住民税非課税世帯への10万円給付は年収いくらで支給?|会社員・年金受給者・自営業・個人事業主のケースまとめ
この記事では、現在政府が検討している「住民税非課税世帯への10万円給付金」の支給対象者・支給条件についてお伝えしてい…[続きを読む]
この記事では「住民税非課税世帯への10万円給付金」について、
などについて、内閣府や各市区町村の発表する最新情報をもとに、現時点の情報を整理しながらまとめていきたいと思います。
目次
まずは今回の給付金の「支給条件」についてチェックしていきます。
今回の給付金の支給対象になるのは
令和3年度の住民税非課税世帯
(=令和2年の年収が一定以下だった、あるいは生活保護を受けている世帯)
あるいは
令和3年になってから住民税非課税世帯と同程度に収入が減った世帯
このどちらかの条件に当てはまる世帯です。
まず、「令和3年度の住民税非課税世帯」というのは、
世帯員全員、令和3年度の住民税が非課税という世帯
のことで、次のような世帯が当てはまります。
「令和2年の年収がいくら以下なら住民税が非課税になるのか」というところについては、自治体によって微妙に基準が違うのですが、東京23区の具体例をいくつか挙げながら目安を見ていきましょう。
【例①】年金生活で家族を一人養っているという65歳未満の方
→令和2年の年収が171万円までなら令和3年度の住民税が非課税
【例②】年金生活で単身世帯の65歳以上の方
→令和2年の年収が155万円までなら令和3年度の住民税が非課税
【例③】パート・アルバイト・会社員で、養っている家族がいない人→令和2年の年収が100万円までなら令和3年度の住民税が非課税
【例④】障がいがおありか、未成年・ひとり親・寡婦の方で、パート・アルバイト・会社員としてお勤めの方
→令和2年の年収が204万4000円未満なら令和3年度の住民税が非課税
【例⑤】個人事業主(事業所得)で家族を1人養っている方
→令和2年の収入から経費と青色申告控除の金額を引いた金額が、101万円以下なら令和3年度の住民税が非課税
目安としてはこんな感じで、世帯員全員、令和3年度の住民税が非課税であれば今回の給付金の支給対象世帯(令和3年度の住民税非課税世帯)となります。
今回は具体例をあげる形で簡単に説明しましたが、住民税が非課税になる詳しい条件は下記の記事で詳しく解説していますのでよかったらご覧下さい。
ただし、今回の給付金については「住民税非課税世帯でも給付金の対象外」というケースもあります。詳しくは下記の記事でお話しています。
続いては令和3年になってから収入が減った世帯についても見ていきます。
「令和3年の収入が低いことで今回の給付金の支給対象になる世帯」というのは、
という条件を、世帯員全員がクリアしている世帯のことで「家計急変世帯」と呼びます。
もう少し詳しく言うと、
になっていれば今回の給付金の支給対象となります。
「収入」ベースでの判定だと厳しいという場合、経費の見込み額などを差し引いた所得ベースでの判定も可能です。詳しくは下記の記事で詳しくお話しています。
続いて給付金の金額についてですが、こちら
一世帯につき10万円
となっていて、注意点は3つあります。
一つ目の注意点は「1人につき10万円」というわけではないということ。独身でも、夫婦でも、5人世帯でも、支給額は変わらず一つの世帯につき10万円です。
5人世帯だから50万もらえる、夫婦だから20万もらえるということではありません。
ただし、自治体によっては国の予算とは別に自治体としての予算を組むことで、金額を上乗せする可能性はあります。
注意点の二つ目は、給付は一回きりで、一世帯につき10万円までということ。
今回の給付金の支給条件には、
という二つがありますが、この両方の条件を満たしているからといって2回給付金が支給される(20万もらえる)訳ではありません。
令和2年度と令和3年度のどちらも非課税だったとしても、給付金を2回貰うことはできないのです。
そして三つ目の注意点は、世帯主の口座にお金が振り込まれるという事です。
ただ、DVや虐待などで避難されている場合、 DV 避難者として認められて、かつ、収入の条件を満たしていれば、元の世帯とは別の世帯として扱われて、別途給付金が支払われる見込みになっています。
この給付金の対象者の中には、
がいます。
まず、役所から確認書類が送られてくるのを待っていれば Ok なパターンというのは、
です。ただし、世帯の中に、
がいる場合、申請が必要になる可能性もあります。こうしたケースについては自治体によって対応が異なりますので、必ず役所のHPなどをご確認ください。
なお、「令和2年の収入が少ないものの税金の申告を済ませていない人」というのは、世帯員全員の令和2年の収入が一定以下で、令和3年度の住民税非課税世帯となる条件を満たしてはいるものの、
というような理由で税金の申告(確定申告、住民税の申告、年末調整などのことです)を済ませていないという人のことです。
一方で「自分から役所に対して申請を行わないと給付金を受け取ることができない」パターンというのは、
です。
続いては、
のそれぞれのパターンで、給付金をもらうまでに必要な手順をお話しします。
まずは役所からの確認書類を待っていれば OK なパターンについて。
