e-Taxを利用して確定申告をしよう!
慣れない確定申告は大変ですよね。そんな確定申告が家でもできるって知っていましたか?今回は家でも確定申告ができる「e-…[続きを読む]
所得税の申告は非常に複雑です。確定申告で間違った申告をしてしまうこともあるでしょう。
この記事では、所得税について誤った申告をしてしまった時の対処法や、ペナルティについて詳しく解説していきます。
目次
簡単に確定申告についてまとめてみます。
日本では、収入が給料のみのサラリーマンなどを除き、原則、1年間の収入や所得(もうけ)を納税者自らが計算し、国に申告・納税する「申告納税制度」を採用しています。
そのため、個人事業主やフリーランス、給料以外の所得があるサラリーマンなどは、毎年自ら確定申告を行い所得税を納付する必要があります。
所得税の申告までの流れは次のようになります。
1年間の収入や所得(もうけ)、税金を計算するためには、その基となる資料が必要です。
個人事業主は、確定申告の時期が来るまでに日々の領収書等を整理したり、取引の帳簿付けを行い、準備をしておきます。
毎年、翌年の2月16日~3月15日(2月16日や3月15日が土日の場合は、翌月曜日)が確定申告の期間です。
税金の還付がある場合は翌年1月4日から提出することができます。
確定申告書の提出方法は、主に次の3つの方法があります。
一般的な確定申告の提出方法です。所得税の確定申告書を作成し、住所地等を所轄する税務署の窓口に提出します。原則、提出用と控えの2部を作成・持参し、控えに受付印を押して返却してもらいます。
確定申告書は、郵送でも提出することができます。この場合は提出用と控えの2部のほかに、必ず返信する宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封します。後日受付印の押された控えが郵送で返信されます。
郵送の場合の提出期限は、消印の日が3月15日までです。提出期限ぎりぎりの場合は、郵便物の回収の時間によって、消印が3月15日に間に合わないこともあるので、郵便局に持参しましょう。また、万が一郵便物の紛失のことも考え、簡易書留で送付したほうが良いでしょう。
近年普及してきたのが、e-Taxによる申告です。e-Taxとは、紙ではなくパソコンからデータで申告書を提出することです。
わざわざ税務署に行くことなく、インターネット上で申告が完了するため非常に便利です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
では、所得税の計算を間違えて申告してしまったら、どうなるのかを見ていきましょう。
「間違えて申告」とひとくちにいっても、大きく3つのケースに分かれます。
それぞれのケースで対処方法が異なります。ケースごとに対処方法を見ていきましょう。
修正申告とは、確定申告の期限が過ぎてから、既に提出済の確定申告の内容に誤りがあり、納めた税金が少なかった(または還付される税金が多すぎた)場合に、その修正を行うための申告です。
ちなみに、確定申告の期限までに誤りに気づいた場合は、正しい確定申告書を提出し直せば、後に提出した確定申告書がその年の確定申告とみなされるので、修正申告をする必要がありません。
修正申告で必要な書類は、確定申告書第一表と申告書第五表(修正申告用)です。
それぞれに記載する内容は、以下の通りです。
修正申告には、自分で誤りに気付いて申告する場合と、税務調査で誤りが分かり申告する場合の2つがあります。各ペナルティについては、「3.間違えて申告した場合のペナルティ」で詳しく説明します。
自分で誤りに気付いた場合は、すみやかに修正申告をする必要があります。この場合は、延滞税のペナルティがあります。
税務調査で誤りが分かった場合は、税理士や税務署の調査官と相談しながら、修正申告を行います。この場合は、延滞税のほかに過少申告加算税のペナルティがあります。
意図的な所得隠しなど、悪質と判断された場合は重加算税という重いペナルティがあります。
【参考サイト】国税庁:修正申告書等のフォーマットや書き方
更正の請求とは、確定申告の期限が過ぎてから、既に提出済の確定申告の内容に誤りがあり、納めた税金が多かった(または還付される税金が少なすぎた)場合に、その税金の還付を請求するためのものです。
所得税の更正の請求書に「事実を証明する書類」を添付して、所轄の税務署に提出します。
更正の請求書には、更正の請求をする理由や、当初申告していた所得や所得控除、税額などの情報と、更正する所得や所得控除、税額などの情報を記載します。
事実を証明する書類は、例えば、生命保険料控除が抜けていれば、その控除証明書など、更正理由により異なります。
更正の請求の有効期間は、法定申告期限から5年以内です。
更正の請求では、税金を多く納めすぎているためペナルティはありません。
そのため、確定申告をする際に、提出期限までに計算などが間に合わない場合は、いったん多めの税額になるように申告し、後に更正の請求を行うという方法をとることも可能です。
【参考サイト】国税庁:[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
ここまで、確定申告をして納めた税額が間違っていた場合について確認してきました。
では、そもそも確定申告をするのを忘れていたらどうなるのでしょうか。
この場合は、修正申告ではなく、通常の確定申告を期限後に行うことになります。期限後申告の場合は、延滞税や無申告加算税、重加算税などのペナルティがあります。
申告が遅れるごとにペナルティは増えていくので、期限後であっても申告するのを忘れていたことに気づいたら、すみやかに通常の確定申告を行いましょう。
所得税の計算を間違えて申告してしまった場合には、ペナルティがあります。
ペナルティには大きく分けて、過少申告加算税、延滞税、重加算税の3つがあります。
過少申告加算税とは、税金を過少申告していたことに対するペナルティです。
過少申告加算税の税額は、次のように計算されます。
税務調査では、原則、事前に税務調査を行う旨を通知し、その後日程を調整し税務調査を行います。
では、この事前通知と税務調査の間に修正申告を行った場合はどうなるのでしょうか。この場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%を納税額に乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
調査後の申告の場合は、納税額の50万円までは10%、50万円を超える部分に関しては、15%の過少申告加算税がかかります。
延滞税は、税金を納付期限までに納付しなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる、利息の意味合いの強いペナルティです。
延滞税の税額計算は以下の通りです。
重加算税は、事実を隠ぺいしたり仮装した場合など、特に悪質と認められたときに課されるペナルティです。
重過失または意図的な場合に課されるペナルティですので、ほかの加算税とは意味合いが異なります。
もちろん加算される税額も多く、重加算税は基本、過少申告の場合35%、無申告の場合40%となっています。
平成28年の税制改正により、過去5年間に重加算税や無申告加算税を課されたことがある場合は、従来の税率より10%高くなります。
過少申告の場合45%、無申告の場合50%となります。
今回は、所得税の申告に間違いがあった場合の処理方法について解説しました。申告にミスがあると、このようにいろいろな手続やペナルティを受けるため、間違いに気づいた時点で速やかに対応しましょう。
また一度このようなことがあると、相続や贈与があった際にも税務署からマークされることになります。自分で申告するのが難しいと思ったら、税理士に相談するなどの対策をするのがよいでしょう。
確定申告の期限内であれば、もう一度正しい内容で確定申告書を行えば問題ありません。最新版の申告内容が優先されます。
一方、確定申告の締め切り後に間違いに気づいた場合は「修正申告」か「更正の請求」が必要です。
本来の税額よりも少なく申告してしまった場合は修正申告、本来の税額よりも多く申告してしまった場合は更正の請求を行います。
確定申告で本来の税額より少なく申告し、期限を過ぎてしまった場合はペナルティがあります。
自分で誤りに気付き、すみやかに修正申告をすれば延滞税だけですみますが、税務調査で誤りが分かった場合、延滞税のほかに過少申告加算税のペナルティがあります。
意図的な所得隠しなど、悪質と判断された場合は重加算税という重いペナルティがあります。