年末調整の対象者になる人とならない人

年末調整は、会社員や公務員など、基本的には、給料をもらって働く人のほとんどが対象者となりますが、一部、対象にならない人もいます。
年末調整の対象になる人/対象にならない人を整理します。
目次
1.給与所得がある人が対象者
企業は従業員に、給料を支払う際に、所得税を差し引いて支払います。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収で差し引く所得税は仮の金額ですので、年末にその年のすべての給料を支払い終わるタイミングで、実際の金額を計算します。
そして、多く徴収しすぎていたら還付し、逆に足りなければ追加徴収します。
これが、「年末調整」ですので、対象者は、基本的には、給料をもらって働く人になります。
アルバイト・パートも対象者
アルバイトやパートであっても、会社から給料をもらって働くことに、社員と変わりはありませんので、年末調整の対象者となりえます。
ただし、後で述べるように、複数の会社で働いている人は、メインの会社以外では年末調整の対象となりません。
2.年末調整の対象となる人/対象とならない人
給料をもらっていても、年末調整の対象となる人と対象とならない人がいます。
年末調整の対象となる人
- ①1年を通じて勤務している人
- ②年の途中で就職し、年末まで勤務している人
- ③年の途中で退職した人のうち、次の人
・死亡により退職した人
・心身の障害等により退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月に支払われる給与の支払後に退職した人
・パートタイマー等が退職した場合で、その年中の給与の総額が103万円以下である人(退職後に他の勤務先で給与の支払を受けると見込まれる場合を除く。) - ④年の途中で海外支店への転勤などで非居住者(国内に住所も1年以上の居所もない人)となった人
年末調整を受ける人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出する必要があります(すでに提出済みであればOK)。
この書類が提出されていないと、年末調整の対象者となりません。
年末調整の対象とならない人
- ①給与の収入金額が2,000万円を超える人
- ②災害等により、給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- ③2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の勤務先で年末調整を行う人
- ④年の途中に退職した人で、「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
- ⑤非居住者
- ⑥日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
3.それぞれのケース
いくつかのケースでの年末調整について触れておきます。
複数の会社で働く人
ここで特に注意すべきなのは、副業などで複数の会社に勤務している場合、年末調整は1つの会社のみで行います。
通常、メインの会社で年末調整を行い、それ以外の会社では年末調整は行いません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はメインの会社1社のみに提出できます。
11月退職
退職者が年末調整の対象者となるのは、死亡・心身の障害等で、退職後、他社で給料をもらう予定がなく給与収入が確定している場合です。
または、12月に支払われる給与の支払後に退職した人です。
11月退職では、給料は11月に支払うか、12月に支払うかのどちらかですが、どちらにしても、上記の要件に該当しませんので、基本的には年末調整の対象となりません。
ただし、11月退職後、他社で働く予定がないことが確実にわかっているのであれば、年末調整を行うことも可能です。
12月退職
12月退職では、退職日が給料の支払日よりも後であれば、年末調整の対象者となります。