特別給付金10万円、住民税非課税世帯以外でも貰える人とは?
この記事では、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について、 住民税非課税世帯以外でも今回の給…[続きを読む]
政府は、18歳以下の子どもだけでなく、住民税非課税世帯にも10万円を給付することを決定しました。この記事では住民税非課税世帯への給付金に関する最新情報を掲載していきます。
目次
「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」の支給対象はは次のどちらかに当てはまる世帯です
「令和3年度の住民税非課税世帯」に当てはまる条件についてはこちらの記事で、「家計急変世帯」に当てはまる条件についてはこちらの記事で分かりやすく解説していますが、ざっくりいうと、
ということで、前者は年収、後者は月収が基準となります。
なお、地域によっては支給対象を独自に拡大している、つまり「住民税非課税世帯」や「家計急変世帯」じゃなくても今回の給付金を受給できる自治体もあります。詳細は下記の記事をご覧ください。
今回の給付金の支給条件に該当している場合、「1世帯につき10万円」が支給されます。一人10万ではなく1世帯10万であることに注意が必要です。
また、地域によってはこの給付金の金額を独自に上乗せする決定をしている自治体もあります。
給付時期については自治体によって異なります。
国から自治体に通達された資料には、
「可能な限り令和3年度内の早期に開始されることが望ましい」
とありますので、令和4年1月~3月ごろに申請受付開始というのが標準的なスケジュールになりそうです。
早い自治体だと東京都江戸川区は令和3年末に現金での支給を実施、岐阜県岐阜市は令和3年12月22日にオンラインでの申請受付を開始しています。
これらの情報をまとめると、早ければ、2022年1月ごろに対象世帯に確認書を送付し、2月ごろに振込開始となりそうです。
この給付金が実際に支給されるまでの流れ、大まかなスケジュールなどは下記の記事で解説しています。
給付金を受給するまでの手順は、
のどちらにあてはまるかで異なります。
令和3年度の住民税非課税世帯は基本的には役所からの「確認書」が届くのを待ち、届いた確認書を返送することで手続きが完了します。
家計急変世帯は申請書に必要事項を記載して役所に提出する必要があります。
申請書の配布時期は自治体によって異なります。
住民税には「均等割」と「所得割」があります。
「均等割」は全員一律に同じ金額がかかる税金で、「所得割」は所得(収入)の金額に応じてかかる税金です。
均等割と所得割の両方が0円(非課税)となる場合が、いわゆる「住民税非課税」という状態です。
均等割の基準金額は所得割の基準金額よりも低いですので、もし均等割の基準金額以下であれば、住民税非課税となります。
なお、以下の条件にあてはまる人は、住民税非課税となります。
お住まいの自治体によってやや異なります。ここでは、東京23区の場合で説明します。
前年の所得が以下の金額以下であれば均等割が非課税となります。
「同一生計配偶者」とは、年間所得48万円(給与収入だけなら103万円)以下の、配偶者のことです。
「扶養親族」とは、年間所得48万円(給与収入だけなら103万円)以下の、子供・親など、その人が扶養している親族のことです。この「扶養親族」の人数には、16歳未満の子どもを含みます。
単身者の方は、前年の所得が45万円以下の場合は、均等割も所得割も非課税となります。例えば給与収入のみだけの、一人暮らしの方であれば目安となる年収では100万円です。
住民税(均等割)が非課税となる条件の金額について、世帯の人数(扶養人数)ごとに整理しました。
所得だとわかりづらいため、給与収入(年収)に換算しています。(ここでは、給与収入だけの方を想定しています。)
世帯の人数 | 所得 | 給与収入(年収) |
---|---|---|
1人(単身) | 45万円 | 100万円 |
2人(扶養1人) | 101万円 | 156万円 |
3人(扶養2人) | 136万円 | 205万円 |
4人(扶養3人) | 171万円 | 255万円 |
5人(扶養4人) | 206万円 | 305万円 |
この金額以下の所得(収入)であれば、住民税非課税となります。
住民税の非課税を判定するために利用する計算式は、自治体によってやや異なります。
お住まいの地域ごとに、住民税非課税を判定するツールがありますので、ご自由にご利用ください。
「住民性非課税世帯」とは、生計を一にしている(共にしている)世帯の家族全員が、住民税が非課税となっている状態のことです。
「生計を一にしている」について、必ずしも同居をしている必要はなく、親元を離れて一人暮らしをしている子供に仕送りをしている場合も含まれます。