このパターンに当てはまる場合、給付金を受け取るまでの流れは次のようになります。
まず、役所から確認書類が届くのを待ちます。「あなたはこの給付金の対象ですが、受け取りますかどうしますか?」という確認書類が送られてくるのを待つということです。
なおこの書類は「住民票に記載されている世帯主」あてに、「住民票のある住所」に届くはずですので、病院に入っていたり転居したのに住居の手続きをとっていない場合は注意が必要です。
そしてこの書類が届いたら期日までに返送します。
この時、令和2年に給付された特別定額給付金(国民全員に一律で配られた10万円の給付金のことです)の振込先とは別の口座に振り込んで欲しい場合、
などを同封して返送する必要があります。
あとは給付金が振り込まれるのを待つという流れになります。
一方自分から役所に対して申請を行わないといけないパターンでは次のような手順が必要になります。
このパターンではまず、役所が給付金の申請書類などについて情報を公開するのを待ちます。具体的には市区町村のホームページや市報などをチェックします。
申請書類などが公開されたら、申請書に必要事項を記入します。
「申請書にどんなことを書くことになるのか」についてですが、
令和3年1月から令和4年9月の中から、ひと月選んでその月の月収を書く
ということが必要になります。
基本的には(令和3年1月~令和4年9月までで)一番月収が低かった月を一つ選んでその月の月収を書けば OK ですが、その月の収入を証明する書類(給与明細・帳簿・通帳残高などのコピー)の添付が必要になるのでそこだけ注意が必要です。
その他の記載事項や詳しい書き方は以下の記事で解説しています。
申請書の記入が終わったら、続いて必要な添付書類を用意します。添付書類は自治体によって多少の差がありますが、基本的には
などが必要になります。
このうち「収入が減ったことを示す書類」というのは、申請書に記載した任意のひと月の収入を証明する書類で、
のコピーなどが該当します。
失業していて収入が0という場合の対応については自治体によって異なります。詳しくは以下の記事でお話しています。
申請書類と添付書類の用意ができたら、役所が申請の受付を開始するのを待って、申請書と添付書類を提出します。提出方法は郵送のみの自治体もあれば、郵送または窓口持参という自治体もあります。
また、一部の自治体ではオンラインですべての申請作業を完了できるところもあります。
続いて、給付金が支給されるまでのスケジュール、タイムラインを見ておきます。
今回の給付金については、国会での予算の審議・採決が既に完了していて、国としての予算(=給付金を支給するための予算)が成立しています。
今後の流れとしては、各自治体で予算を計上し、市町村議会で議決がされます(あるいは市町村議会を通さず、首長が専決処分をすることで早期実施につなげるパターも考えられます)。
そして各自治体から給付金の対象者のうち「役所の方で把握できている方」に、確認の書類が送付されます。
給付金の対象者のうち役所の方で確認できている人というのは、
のことで、そうした世帯には自治体から受給の意思確認の書類が届きます。時期としては各自治体次第というところで、令和4年1月中旬予定とすでに発表している自治体もあります。
さらに、各自治体から給付金の対象者のうち、役所の方で把握していない人への情報(申請書類などの情報)が公開されます。
給付金の対象者のうち役所の方で把握できない人というのは、
などのことで、申請のための情報が公開される時期は各自治体によります。
その後は支給対象者が確認書類の返送、あるいは申請書の提出を行います。
役所の方で確認書類、申請書類の内容を確認できたら、給付金の振込が行われます。振込の時期は各自治体によりますが2月中旬予定とすでに発表している自治体もあります。
各自治体のHPをチェックしたり(「XX市 住民税非課税世帯 臨時特別給付金」などで検索する)や市報を確認するのはもちろんですが、市町村議会の議員の方のTwitterなどをチェックすると、HPにまだ掲載していない情報などが投稿されていることもあります。
例えば、千葉県千葉市の市議、かばさわ洋平市議はご自身のTwitterで、この給付金が投稿日の時点で「令和4年3月から順次支給」予定となっていることを投稿しています。
また例えば北海道釧路市の市議、おおさわ恵介市議はご自身のTwitterで、この給付金について投稿日の時点で「1月中の支給に向け検討中」となっていることを投稿しています。
ここまでお伝えしたように、今回の給付金の対象となっている場合、
役所から送られてくる確認書類を返送する
か
自分から申請書を役所に送る
というどちらかの手順が必要になる見込みです。
一時期、「今回の給付金はプッシュ型」という話がよく話題に上がりましたが、今回の給付金について「本当に一切何もしないで、ただ待っているだけで勝手に口座にお金が振り込まれる」という事はありませんので注意が必要です。
また同様に、「プッシュ型給付だからマイナンバーカードが必要」「銀行にマイナンバーを届け出ないと!」という話もあったと思いますが、今回についていえば不要でしょう。
ただし、今後、公的な給付金はマイナンバーカードを用いて振込先を指定するシステムが活用されることになる見込みです。