてここまでお話してきましたが、一点、ややこしいポイントがあります。
数年前から、新しい銀行口座を作る時にマイナンバーが必要になりましたよね。古い口座についても銀行から「マイナンバーを届け出てくださいね」という案内が来た人も多いでしょう。
そして、この「銀行にマイナンバーを届け出ること」とさっきまでの話に出てきた「給付金用の口座をマイナンバーカードをつかって登録する手続き」は別のものなのです。
給付金用の口座を登録する手続き(2022年3月に出来上がるシステムを使って行う手続き)と、銀行にマイナンバーを届け出る手続きは別のもの。
銀行にマイナンバーを届けてひとつひとつの口座にマイナンバーを紐付ける手続きと、マイナンバーカードを使って給付金振込用の口座を指定する手続きはまた違う手続きということで、「自分の口座にはもうマイナンバーが紐付いているから大丈夫」というわけではないので、ここだけ注意が必要です。
ここまで、
という話をしました。
それでは、今回の給付金は一体どうなるのかと言うと、給付金の対象者のうち令和3年度の住民税非課税世帯については役所から確認書が送付され、その返送をもって給付の手続をするという形になります。
役所の方から「あなたは給付金の対象ですが、この給付金を受け取りますか、どうしますか?」という書類が送られてくるので、内容を確認の上それを返送すればいいということですね。
そして給付金の対象者のうち、家計急変世帯(令和3年1月以降に住民税非課税世帯と同等の水準で収入が下がった月がある世帯)については自ら申請書を入手し、役所に申請することになります。
ということで、今回の住民税非課税世帯への給付金については、マイナンバーと紐付けた口座も、マイナンバーカードも、どちらも不要ということになります。
この記事の2章で、「政府が現在マイナンバーカードを使ったプッシュ型給付のためのシステム整備を進めている」ということをお話ししましたね。
しかし、皆さんの中には「マイナンバーカードを作成したくない」という方も多いのではないでしょうか。少なくとも、マイナンバーカードへの不信感を持つ人がいることや、マイナンバーカードの普及率が未だに低いことは事実です。
そんな状況で、本当に「マイナンバーカードを活用したプッシュ型給付」をすべきなのでしょうか?
プッシュ型給付の実現には、ここまで紹介したような「マイナンバーカードで口座を指定する方法」以外にも方法があるはず、という意見もあります。
例えば、次のような方法が可能だという意見がありますね。
今回の給付金の支給方法は完全なプッシュ型という形にはなりませんでしたが、今後は各種給付金・補助金が、必要な人にすみやかに振り込まれるような体系が構築されてほしいですね。
給付金の支給条件・支給時期・申請方法などについて大事な動きや進展があり次第、また記事を更新していきます。