事業復活支援金はいつから?最大、個人事業主50万円/中小250万円
コロナ禍で経済的に影響を受けた中小事業者向けに、政府は新たに最大250万円の給付金を支給します。
【出典】事業復活支援金 公式サイト
目次
1.中小企業・個人事業主向けの給付金
昨年(2020年)、「持続化給付金」という名称で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した中小企業・個人事業主向けに、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付されました。
それから約1年近く経過する中で、引き続き苦しい状況にある事業者を救済するために、政府は新たな給付金の検討を始めました。
事業規模に応じて、中小企業に最大250万円、個人事業主に最大50万円を支給します。2021年度補正予算案に3兆円程度を関連経費として計上します。
給付金ですので、返済義務はありません。
また、その用途に限定もありません。給付を受けた企業や個人は、事業にかかわることに関して自由に使用できます。
2.給付金の対象者は?いつから?いくらもらえる?
(1)対象者
①事業者の条件
対象者となるのは「中小企業」と「個人事業主」です。
詳細は発表されていませんが、前回と同様であれば、中小企業の条件は資本金または従業員であり、下記のいずれかに該当する場合です。
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
ただし、政治団体、宗教団体、公共法人などは対象外です。
②事業収入(売上)の条件
新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、前年または2年前または3年前の同月比で50%以上、または30%以上50%未満減少している場合に対象となります。
前回の給付金では、売上が50%以上減少した場合でしたので、それより要件が緩和されました。
ただし、売上減少が30%以上50%未満の場合は、支給額が少なくなります。
(2)給付額
給付額は、売上規模と売上減少率に応じて決まります。上限額は、中小企業が最大250万円、個人事業主が最大50万円です。
上限額の詳細は次のようになります。
売上高(※) | 売上高減少率 | ||
---|---|---|---|
▲50%以上 | ▲30%~50% | ||
中小企業 | 5億円以上 | 250万円 | 150万円 |
1億円以上~5億円未満 | 150万円 | 90万円 | |
1億円未満 | 100万円 | 60万円 | |
個人事業主 | (区分なし) | 50万円 | 30万円 |
※過去の比較する月(基準月)を含む事業年度の1年間の売上高
(3)給付時期
申請開始は、2022年1月31日です。
申請後の給付時期については明確にさえていませんが、前回の支援金の状況から考えると、申請から4週間くらいになると思われます。
給付は、早ければ2月末、遅ければ3月初旬でしょうか。
3.給付額の計算
給付額計算ツール
売上を入力して給付額を計算する簡易的なツールを提供しております。
【リンク】事業復活支援金 給付額計算ツール
条件判定&給付額計算シート(無料配布)
条件判定と給付額計算を簡易に行うために、スプレッドシートを公開しております。
【リンク】事業復活支援金 条件判定&計算シート
無料で配布しておりますので、ご自由にご利用ください。
(閲覧権限のみ付与しておりますので、コピーしてご利用ください。)
4.申請方法
WEBからのオンライン申請となります。
(1)事前確認
一時支援金または月次支援金を受給したことがない方は、事前確認が必要となります。すでに受給したことがある方は、事前確認が不要です。
事前確認は、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として行われます。次のような内容を確認します。
- ①事業を実施しているか
- ②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか
- ③給付対象等を正しく理解しているか
登録確認機関が、TV会議や対面・電話等で、形式的な確認を行います。
登録確認機関
登録確認機関とは、次のような個人・団体です。
- 認定経営革新等支援機関(※)
- 商工会/商工会連合会/商工会議所、農業協同組合/漁業協同組合等
- 税理士、中小企業診断士、行政書士、公認会計士等
※中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
継続支援関係
登録確認機関と継続支援関係にある場合は、事前確認の一部を省略できます。継続支援関係とは、下記のようなものです。
- 商工会/商工会連合会/商工会議所等の会員・組合員(過去 1 年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が 1 年以上のもの)
- 税理士、中小企業診断士、行政書士、公認会計士等の顧問先(過去 1 年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が 1 年以上のもの)
- 金融機関の事業性融資先
- 登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で 2019 年~ 2021 年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)
(2)必要書類
一時支援金または月次支援金を受給したことがある方、または、受給したことがなくても登録確認機関と継続支援関係ありの場合は、下記の5つの書類のみでOKです。
全員必須の書類
- 確定申告書
- 対象月の売上高がわかる帳簿
- 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
- 振込先の通帳の写し
- 宣誓・同意書
一時支援金または月次支援金を受給したことがなく、かつ、登録確認機関と継続支援関係なし
上記5つの書類に加えて、下記の書類も必要になります。
- 基準月の売上に係る帳簿
- 基準月の売上に係る1 取引分の請求書・領収書等
- 基準月の売上に係る 通帳等 (取引が確認できるページ
まとめ
現在、わかっている範囲です。
- 最大、中小企業250万円、個人事業主50万円を支給
- 売上が前年または2年前または3年前の同月比で30%以上減少した場合に支給
- 支給時期は、おそらく年明け
詳細が判明次第、更新してまいります。