住民税もPayPayはお得?|メリットとポイント還元まとめ
フリーランスや個人事業主の方は、毎年6月、住民税の通知を見てげんなりしてしまうことも多いかと思います。住民税のように…[続きを読む]
住民税は「一定の収入」がある人みんなが払う決まりになっていて、地域の行政サービスなどに活用されます。
それでは、住民税がかかる「一定の収入」とはどのくらいなのでしょう? この記事では「アルバイト」と「住民税」について解説します。
目次
アルバイトの給料に住民税がかかるかどうかは「前年の1月1日から12月31日までに受け取った給与の総額」がいくらになるかで決まります。
年齢や学生かどうかなどは関係なく、一定の収入があれば住民税を支払わなければいけません。
それでは年収いくらぐらいから住民税がかかってしまうのか、確認していきましょう。
20歳未満の未成年の場合、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は住民税が非課税になります(既婚の方は20歳未満でも成年として扱われますので気を付けましょう)。
ただし、「前年の合計所得金額」というのは「前年にお給料として支払われた金額の合計」とイコールではありません。お給料から「給与所得控除」という金額を引いた金額を指すのです。
ちょっと面倒に聞こえるかもしれませんが、未成年の方はバイトの給料が一年でおよそ204万以下であれば住民税はかからないという事になります(複数のバイトをしている人は合計の金額で考えましょう)。
具体的にシミュレーションしてみましょう。
時給1000円のバイトの場合、毎月の勤務が170時間ぐらいまでならギリギリ住民税がかかりません。
例えばフルタイム(一日8時間勤務)をする場合、週5でシフトを入れても住民税がかからないことになります(1ヶ月4週として計算しています)。
時給1200円のバイトの場合、毎月の勤務を140時間程度に収めればギリギリ住民税がかかりません。
例えばフルタイム(一日8時間勤務)をする場合、週4日程度であれば住民税がかからないことになります(1ヶ月4週として計算しています)。
成人されている方、20歳未満でも結婚されている方の場合は未成年の方とは条件が変わります。
前年の所得が45万以下の方は住民税がかからない自治体が多いです。
あくまで自治体によりますが、仮に「前年の所得が45万以下なら住民税がかからない自治体」の場合、前年のバイトの給料が合計100万以下であれば住民税がかからないという事になります。
例えばフルタイム(一日8時間勤務)で時給1000円のバイトをしている場合、月に11日以上シフトを入れると住民税がかかるという計算になります。
配偶者や子供など、養っている家族がいる場合は単身者の方よりも少し条件が緩和されます。
自治体にもよりますが、例えば新宿区の場合、前年の所得が以下の金額までであれば住民税はかかりません。
副業としてバイトをしている場合やバイトの掛け持ちをしている場合もここまでお伝えしたケースと同様の考え方になります。
本業と副業の合計所得が自治体が定める金額(ここまで説明してきた金額です)をこえれば住民税がかかります。
バイトで住民税がかかる場合、基本的には給料から天引きされています。
あらかじめ住民税を引いた金額が給料として支払われるので、この場合自分で住民税の支払い手続きをする必要はありません。これを特別徴収といいます。
バイトを掛け持ちしている場合も基本的にはメインの職場の給料からまとめて天引きされるのが一般的です。
ただし、以下のような例外のケースでは給料から住民税が天引きされる代わりに自治体から住民税の納付書が届くことがあります。納付書が届いたら期限までに自分で支払いをしなければいけません。これを普通徴収といいます。
普通徴収の場合は自治体が指定する金融機関や全国のコンビニに加えて、PayPay、LINE Payなどのスマホ決済でも住民税を支払うことができます。
住民税の金額は、前年の収入に応じて決まる「所得割」と、自治体ごとに一律の「均等割」を足した金額です。
特別徴収(給料からの天引き)の人は所得割と均等割の合計を12等分した金額が毎月の給料から天引きされます。
所得割の金額は前年の収入をもとに、以下のように計算します。
記事の前半にも出てきた給与所得控除ですが、バイトの年収がいくらだったかによって金額が変わります。
収入が162.5万以下の場合は一律55万ですが、それ以上の場合は収入をもとに簡単な計算をする必要があります。
バイト先から渡される「源泉徴収票」にも給与所得控除の金額が書いてあるのでそちらをチェックしてもよいでしょう。
「控除」にはいろいろな種類がありますが、使える控除が多いほど税金が安くなります。
このうち「基礎控除」はよほどの高給取りでない限りは誰でも利用できるもので、他にも学生が使える「勤労所得控除」や、家族を養っている人が使える「扶養控除」などがあります。
均等割の金額は基本的に5000円ですが、自治体によって他よりも高い地域、低い地域があります。
先ほど計算した所得割とこの均等割を合計すると、1年分の住民税のおよその金額が計算できます。
これを12等分したものが毎月の給料から天引きされることになります。
さきほど「所得控除」について簡単に説明しましたが、その中には学生の皆さんが利用できる「勤労学生控除」というものがあります。
勤労学生控除を利用すると、住民税の金額を安くすることが可能です。
勤労学生控除を利用できるかどうかのポイントは以下の3つで、一般の高校生や大学生でバイト収入が130万以下ならおおむね利用Okだと思って問題ありません。
詳しい適用条件や利用方法は以下の記事をご覧ください。
勤労学生控除を利用するメリットは以下の通りです。
さきほど、住民税は「みんなが一律の金額を払う均等割」と「収入が多ければ多いほど高くなる所得割」の合計だとお伝えしました。
所得割の計算方法は以下の通りでしたね。
[年収-給与所得控除-基礎控除-その他所得控除]×10%※税額控除がある人は最後に税額控除の金額を引く
勤労学生控除は所得控除の一種なので、例えば年収124万の場合上記の式は以下のようになります。
この式を計算すると結果は「0」になるので、年収124万までの方なら勤労学生控除によって所得割がかからなくなるという事です。
ただし、均等割については1章で説明した条件を満たした方でない限り納税の義務が発生します。
先ほどお伝えした通り、利用できる「控除」は多ければ多いほど所得割の金額が安くなります。
たとえ「0円」にならなくても、勤労学生控除を利用すれば所得割の金額が安くなることになります。
また、住民税と同じくバイトの給料から天引きされる所得税についても安くなります。
バイトの給料に住民税は実際どのくらいかかるのか、具体的にシミュレーションしてみましょう。
千葉県習志野市に住んでいるT君(21歳大学生)は、居酒屋週2日(時給1200円×4時間)、コンビニで週三日(時給1000円×8時間)のアルバイトをしています。
T君の年収は[居酒屋の年収46万800円]と[コンビニの年収115万2000円]を併せて161万2800円です。
この場合に住民税の所得割と均等割がいくらになるのか計算してみましょう。
所得割の計算式、「(所得金額-所得控除)× 税率 ―税額控除」に、T君の条件を当てはめてみましょう。
計算結果は6万3280円で、そこから調整控除が入って6万780円となります。
習志野市の住民税均等割は5000円なので、T君の住民税は6万5780円となります。
ご覧のように、がっつりバイトをしている場合、住民税の負担は決して軽くありません。
アルバイトをしている皆さんの中には、未成年の方など、「親や配偶者の稼ぎが家計を支えている」という方も多いでしょう。
この場合、バイトをしすぎて年収が103万をこえると、親や配偶者の住民税・所得税が高くなってしまうという点には注意が必要です。
また、バイトの年収が130万をこえると今度はご自身の負担が大きくなります(社会保険料の支払いが発生するため)。
詳しくは以下の記事で解説していますので併せてご覧ください。