年末調整の対象者になる人とならない人
年末調整は、会社員や公務員など給料をもらって働く人のほとんどが対象者となりますが、一部、対象にならない人もいます。対…[続きを読む]
年末調整書類の記入や提出は、毎年のこととはいえ面倒ですよね。会社の経理担当にとっても年末の大仕事だと言えます。では、もしも年末調整をしなかったらどうなるのでしょうか。
年末調整をしなかった場合、会社側・従業員側それぞれどんな罰則があるのか、税理士が解説します。
目次
結論から言うと、会社が年末調整をしないのは違法で、しない場合の罰則もあります。
年末調整とは、会社が従業員に対してその年の最後の給料を支払う際(通常は12月)に、その年で源泉徴収した金額(概算で天引きした所得税の金額)とその年の所得税額(実際に支払うべきだった所得税の金額)との差額を精算することを言います。
精算の結果、源泉徴収(天引き)した金額が多すぎたのであれば12月分の給与とともに従業員へ還付し、源泉徴収した税額が少なすぎたのであれば12月分の給与から天引きします。
会社は、原則として全ての従業員分の年末調整をする義務を課せられているため、会社が年末調整をしないことは所得税法違反です(所得税法190条)。
会社が年末調整をしなかった結果、国に納付すべき源泉所得税額に不足が生じた場合は、以下の罰則が科されます(所得税法240条、同243条)。
なお、年末調整をしなかった理由によってこの罰則が免除や軽減されることはありませんから、「年末調整をする時間がなかった」「年末調整をする義務があることを知らなかった」といった言い訳は通用しません。
会社側に年末調整の義務がないのは次の場合です。
①の規定があるのは、従業員の協力が得られないときにまで会社に年末調整の義務を課すのは酷であるためです。
また、②の「年末調整の対象ではない従業員」というのは給与収入による年収が2000万円をこえていたり、別の勤務先で年末調整を受けている従業員などのことで、詳細は下記の記事でお伝えしています。
会社が年末調整をしない場合、まずは会社(勤務先)の人事担当者に以下の2点を伝え、年末調整をするよう働きかけることをおすすめします。
それでも会社が年末調整をしない場合は外部の力を借りるより他ありません。年末調整をしない会社は源泉所得税額の納付を漏らしているケースも多くあるため、税務署に対応を相談すると会社に対して何かしらの働きかけをしてくれる可能性もあります。
外部の力を借りても解決しない場合は、本来会社がやるべき所得税額の精算を自分で行うしかありません。具体的には、会社から源泉徴収票を発行してもらい(源泉徴収票の発行は会社の義務です)、それに基づいて確定申告を行う必要があります。
なお、勤務先が源泉徴収票すら発行しないような会社である場合は、税務署に対して「源泉徴収票不交付の届出手続」を提出することで、勤務先に対して税務署から指導が入ります。具体的な手続きや必要書類は税務署にご照会ください※。
※出典:国税庁ホームページ [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
まず、年末調整は会社の義務ですので、会社が年末調整をしなかったことで従業員が罰則を受けることはありません。
もっとも、年末調整がされていないということは、1年分の源泉徴収税額の精算がされていないことを意味します。精算がされていない場合、特殊なケースを除けば会社から源泉徴収された額(天引きされた税金の金額)とその年に納めるべき所得税額との間とズレが残ったままなので、従業員がご自身で確定申告を行う必要があります。
従業員が確定申告をしなかった場合の罰則は次のとおりです。
ケース | 罰則 |
---|---|
会社から源泉徴収された額>その年に納めるべき所得税の額の場合 | 罰則はありません。 ただ、所得税を過大に取られているので確定申告をすれば税金が戻ってきます。 |
会社から源泉徴収された額<その年に納めるべき所得税の額の場合 | 罰則があります。 税金の罰則としては「無申告加算税」や「延滞税」があります。また、行政上の罰則として、正当な理由なく確定申告書を提出期限までに出さない場合は、法令に基づいて1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
このように、会社が年末調整をしてくれなかった場合、「年末調整を受けられなかったこと」自体に罰則はありません。が、そのままにしておくと「税金を払いすぎたまま」になって損をしてしまったり、自分でも知らないままに税金の未払いを発生させて罰則を受ける可能性も高いため、確定申告をする必要があります。
なお、パート・アルバイトであっても、年末調整の要件に当てはまる場合は、年末調整を行う必要があります。
これまで、会社が年末調整をしないケースについて、違法性や罰則を解説しました。
では、会社側は年末調整をしようとしているのに、従業員が年末調整に必要な書類(給与所得者の扶養控除等申告書)を会社に提出しないことは違法でしょうか? 違法であれば罰則はあるでしょうか?
まず、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しないことは違法です。所得税法194条では、「従業員は、給与所得者の扶養控除等申告書を勤務先経由で税務署へ提出しなければならない」旨が規定されているため、この義務に反して勤務先に提出しないことは所得税法違反です。
一方、この義務に反することに対する罰則は定められていません。よって、この義務に反しても従業員に罰金や加算税がかかることはありません。もっとも、前章で説明したとおり、納付すべき税額が過少になっているときは確定申告を行わないと各種罰則があるので、会社の年末調整を拒否した場合はご自身で確定申告を行うようにしましょう。