マイナンバー通知カードが廃止、再発行や住所変更が不可に
「マイナンバー通知カード」が、2020年5月25日、ひっそりと廃止されました。 なぜ通知カードが廃止されたのか、そし…[続きを読む]
引っ越した時はマイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更が必要です。
住所変更が済んでいないマイナンバーカードでは、その機能が失われサービスを受けることができないためです。
この記事では、マイナンバーカードの住所変更の必要性や、手続き方法を解説します。
「通知カード(紙製のカード、顔写真無し)」をお持ちの方は手続きが異なりますので、こちらをご確認ください。
目次
マイナンバーカードのサービスを受けるためには、常に最新の情報にしておく必要があります。
そのため、引っ越し等で住所変更があった場合は、マイナンバーカードの住所変更も同時に行わなければなりません。
マイナンバーカードの住所変更を行わないと、以下のような本来受けられるサービスが利用できなくなってしまいます。
例を挙げると、新型コロナウイルス感染拡大による、国民全員に10万円を支給する支援策が行われていますが、マイナンバーカードの住所変更が行われていない場合はオンライン申請ができなくなってしまいます。
繰り返しとなりますが、マイナンバーカードのサービスを受けるためにも、引っ越し後に住所変更は必ず行うようにしましょう。
マイナンバーカードと間違えやすいのが、住民にマイナンバーを知らせる「通知カード」です。
通知カードは紙製で、各個人の「個人番号(マイナンバー)、氏名、住所、生年月日、性別」が記載されています。
通知カードもマイナンバーカードと同じで、住所は最新のものとしなければなりません。
この通知カードですが、2020年5月25日をもって廃止されてしまいました。5月25日以降は役所にて引っ越し後の住所変更もできません。
住所変更されていない通知カードは、ただの紙切れとなってしまうのです。
住所変更されていない通知カードは、マイナンバーの証明に使えないので以下のどちらかをしなければなりません。
マイナンバーカードの申請方法はこちらをご覧ください。
また、申請の際に通知カードを返納するので、紙切れだからと言って通知カードは廃棄しないようにしましょう。
この先マイナンバーを利用する機会が増えてくると考えられます。
なるべく早く、マイナンバーカードを発行したほうが良いでしょう。
引越した際の転入届の提出は、引越しから14日以内です。
マイナンバーカードの住所変更も同様で、14日以内に行うことが義務付けられています。
14日を過ぎてしまっても住所変更は行えますが、変更までマイナンバーのサービスを受けることはできません。
また、住所変更がされてないマイナンバーカードは、引越しから90日で失効してしまいます。
失効してしまうとカードの再発行が必要となり、その際に1,000円の発行手数料がかかってしまいます。
マイナンバーカードの住所変更は引っ越し先の役所で無料で行えます。
一方で、先ほど説明した通りカードの再発行には手数料がかかりますので、失効・紛失には気を付けましょう。
マイナンバーカードの有効期限にも注意が必要です。
引っ越し先の市区町村の役所の窓口で、住所変更をします。
転入届(転居届)の提出と同時に行うのが一番簡単だと思います。
窓口担当者が「マイナンバーカードを持っているか」声をかけてくれることが多いそうですが、各自忘れずに持参しましょう。
マイナンバーカードの住所変更の際のよくある疑問点をまとめてみました。
転入届の提出時にマイナンバーカードを忘れてしまった場合でも、後日住所変更を行うことはできます。
ですが、先ほど説明した通り住所変更は14日以内、最悪でもマイナンバーカードが失効する90日以内に行う必要があります。
再発行の手数料や、余計な手間をかけないためにも、引っ越し後はすぐに住所変更を済ませましょう。
マイナンバーカードを申請してから、カードを受け取るまでに引越しすると申請自体が無効になってしまいます。
引っ越しを予定している場合は、引越し先でマイナンバーカードの申請をしましょう。
既に持っているマイナンバーカードは返納する必要があります。
カードは失効しますが、国外転出した旨が記載されたカードが返ってきます。
詳しくは、各自治体のホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)には変更がないので海外から日本に戻ってきた場合は、同じ番号を引き継ぎます。
マイナンバーカードの住所変更を忘れてしまっても、罰金はありません。
しかし、マイナンバーのサービスは住所変更が完了するまで利用できません。
転入届・転居届の提出(住所変更)は引っ越しから14日以内に行う必要があり、遅れると最大5万円の「過料」という罰金が課される可能性がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードには最新の情報を記載しなければならないので、結婚等で氏名が変わった時も役所で氏名変更する必要があります。
住所変更と同様に、氏名を変更しないとサービスを受けられません。
役所での引っ越しの手続きは
同じ市区町村内での引っ越しの場合は、転入届ではなく転居届のみ提出します。
マイナンバーカードは転入届(転居届)と同時に提出し、住所変更を済ませましょう。
マイナンバーカードを持っている場合、「転入届の特例」という制度が利用できます。
転入届の特例とは、マイナンバーカードを利用することで、転出証明書の発行を省略することのできる制度です。
この特例を利用する場合は、
転入届の提出の際に、マイナンバーカードが必要になるので忘れないように持参しましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きは、引っ越し先の役所で行います。
通常は、転入届(転居届)の提出と同時に行いますが、万が一マイナンバーカードを忘れてしまった場合は、後日でも可能です。
ただ「転入届の特例」を利用する場合は、マイナンバーカードが必須です。
※同一世帯の1人が、世帯全員分の住所変更をすることができますが、全員分の4桁の暗証番号が必要となります。
マイナンバーカードの住所欄には旧住所が記載されたままで、追記欄に、新住所が印字または手書きされます。
追記欄に余白がない場合には、マイナンバーカードの再発行申請が必要となります。
「電子証明書」とは、マイナンバーカードに記録されている本人確認のデータのことです。
これによって、インターネットでの確定申告やマイナポータルへのログインが可能になります。
電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
「署名用電子証明書」は住所変更があると自動的に失効するため、再発行が必要になります。
再発行には、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)が必要になります。
代理人が手続きする場合は、当日に再発行が終了しないため注意が必要です。
後日郵送される確認書類に必要事項を記入し、本人が30日以内に役所に持っていく必要があります。
マイナンバーカードを紛失したら、クレジットカードと同様にカードの利用停止が必要です。
まずは、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話しましょう。
あわせて、警察に遺失届を出し、受理番号を控えます。
その後、住んでいる市区町村で再発行手続きを取ります。
マイナンバーカードの紛失については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
ここまで説明してきたことをまとめると
マイナンバーカードを活用することのメリットを受けるためにも、マイナンバーカードの「住所変更」は忘れないようにしましょう。
マイナポイント還元や、定額給付金など政策とも結びつきが強いため、早めに対応することも大切です。