住民税非課税世帯10万円給付金は世帯分離・失業中・貯蓄があっても貰えるの?
この記事では「住民税非課税世帯等への10万円給付金」について、 世帯分離をしている人は給付金もらえるの? 収入がゼロ…[続きを読む]
この記事では「住民税非課税世帯の10万円給付金」について、いくつかの自治体で申請の受付が開始して、申請書が公開されていたので、
というところを見ていきたいと思います。
目次
今回の給付金の対象者は、
のどちらかに当てはまる世帯のかたですが、このうち、給付金を受け取るための「申請」が必要になるのは主に、令和3年1月以降に収入が減ってしまった「家計急変世帯」の方です。
なお、「令和3年度の住民税非課税世帯」の方は「基本的に」役所の方から確認書類が送られてくるのを待っていれば大丈夫です。
ただし、令和3年度の住民税非課税世帯の方でも場合によっては申請が必要になるケースもあります。
については、自治体によって対応が異なるので、必ずお住まいの地域の役所のホームページをご確認いただければと思います。
それでは、早速今回の給付金の申請書について見ていきたいと思います。
この記事では、すでに申請書の受付を開始している
のホームページで公開されている申請書をもとにお話ししていきますが、この三つの自治体の申請書を見比べてみた限り、
申請書のフォーマットや記入する項目はどの自治体も大体一緒
なのですが、
自治体ごとに記載する項目を増やしていたり、書く内容は一緒でも書類の様式・書く場所が少し違っていたりする部分もある
ので、実際に申請する際はお住まいの自治体の申請書の様式を改めてチェックする必要があります。
申請書の配布場所・配布時期は自治体によって異なります。
がメインになるかと思いますが、詳細は随時、役所のHPの最新情報をご確認いただければと思います。
今回の給付金で記入することになる申請書は次の2点です。
一つ目の書類には、
を記入します。
そして二つ目の書類には、申請書を含む世帯員それぞれの
といったような、家計の状況を記入することになります。
ではまずは一枚目の書類、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書の書き方をチェックしていきましょう。この記事では江戸川区さんの申請書類をベースに解説していきます。
まずは申請者(世帯主)の方のお名前、性別、生年月日、現住所、そして電話番号を記載します。
こんな感じですね。
続いて、次の欄にうつります。まずは①の欄に世帯員全員のお名前を書きましょう。そうしたら、各世帯員についてさらに詳しい情報を付け加えていきます。
図の⑥の「令和3年1月以降に家計急変があったもの」という欄ですが、
に当てはまる人については丸印を入れます。記入例は↓こちら。
なお、このブロックについては上記の内容だけでなく、世帯員それぞれのマイナンバーも記入するように指定している自治体もあります。
続いては、振込口座の記入です。
給付金を振り込んで欲しい口座の、
を記入します。
続いて裏面です。裏面には「誓約・同意事項」ということで、
今回の給付金を申請する上で誓わなくてはいけないこと・同意しなくてはいけないこと
が書いてあります。この内容は各自治体によって一言一句同じというわけではないのですが、大まかな内容は一緒です。
まず、
を誓います。この他、
ということに同意する必要があります。
大体このような内容になっているのですが、各自治体の申請書に記載された誓約事項を全て読み、同意できるのであればチェックボックスにチェックを入れます。
続いて、提出書類が揃っていることをチェックします。
申請書に添付する書類は自治体によって少し変わってくるのですが、記載されている添付書類をチェックして全て揃っていればチェックボックスにチェックを入れていきます。
なお、申請書に記載した「任意の一か月の収入」が0円の場合(無職・失業中の場合)、「任意の一か月の収入」を確認するための書類はどうすればいいのか、というところについては下記の記事でお話しています。
最後に、書類の記入日、そして署名をしてこの書類の記入は終了です。
続いては家計の状況を記載する「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)」の記入方法について見ていきます。こちらも江戸川区さんのフォーマットを参照しています。
まずは、「ご自身の世帯が新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減った」ということを誓うため、チェックボックスにチェックを入れましょう。
続いて家計の状況について記載していきます。
まずは一番左の欄に、世帯員全員のお名前を書きます。1枚目の書類で世帯員として記載した全員のお名前を書きましょう。
続いて、それぞれの世帯員の扶養親族の人数を記載します。
