マイナンバーが分からないときの確認方法
確定申告、就職時など、さまざまな場面で「マイナンバー」が必要となります。 そんな重要な「マイナンバー」がわからない場…[続きを読む]
この記事では
「マイナンバーカードを紛失してしまったときの手続きはどうすればいいの」
「マイナンバーカードを発行したいのに通知カードが見つからない」
「マイナンバーを紛失したときの不正利用が心配」
といった疑問に答えていきます。
目次
マイナンバーカードを紛失してしまったら、次の4つのステップをとりましょう。
それでは順番に説明していきます。
マイナンバーカードの紛失に気づいたら、すぐにカードの利用停止をしましょう。
以下のコールセンターに問い合わせると、マイナンバーカードの利用停止ができます。
どちらも、マイナンバーカードの紛失・盗難などによる利用停止については、24時間365日受け付けています。
マイナンバーの悪用は難しいですが、念のため機能を停止しましょう。
マイナンバーカードの利用を停止したら、次は警察に行って遺失届を出しましょう。
マイナンバーカードを役所で再発行するときに、遺失届の受理番号が必要となるためです。
遺失届の受理番号と、遺失届を出した警察署の電話番号等を控えましょう。
自宅で紛失したことが明らかな場合は、届け出の必要はありません。
マイナンバーカードの利用を停止後、カードがどうしても見つからない場合は、役所でマイナンバーカードの廃止手続きを取ります。
この手続きをすると、マイナンバーカードが見つかったとしても再利用することはできません。
続いて廃止手続きの必要書類を説明します。
本人確認書類については、運転免許証やパスポートなどが利用できます。
用意が難しい方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点も利用可能です。
マイナンバーカードの紛失を証明する書類として、先ほど説明した遺失届の受理番号が利用できます。
代理人が手続きする場合は、さらに以下の書類が必要となります。
法定代理人の場合は、戸籍謄本などの代理の資格を証明する書類が、任意代理人の場合は委任状が必要となります。
本人確認書類は先ほどと同様です。
⑶までで、マイナンバーカードの利用停止と廃止が完了しました。
新しくマイナンバーカードを発行する方は、役所での再発行手続きが必要となります。
再発行手続きに必要なものは以下の通りです。
役所窓口で必要な申請書類をもらい、上記のものを持って再発行をしましょう。
皆さんのもとには「通知カード(上側の緑色の部分)」と「個人番号カード交付申請書」が一枚にくっついた書類として既に郵送されています。
マイナンバーカードの申請や、マイナンバーの証明に利用できる通知カードですが、紛失しまったらどうすればよいのでしょうか。
通知カードの利用目的ごとに解説します。
【画像引用】新宿区HP
マイナンバーカードの申請に「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が必要となります。
この通知カードですが2020年5月25日をもって廃止されました。
そのため通知カード自体の再発行はできません。
紛失してしまったときは、マイナンバーカードの発行を役所の窓口で手続きする必要があります。
「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」を紛失した旨を伝えて、マイナンバーカードの再交付のための申請書類を貰いましょう。
自分のマイナンバーがわかっているときは、交付申請書をダウンロードして、手書きの申請書を郵送する形でもマイナンバーカードを再発行できます。
通常、マイナンバーカードを受け取るときに通知カードを返納します。
しかし、紛失してしまったときはその旨を窓口で伝えれば、通知カードがなくても大丈夫です。
アルバイト先への提出や、銀行口座の開設のためにマイナンバーが必要になります。
通知カードを紛失してしまっても、「マイナンバーが記載された住民票の写し」でマイナンバーを確認することができます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
マイナンバーカードや通知カードを紛失してしまうと、色々不安な点が出てくると思います。
順番に解説していきます。
A.まずマイナンバーを第三者が利用することは難しいです。
マイナンバー(12桁)を知っているだけでは本人認証はできず、顔写真付きの身分証明書が必要になるためです。
マイナンバーカードや通知カードに記載されているのは、「氏名・マイナンバー・住所・性別」など基本的なことです。
以下の記事でマイナンバーのリスクについて解説しています。
A.マイナンバーは原則として生涯同じものを使います。
紛失した場合でもマイナンバーの変更はありません。
同様に、住所変更した場合・結婚等で氏名が変わった場合でもマイナンバーは変わりません。
そのため縁起が悪い、番号が好きじゃないといった理由での変更はできません。
ただ、マイナンバーが漏洩して不正に利用されるリスクがあると判断された場合は、変更が認められる場合もあります。
A.現状マイナンバーカードに紐づいている情報は限定的ですが、今後は拡大することも検討されています。
例えば、現在政府が下記のような内容を検討しています。
マイナンバー情報の管理は厳しく制限されており、また、マイナンバーカード自体にプライバシー性の高い情報は記録されていません。カードを紛失しても不正に利用することは難しいと思っていいでしょう。
とにかく紛失時には素早くマイナンバーカードの利用停止をすることが大事です。
A.企業が従業員のマイナンバーを故意に漏洩した場合・マイナンバーの管理者が不正に利用した場合には厳しい罰則規定があります。
ただ、過失がない場合には、罰則もありません。
役所が柔軟に対応してくれると思いますので、紛失に気づいたらすぐに役所へ連絡しましょう。
マイナンバーカードを紛失したときは、早めに利用停止しましょう。
通知カードは廃止されたため、再発行できないことに注意が必要です。