住民税非課税判定ツール

基本情報
当てはまる 当てはまらない
  1. 未成年
  2. ひとり親、または、寡婦
  3. 障がい者
基本情報


利用方法

まず初めに、下記のいずれかに該当するかどうかをお選びください。

  • 未成年
  • ひとり親、または、寡婦
  • 障がい者

該当する場合/該当しない場合のどちらも収入の種類を選択し、収入の金額(前年の収入)と年齢(1月2日時点)を入力します。

該当しない場合には、さらに、お住まいの都道府県/市区町村を選択し、扶養親族の人数を入力します。

※未成年、ひとり親、寡婦、障がい者の定義については、下の方の用語解説をご覧ください。

収入の種類について

本ツールでは、「収入の種類」として、「給与収入のみ」「年金収入のみ」「給与収入と年金収入のみ」の場合に対応しています。その他の収入や、複数の収入がある場合には対応しておりません。

ここでいう「年金」とは、公的な老齢年金のみを指します。遺族年金・障害年金や個人年金は含まれません。

「給与収入と年金収入のみ」の場合は、最大10万円の所得金額調整控除を考慮しています。

扶養親族の人数について

扶養親族とは、判定したい年の前年の12月31日時点で、総所得金額が48万円以下であり納税者と生計を共にしている16歳以上の配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)のことです。

ただし、本ツールでは、「扶養親族の人数」とは、同一生計配偶者および扶養親族の合計数を指しています。
同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含まれます。
また、扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。

【参照】用語解説:同一生計配偶者、控除対象配偶者とは

たとえば、所得48万円(給与収入換算で103万円)以下の配偶者と、無収入の子供2人(18歳、14歳)がいる場合、「扶養親族の人数」は「3人」を選択します。

お住まいの市区町村について

今年の1月1日時点でお住まいの市区町村を選択してください。

住民票がある市区町村と、実際にお住まいの市区町村が異なる場合は、実際にお住まいの市区町村を選択してください。

住民税非課税について

住民税が非課税になる(払わなくてもよい)基準の年収や条件については、下記の記事で解説しています。

関連記事
住民税非課税世帯
住民税は年収いくらからかかる? 住民税非課税世帯は年収いくらから?
「住民税」は、一定の収入をお持ちの方全てが支払う税金です。それでは、住民税がかかる「一定の収入」とはいくらなのでしょ…[続きを読む]

未成年者、ひとり親、寡婦、障がい者について

下記のケースについては、本ツールでは対応しておりませんが、

  • 未成年
  • ひとり親、または、寡婦
  • 障がい者

前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の場合に、住民税非課税となります。

利用上の注意点

本ツールは、2023年(令和5年)3月時点での各自治体の情報に基づいて計算しています。

本ツールは、ご自身の住民税が非課税になるかどうかを、あくまでも簡易的に知るための手段として提供しております。

本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の住民税非課税についての質問は、必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。

住民税非課税についてよくある質問

住民税非課税となるのは収入がいくらまで?

住民税非課税となる金額は、お住まいの市区町村、扶養家族の人数などによって異なります。

東京23区、扶養家族ゼロの場合は、給与収入100万円以下であれば非課税です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なぜ住んでいる市区町村によって、住民税非課税となる収入の金額が違うの?

住んでいる市区町村によって、住民税非課税を判定する収入の金額が異なるのは、地域ごとの物価水準を反映するためです。

都市部では物価水準が高いので、住民税非課税となる収入のボーダーラインも高めに設定されています。一方で、地方では、物価水準が低いので、住民税非課税となる収入のボーダーラインも低めに設定されています。

その他の特記事項

注意事項

※年齢の欄は、判定したい年の1月2日時点での年齢を指定してください。
※前年に給与所得、年金受給以外の収入がある方は対象外となります。
※生活保護を受けている場合は、本ツールの結果に関わらず非課税となります。
※障がい者で、どの手帳の何級以上が非課税かなどの詳細な情報につきましてはお住まいの自治体へお問い合わせください。

用語解説

  • 未成年 ... 賦課期日から計算して18年前に当たる年の1月3日以後に生まれていて、未婚の人。
    (2023年の場合、2005年1月3日以降生まれの人)
    未成年でも婚姻をしている場合は、成人とみなされます。
  • ひとり親 ...婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
    (1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
    (2) 生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
    (3) 合計所得金額が500万円以下であること。
  • 寡婦 ...「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人。
    (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
    (2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 障がい者…本人や扶養家族が障がい者である人。障がい者とは下記に該当する人
    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方(1・2級は特別障がい者)
    (2)療育手帳(愛の手帳)の交付を受けている方(1・2度は特別障がい者)
    (3)心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者)
    (4)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者)
    (5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者)
    (6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者)
    (7)常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者)
    (8)65歳以上で福祉事務所長から1か2の障がいに準ずると認定された方(年齢は12月31日現在)
服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket