住民税非課税判定ツール
収入(所得)を入力し、お住まいの市区町村を選択すると、住民税非課税になるかどうか判定します。[続きを読む]
この記事では、現在政府が検討している「住民税非課税世帯への10万円給付金」の支給対象者・支給条件についてお伝えしていきます。
目次
今回の給付金が支給されるのは、次の2つのどちらかに当てはまる世帯です。
この記事では、それぞれの条件について、具体的にはどんな世帯が当てはまるのか詳しく解説していきます。
今回の給付金の対象となる世帯のうち、まずは「令和3年度の住民税非課税世帯」について具体的な条件をみていきます。
まず、住民税非課税世帯というのは、
世帯全員が住民税非課税の世帯
です。
これだけだとちょっと意味が分からないかなと思うので、
というところについて、それぞれお話ししていきます。
通常、何かしらの収入がある人は誰でもみんな「住民税」という税金を支払う義務があります。ですが、次の条件のうちどれか一つでも満たしていれば住民税の支払いが免除されます。
ざっくりまとめると、生活保護を受けているか前の年の稼ぎが一定以下であれば住民税を支払わなくてよくなって、この状態を住民税非課税と言い、世帯員全員が住民税非課税という世帯であれば「住民税非課税世帯」となります。
今回の給付金についていえば、令和2年の稼ぎが一定以下であれば令和3年度分の住民税が非課税となり、世帯員全員が令和3年度に住民税非課税であれば今回の給付金の支給対象となるということです。
続いて「世帯って何?」「世帯員全員って家族全員って事?」という疑問についてですが、世帯というのは
共通の一つのお財布で家賃とか生活費とかを支払っている一つのグループ
というような定義で、世帯員というのは
そのグループのメンバー
を指します。
ただ、今回の給付金について言えば、役所の方で給付金の支給対象を把握するということなので住民票に記載されている世帯・世帯員で判定されるのでしょう。
今回の給付金の基準日は令和3年12月10日なので、その時点の世帯の状況で判断されることになります。
続いて住民税非課税になる年収についてです。
住民税が非課税になる年収は、
によって違うのですが、いくつかのパターンに分けて年収の目安をお見せしていきますね。
まずはパターンの一つ目、収入が給料の人、つまりパートやアルバイト、会社員などの方についてみていきます。
アルバイト・パート・会社員の方の住民税が非課税になる年収を表にまとめると次のようになります。
まずは東京23区や大阪市のような大都市に多いパターンでは……
が住民税非課税のボーダーラインになります。
次に川越市・奈良市のような郊外の都市に多いパターンでは……
が住民税非課税のボーダーラインになります。
続いて秩父市や福知山市など、大都市から少し離れた地域に多いパターンですが
これが住民税非課税のボーダーラインになります。
ここまで地域ごとに住民税が非課税になる年収(給料)見てきましたが、
の場合は、前年の所得が135万円以下、お給料で言い直すと年収204万4000円未満であれば住民税非課税になります。
以上収入が給料の場合に住民税非課税になる年収についてでした。
続いて、収入が年金の場合についてみていきます。
国民年金や厚生年金で暮らしている方で、65歳未満の方の場合、住民税非課税になるかどうかの年収のラインは次のようになります。
パターン①②③とあるのは先ほどの給与のケースと同じで自治体によって基準が違うからですね。
例として東京23区や大阪市のような大都市に多いパターンで言うと、
が住民税非課税になる目安になります。
65歳以上の方の場合は次の表の通りで、65歳未満の方より少しボーダーラインが緩くなっています。
同じように東京23区や大阪市のような大都市に多いパターンで見ていくと、
までなら住民税がかからないということですね。
以上が年金収入の方の住民税非課税になる年収の目安についてでした。
続いては、個人事業主や自営業の方のように収入が事業所得の場合です。
事業所得の場合、
収入から必要経費を引いた金額(所得)
が自治体が定める「住民税均等割が非課税になる所得」の基準以下であれば、住民税が非課税ということになります。
ちなみにここで言う「所得」というのは、青色申告控除がある人は青色申告控除を引いた金額で OK です。
事業所得の場合は「どこまで経費に計上して申告するか」は人によるところもあって、仕事によっては生活費の大部分を経費に入れてしまうということもあったりするので、給料や年金と違って「年収いくらから非課税」とはちょっと言えないのですが、具体例で話していくと……
【例①】東京23区で個人事業主をしている独身の方(養っている家族がいない方)なら、前年の収入から必要経費と青色申告控除を引いた金額が45万円以下なら住民税非課税
【例②】東京23区で家族を一人養っている個人事業主の方なら、前年の収入から必要経費と青色申告控除を引いた金額が101万以下なら住民税が非課税
ということになります。
「東京23区以外だとどうなるの?」と言うと、自治体ごとに決められている「住民税均等割が非課税になる所得のボーダーライン」をチェックする必要があります。
住民税が非課税になる所得のボーダーラインは次のような式で決まっていて、自治体によって違うのですが大体は以下の3つのパターンのどれかになることが多いです。
「自分の住んでいる自治体がどの計算式を使っているかわからない」という方は、「XX市 住民税非課税」のように検索して、お住まいの自治体のホームページにアクセスし、「住民税均等割が非課税になる条件」をぜひ確かめてみてください。
「住民税所得割」ではなくて「住民税均等割」が非課税になる条件をチェックしなくてはいけないところに注意です!