ここに書くのは、年末調整を受けた方であれば扶養控除申告書に扶養親族として記載したご家族の人数、確定申告をした方であれば確定申告書に扶養親族として記載したご家族の人数を書いていくということですね。
一点注意が必要なのは、例えばお父さんお母さんが共働きで息子さんを育てているという場合、お父さんお母さんのお二人で息子さんを養っているという状態ではありますが……
息子さんをお父さんの扶養親族として申告している
のであれば、
息子さんをお母さんの扶養親族としてカウントする
ということはできません。逆もまたしかりで、息子さんをお母さんの扶養親族として申告しているのであればお父さんの扶養親族としてカウントしてはいけません。
ということで、「単純に養っている人数」というわけではなくて、税金の申告上、扶養親族の人数は何人になっているかというところを記載するので注意が必要です。
続いて3番目の列には、「令和3年度の住民税の課税状況」を記載します。
住民税が課税なのか、非課税なのか、それとも税金の申告をしていないのか、該当するチェックボックスにチェックを入れます。
続いて4番目の列では、障害者控除等の適用について記載します。
世帯員それぞれが障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除を適用されている場合は、該当する控除にチェックを入れます。
ここからが重要です。左から5番目の列には「任意の一ヶ月で申し立てる場合その年月」ということで、
令和3年1月以降で新型コロナの影響で収入が落ち込んだ月
を一つ選んでその月を記入します。
⑤で選んだ月の収入を記載します。
先ほど出したDの金額をさらに12倍した金額を、その右隣の欄、「年間収入見込額」の欄に書きます。この金額がその方の「年間収入見込額」ということで、この金額がそれぞれの自治体が定める基準値を下回っていれば給付金の対象になるということですね。
なお、その「自治体ごとの基準値」については、下図のように、申請書の少し下の方に掲載されています。
たとえば、上の図のように東京23区であれば、「扶養親族が0名なら基準値(年間収入見込み額)は100万円」ということです。
この金額は自治体によって違うので、お手元にこの申請書を用意したら改めて金額をチェックしてみてくださいね。
自治体ごとに定める年間収入見込み額のボーダーラインをチェックしたら、申請書の記入欄に戻りましょう。
一番右側の欄、「非課税相当収入限度額」と書いてある欄に金額を転記します。
「年間収入見込み額」の欄に書いた金額が、「非課税相当収入限度額」の欄に書いた金額以下であれば、この書類の記載は終了です。
逆に、「年間収入見込み額」の欄に書いた金額が、「非課税相当収入限度額」の欄に書いた金額を上回ってしまっていたら、「年間『収入』見込額」ではなくて、「年間『所得』見込額」でチェックすることができるので、さらに裏面の記入も必要になってきます。
表面で計算した「年間収入見込み額」を、裏面の欄(下図参照)にも記載しましょう。
そしてその隣の欄に、
を記載します。
「給与所得控除や公的年金の控除って何!?」と思っても大丈夫。申請書の下の方に具体的な説明が書いてあります。
例えば給与所得控除なら……
というように、申請書の説明をみながら記載をすれば問題ありません。
続いて、給与所得控除、経費、公的年金の控除額を合計して、「年間収入見込額」から引きます。その金額が「年間『所得』見込額」となりますので、下図の欄に記載しましょう。
この金額が自治体ごとに定めた所得のボーダーラインより下であれば、給付金の支給対象となるということになります。この場合のボーダーライン(非課税所得限度額)についても、申請書の更に下の方を見てみると一覧表が載っています。
先ほどの年間収入のボーダーライン(非課税収入限度額)と同じように、年間所得のボーダーライン(非課税所得限度額)についてもお住まいの自治体によって金額が変わりますので、お手元に申請書類が用意できたら改めて金額をチェックしてみてください。
一覧表で非課税所得限度額をチェックしたら、申請書の記入欄に転記します。
この例では「年間所得見込額」が90万円で、自治体の定める101万というボーダーラインを下回っているので給付金の支給対象になるということになります。
以上が申請書の2枚目の申請書の書き方でした。
書類の記載と添付書類の準備が終わったら、役所に提出します。
提出方法が郵送のみなのか、それとも役所の窓口に直接持って行っていいのかは自治体によります。申請書の受付を開始する時期についても自治体によって異なります。
また、自治体によっては申請書に直接記入しなくても、オンラインで申請できるところもあります。
例えばすでに申請受付を開始している岐阜県岐阜市などはオンラインでの申請が可能です。
また、まだ受付を開始してはいないものの東京都目黒区、埼玉県戸田市などもオンラインで受給の申請ができるようになる予定と発表しています。