年末調整をしないとどうなる?|7つのデメリットをわかりやすく解説!
年末調整は面倒なものではありますが、年末調整書類を提出しない、よくわからないから名前だけ書いて提出する、ということを…[続きを読む]
「年末調整書類の記入がめんどうくさい!」「ネットで簡単に終わらせたい!」という方向けに、ネットを使って年末調整を楽に終わらせる方法についてお伝えしていきます。
目次
毎年、年末調整書類が配られるたびにげんなりしてしまいますよね。「いい加減、せめてネットでやってくれないかな……」と思う人も多いでしょう。
実際のところ、年末調整をオンラインでしている会社もあります。
お勤め先の会社が年末調整のクラウドサービス(freee、マネーフォワードなど)や国税庁の「年調ソフト」などを導入していれば、従業員はオンラインで必要情報を入力したり表示される質問に「はい/いいえ」を選んでいくだけでサクッと年末調整が完了します。
しかし、総務の人から紙で印刷した年末調整書類を渡されるようなら、その会社ではオンラインの年末調整は導入していないという事です。
ですが、この場合も、「年末調整書類の手書き地獄」や「意味不明な書類の解読」から解放される方法はあります。
会社が年末調整のクラウドサービスなどを導入していない場合、次の2つの方法が使えます。
それぞれ詳しくお話していきましょう。
国税庁が無料で提供している「年末調整ソフト」を使えば、PCやスマホで年末調整書類を作成できます。
PC版はインストールの手順がややこしく面倒くさいですが、スマホ版は普通のアプリと同様に、簡単にインストールして立ち上げが可能です。
いずれもソフト/アプリを立ち上げてしまえばあとは案内に従って必要事項を入力していくだけで済み、控除額の計算なども自動で行われるので手書きよりも簡単です。
会社が年調ソフトを導入している場合は提出までオンラインでできますが、そうでない場合はソフトで作成した申告書を印刷し、添付書類と一緒に紙で提出しましょう。
ただし、年末調整ソフトで作成した書類は、私たちが会社から渡される書式とは違う形式で出力されます。国税庁のHPにも以下の記載があり、法令上問題はありませんが会社の担当者には年調ソフトの様式で提出して問題ないか事前に確認しておく必要があります。
年調ソフトで出力される書面印刷用の控除申告書については、国税庁ホームページに掲載している様式と見た目が異なりますが、法令上問題はありません。
もしも「通常の様式でないと受け付けられない」と担当者に言われてしまった場合、結局用紙に書き写す手間が発生します。ただしこの場合も所得や控除額の計算、「区分」の判定などに悩む必要はなくなりますし、計算のミスなども少なくなるなど、メリットはあります。
気になる方はGooglePlayやAppstoreで「年末調整 国税庁」と検索しアプリを試してみてもいいでしょう。
こちらはやや裏技的になりますが、年末調整の手間をギリギリまで省いてあとはネットで確定申告をするという方法です。
年末調整書類を会社に提出することは、所得税法で「従業員の義務」として定められていますが、年末調整書類に名前と住所、マイナンバーなどの最低限の記入をして提出することは禁じられていません。
名前と住所を記載するだけならそこまでの面倒ではありませんよね。
問題は、そのままでは配偶者控除や扶養控除、保険料控除などの各種所得控除が適用されず、還付金の金額が減ってしまうことです。
この問題は確定申告で解決できます。
年末調整と確定申告はよく似た制度で、ざっくりいえば「税務署への税金の申告」と「税金の清算」を会社があなたの代わりにやるかあなた自身でやるかの違いです。ですから、配偶者控除や扶養控除の申告は年末調整でしても確定申告でしても結果は変わりません。
マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ(2016年以降のスマホであれば大体対応しています)、またはPCカードリーダーがあれば、オンラインで確定申告を済ませることが可能です(e-Tax)。
「確定申告」と聞くと面倒に感じる人もいるかもしれませんが、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で案内に従って入力をしていけばそこまで難しいものではありません。
この方法をとる場合の注意点は次の4点です。
確定申告をオンラインで行うにはマイナンバーカードが必要です。
ただ、マイナンバーカードがない場合でも、オンラインで作成した確定申告書類を郵送することは可能です。また、税務署に行ってオンラインで確定申告をするためのIDとパスワードをゲットするという方法もあります。
年末調整の際には次年度の扶養控除申告書も提出します。この書類に扶養家族について記載しないと毎月の手取り額の計算に扶養控除が適用されません。この場合毎月の手取りが減る形になりますが、減った分は次の年の年末調整・確定申告で「還付金」として取り戻すことができます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に名前と住所だけ書いて出すことは問題ありませんが、書類そのものを提出しないというのは所得税法が定める従業員の義務に違反します。
このこともあり、拒めば会社との関係に悪影響が出る可能性も否定できません。
また、この書類を提出しないと翌年から毎月の天引き額が大幅に増えてかなりの痛手になります(源泉徴収が乙欄となるためです)。翌年の年末調整・確定申告で取り戻せますが手取り額が大幅に減るので毎月の生活に影響が出る可能性があります。
年末調整では困ったら勤務先の担当者に相談できますが、確定申告では不明点があっても自分で調べなくてはいけません。
また、確定申告の内容が間違っていた場合も自己責任ということになります。
確定申告の内容が間違っていると、もらえるはずの還付金がもらえなかったり、税金を少なく申告して無申告税などがかせられたりします。
会社員の確定申告ではさほど難しい項目はありませんが、念のため一度国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」をのぞいてみて、自分にもできそうか試しに入力してみることをおすすめします。
今後リモートワークが進めばネットで出来る会社が増える可能性もあります。
リモートワークが進むことによって、様々な業務がネットで完結することが増えています。それに伴って年末調整もネットで出来るようになることも考えられます。
さらに、確定申告や年末調整といった税金関連の業務もできる限り簡単に出来るように政府がソフトを無料で提供するなどをしてネットで行うことを奨励しています。
そのため、今後ネットで行うことが義務化されることなども考えられます。
最後にこの記事を簡単にまとめていきます。
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これらの記事を読んで、もっと年末調整を身近なものとして考えていきましょう。