ということで、ここまで
でそれぞれ住民税非課税になる条件について見てきましたが、ひとつ、注意が必要なのは、
ということです。
ご自身が住民税非課税かどうかの調べ方・確かめ方についてお話しします。
一つ目は自治体のホームページをチェックして自分の所得を自分で計算してみるという方法です。
ただこちらについては税金についての知識がないとちょっとややこしかったり面倒くさかったりはしますね。
二つ目の方法は、役所で非課税証明という書類をもらえるかどうか聞いてみて、もらえるようであればその年の住民税は非課税ということで、この確かめ方が一番確実で簡単ではあります。
難点を言うなら、この書類の発行には手数料がかかってしまう自治体もあるという事です。
三つ目の調べ方は、5月から6月頃に役所やお勤め先から住民税に関するお知らせが来たか来なかったかで住民税非課税かどうかをチェックする方法です。
住民税の支払い義務がある(=住民税非課税ではない)場合、5~6月頃に役所、またはお勤め先から住民税に関する通知書・納付書が届きます。このため今年(令和3年)の5~6月頃にこうした通知が来なかった方は令和3年度の住民税が非課税となっている可能性が高いです。
ただ、通知が来ないのは単純に手違いというような可能性もあるのでこの方法については確実なチェックの仕方というわけではありません。
会社員・パート・アルバイトのような「収入が給料のみ」の方、または「収入が年金のみ」という方であれば、下記のWEBページで住民税非課税かどうかを自動で簡単にチェックできます。
また、下記のアプリでも住民税が非課税かどうかをチェックできます。
このアプリについては今のところ、住民税非課税かどうかを判定する機能だけなのですが、今後さらに生活に困った時に役立つ機能などを追加していく予定です。
今回の「住民税非課税世帯への10万円給付」は、
令和3年度の住民税非課税世帯
(=令和2年に年収が一定以下だった世帯、または生活保護世帯)
に加えて、
令和3年1月以降(令和4年9月まで)に住民税非課税世帯と同様の基準に収入が減った世帯
も給付金の支給対象になります。
そして「住民税非課税世帯と同様の基準に収入が減っている」とはどういうことなのかというと、
令和3年1月以降(令和4年9月まで)の任意の一か月の収入を年収換算(12倍)した結果、世帯全員が住民税非課税基準を下回っている
ということです。
例えば東京23区在住で独身のパート・バイト・会社員なら……
同様に東京23区在住で家族を1人養っているパート・バイト・会社員なら……
東京23区在住で家族を2人養っているパート・バイト・会社員なら……
ということですね。
そしてこの判定方法では支給の対象外となる場合(収入で見て基準を満たさない場合)は、経費や給与所得控除を差し引いた金額(所得ベースの基準)で判定することも可能です。
詳しくは下記の記事でお話しています。
なお、2021年12月の国会で、山際大臣から「各種控除を適用した後の一年間の所得での判定も可能とする」という発言もありましたが、残念ながら今回の給付金でいう「所得」とは年間収入の見込み額から給与所得控除、経費、年金の控除のみを差し引いた金額となります。
なお、この「令和3年以降に収入が下がったケース」については二点注意点があります。
一つめは、給付金を受け取るためには申請が必要という点です。
令和3年度の住民税非課税世帯については役所が把握しているため自分から申請せずとも給付の案内が届きますが、令和3年以降に収入が減って給付金の対象となった場合は自ら名乗り出なければいけないのです。
申請書の入手方法・記入方法・提出方法については下記の記事でお話しています。
家計急変世帯の場合、令和3年1月以降に一回でも収入が一定以下の月があれば給付金を受給することができます。
ですが、そうした減収がコロナ禍には関係ないものであれば、給付金の対象外になってしまいます。
そのため、給付金の申請書にはコロナ禍による減収であることを誓約する確認欄が設けられていて、万一新型コロナウィルスの流行に関係ない減収を理由に給付金を受け取った場合は詐欺罪に当たる可能性があると警告されています。
といっても、減収が新型コロナの影響だと証明する書類の添付が必要、ということはありません。
続いて年金や生活保護と今回の住民税非課税世帯の給付金を同時に受給できるかどうかについてみていきます。
こちらについて、内閣府発表の規定を見ても各自治体の規定を見ても、年金受給者の方が今回の給付金を受け取れないという記述はありません。
ということで、年金を含めた前年の所得が、前章でお見せしたような自治体が定める基準(住民税均等割が非課税になる基準)をクリアしていれば、年金受給者の方も今回の給付金の支給対象になるでしょう。
続いて生活保護と今回の給付金を同時に受けることができるのかについてですが、生活保護の方も今回の給付金の支給対象となります。
また、給付金は収入認定にカウントされないことも内閣府発表の資料に正式に記載されています。
今後、この給付金が実際に支給されるまでにはどのくらいかかるのでしょう?
という点については下記の記事で詳しく解説しています。
また、
という疑問をお持ちの方は下記の記事も併せてご覧いただければと思います。
今回の給付金についての総合的な情報をお求めの方は下記の記事で随時、分かっていることをまとめています。